• "任期満了"(/)
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  1. 東京都議会 1971-10-19
    1971-10-19 昭和46年_第3回定例会(第17号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後四時四十二分開議 ◯議長(春日井秀雄君) これより本日の会議を開きます。  この際、会議時間の延長をいたしておきます。  議事の都合により暫時休憩いたします。    午後四時四十三分休憩      ━━━━━━━━━━    午後七時三十四分開議 ◯副議長(竜年光君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  本日の日程は昨日の日程を踏襲いたします。  書類の日付の変更について申し上げます。お手元に配付いたしてあります書類のうち、議事日程及び追加議事日程に、十月十八日午後一時とあるのは十月十九日午後一時に、第五号とあるのは第六号に、意見書、決議、請願陳情付託事項表請願陳情継続審査件名表及び特定事件継続調査事項表の日付が十月十八日とあるのは十月十九日とそれぞれ読みかえて使用させていただきます。      ━━━━━━━━━━ ◯副議長(竜年光君) 議事部長をして諸般の報告をいたさせます。    〔高林議事部長朗読〕  一、都議会説明員について  二、文書質問に対する答弁書の送付について  三、東京都が出資又は債務保証等をしている法人の事業計画書等の提出について  四、請願・陳情の処理経過及び結果について  五、特別区執行委任予算に関する監査結果について(墨田区ほか四区より十五件)      ────────── 四六財主議発第四一六号
      昭和四十六年十月十九日         東京都知事 美濃部 亮吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       都議会説明員について  総務局長赤羽嘉郎は第十一同日米市長及び商工会議所会頭会議に出席するため、左記の者が代理します。         記     総務局総務部長 牛込 久治      ────────── 四六財主議発第四〇七号   昭和四十六年十月十八日         東京都知事 美濃部 亮吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       文書質問に対する答弁書の送付について  昭和四十六年第三回東京都議会定例会における左記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。         記     松本 鶴二議員      ──────────       文書質問趣意書  提出者 松本 鶴二 質問事項 一、高校生急増対策における私学の役割と公私格差是正について 一、高校生急増対策における私学の役制について  昭和四十八年度から始まる高校生急増対策に関し、日向教育長は、本会議において、将来の都立高校の定員にいては弾力的に考える、また、七十四校の増設をはかるという答弁をしておりますが、公立高校の収容能力の拡大や、七十四校の増設をはかる一方、全高校生の半分をこえる生徒を収容している私立高校の役割について重視する必要があると思います。  ところで、私立高校の学費負担は、公立に比べ極めて大きく、授業料だけでも、公立八百円に対し、私立は平均五千三百八十五円で、公立の六・七倍を負担している現状では、私立高校の生徒は逐年減少し、経営不可能になのではないかと危惧されております。  現に、生徒が百人に満たない高校が九校、七十%未満の学校が七十一校もあります。  公立高校の増設を計画すると同時に来たるべき高校生の急増対策に備えて、現在、苦境にある私立高校の助成を強化し、私学を活用できるような配慮を今から講じておくことが必要であると考えますが、私学の役割について、知事の所信を明らかにして頂きたいと思います。 二、公私格差是正について  都における高校進学率九十五%は、全国最高であり、もはや、子弟のほぼ全員が高校教育を受けつつある状況に到達したといえます。  このような状態のもとにおいては、教育行政の上で学校に公私の別はあっても、子弟は公立、私立の差別なくすべく平等の立場で進学が出来る様に保証することは、憲法の精神から当然の要請であります。  しかし、都においては、公私の格差が甚だしいのであり、四十六年度予算における高等学校教育費を見てもわかるように、公立生徒総数十八万名の経常費は二百七十八億一千万余円計上され、四十五年度より三十九億九千万余円の約四十億円の伸びであるのに対し、私立高校生徒総数二十三万一千余名と幼、小、中学、私学全体の補助総額は六十九億一千余万円で、前年度に比較して、わずかに十二億二千余万円の伸びであります。  これでは、格差是正どころか、格差はますます拡大する結果になることは明らかであります。  昨年、知事は、私立学校助成方策協議会を設置し、この協議会では、私立学校に在学する生徒の父兄負担軽減のため、需用費補助は、公、私立問の格差の五十%まで前進させ、学校運営費補助を行なうことを答申しております。  そこで、知事に対し、次の点についてお尋ね致します。  (一) 明年度以降、公私立格差是正のための対策について  (二) 都の教育行政の上で、公私立の総合一体としての施策の実現について      ────────── 昭和四十六年第三回都議会定例会       松本鶴二議員の文書質問に対する答弁書 質問事項 一、高校生急増対策における私学の役割について 回 答  都内の私立学校は、ひとしく都民子弟に教育の機会を与える場として、公教育を分担しながらそれぞれ特色ある教育を施していることは、社会においてひろく認められているところであり、かつ、公立中学校卒業生の高等学校進学についても重要な役割を果たしていることはもちろんのことである。  したがって都としても、きたるべき生徒増にそなえ、私立高等学校における収容能力等を十分考慮しながら都民・要望にこたえるため、今後教育委員会とともに長期的展望の上にたって対処してまいりたい。 質問事項 二、公私格差是正について 回 答  一に述べたような高等学校教育における私立高等学校の役割および公私立間の父兄負坦の実情等にかんがみ、都は従来からその教育の振興のために助成の強化に努めてきているが、最近における私立学校をめぐる諸情勢の変化に対処するため、さきごろ、私立学校助成方策協議会において、私学教育の振興のための助成方策について検討願い、昨年十二月にそのご意見をいただいたところである。  この意見は、父兄負担の軽減および教育条件の整備についての諸方策を推進するよう述べているが、都としては、今後における私立学校をめぐる諸情勢および財政状況等を見きわめながら、事情のゆるすかぎり、この意見の趣旨にそうよう努力してまいりたい。      ────────── 四六財主議発第四〇四号   昭和四十六年十月十五日         東京都知事 美濃部 亮吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       東京都が出資叉は債務保証等をしている法人の事業計画等の提出について  このことについて、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定により、別紙目録のとおり提出します。      ────────── (別紙目録 略) (諸計算表等省略)      ────────── 四六財主議発第四〇六号   昭和四十六年十月十五日         東京都知事 美濃部 亮吉  東京都議会議長  春日井 秀雄殿       請願・陳情の処理経過及び結果について  昭和四十六年第一回東京都議会定例会において採択された請願・陳情の処理経過及び結果について、別紙のとおり報告します。  (報告書省略)      ──────────  特別区執行委任予算に関する監査結果について(墨田区ほか四区より十五件)  (報告書省略)      ━━━━━━━━━━ ◯副議長(竜年光君) 去る十月六日提出されました松本鶴二君の文書質問に対する答弁書は、質問趣意書とともにそれぞれお手元に配付いたしてあります。    〔質問趣意書は五二一ページに答弁書とともに登載〕      ━━━━━━━━━━ ◯副議長(竜年光君) この際、文書質問について申し上げます。  二十三番伊藤昌弘君より人事管理について、百二十二番加藤清政君より交通事故対策等について、それぞれ文書をもって質問の通告がありました。  本件は直ちに執行機関に送付いたしておきます。  なお、本件答弁書はすみやかに提出されるよう希望いたしておきます。    〔質問趣意書は第四回定例会会議録に答弁書とともに搭載〕      ━━━━━━━━━━ ◯副議長(竜年光君) 次に、日程の追加について申し上げます。  委員会より、国民健康保険業務の指導等に関する実態の調査報告書並びにグラントハイツ跡地利用計画の策定に関する請願ほか請願二百七十九件、陳情八十二件の委員会審査報告書、知事より、東京都公安委員会委員の任命の同意について外四件、及び議員より議員提出議案第十号日本住宅公団既設住宅の家賃値上げ反対に関する意見書外意見書七件、決議二件が、それぞれ提出されました。これらを常任委員選任、特別委員辞任の件とあわせて本日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯副議長(竜年光君) 緊急質問についておはかりいたします。  七十番深谷隆司君より杉並清掃工場の用地強制収用について並びに北朝鮮及び中国訪問について、二十四番村井大吉君より江東区に対するごみ問題の解決について、四十六番田島衛君より都行政の現状と知事の責務、特に知事いわくの市民外交について、九十三番粕谷茂君より近時頻発するテロ行為と社会不安について、七十三番古谷太郎君より太平洋市長会議に対する考え方と十大都市会議の基本的政治哲学について、それぞれ緊急質問の通告があります。  これを許可することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯副議長(竜年光君) ご異議なしと認めます。よって緊急質問は通告のとおり許可することに決定いたしました。  これより緊急質問に入ります。七十番深谷隆司君。    〔七十番深谷隆司君登壇〕 ◯七十番(深谷隆司君) 私は都民に直接影響し、かつ緊急を要する二つの問題について、知事に質問をいたしたいと思います。  第一の質問は、杉並清掃工場についての問題であります。知事は去る九月二十八日の定例会の冒頭に、ごみ戦争宣言を発表し、迫りくるごみの危機は都民の生活を脅かすものであり、その対策はいまや最も急がなければならない。今日一日おくれることは、将来取り返しのつかない結果を招くと語ったのであります。このことはまことに当然のことであり、私からいわせればむしろおそきに失した感すらあります。逆にいえば、昭和四十二年、都知事就任以来、ごみ対策についてはほとんど熱意も具体策も示さなかった。すなわちごみ戦争についての美濃部知事みずからの無能無策を語ったにすぎないと、かように考えるのであります。申すまでもなくごみ対策の方法論にはさまざまのものがありますが、中でも清掃工場の建設と埋立処理場の確保はその基本であります。しかしこのことは地元住民の説得を前提としながら、実際には十分な話し合いを怠ったために、住民からの反対運動が当然のごとくして起こり、ことごとく進展せず、何らなすすべもなく、一日おくれにおくれて、今Bの重要な事態を招くことになったのであります。直接被害を受ける住民と公の立場でこれを実施しようとする東京都とは常に対立し、ここに知事がいわれるように、住民との対話の必要性があり、住民との十分な理解と協力を求める基本的な姿勢が肝要であったのであります。しかるに、たとえば杉並清掃工場について考えてみますと、一体どれだけの対話や折衝が行なわれたのか、私ははなはだしく疑問に思うのであります。この点について、知事は本会議の答弁において、目下地元と起業側つまり清掃局とは折衝を続けている最中であるとお答えになったのであります。私の知る限りにおいては、少なくともこの二年間においては、地元住民との対話はただの一度も開かれておらなかったのであります。もしこれが事実とすれば、知事が日ごろ口ぐせのごとくいわれる住民参加も対話さえもなかったということであり、はなはだしい公約違反であり、いわんや目下折衝中などと申すに至っては、神聖な議会で偽りの答弁をしたといわないわけにはまいらないのであります。住民との折衝や対話をなさったと、もし知事がいわれるならば、一体いつどこでだれと話し合いをしたのか、この機会に明らかにしていただきたいと考えるのであります。  去る十月十三日、都議会衛生経済清掃委員会において、知事は収用委員会が裁決を出せば、強制収用に踏み切ると言明をいたしたのであります。このことは今日まで必死に抵抗を続けてきた地元住民に、はかり知れないシヨックを与えたのであります。すでに収用委員会は五月十七日に審議は完了し、裁決しようと思えばいつでも裁決できる状態にある。このままではもはや話し合いや対話は全く抜きで強制収用されると判断をしたからであります。住民は自分たちの健康で平和に生きる権利を守るために、第二の成田闘争も辞せずと硬化をいたして、住民との理解を深めることはかえってこのことから不可能な状態に立ち至ってしまったのであります。知事は一体こうした事態をどのようにお考えになっておられるのか。それとも一方では、強制収用という刃物を振りかぎして住民をおどしながら、形だけの対話をしようとお考えになっておられるのか。中期計画によれば、杉並清掃工場の完成は昭和五十年となっております。工場建設の着工から完成まで二年半の年月を必要とする。かりに土地の収用、それに続く家屋などといわゆる上ものの収用に要する期間を含めると、逆算をすると年内に土地の強制収用に踏み切らざるを得ないということになるのであります、そこで、あなたはそのタイムリミットはいったとお考えになっておるのか、この際明らかにしてほしいと考えるのであります。いずれにいたしましても、杉並清掃工場の紛糾は、対話を怠った知事みずからの怠慢から起こったことであることは明らかな事実であります。いかにごみ戦争という大義名分を振りかざしても、現在の状態のままで強行するという、いわば都民の生活を侵害するような暴挙は断じて許すことはできないと、私は考えるのであります。ごみ戦争に関する限り、口先だけでの弁解や思いつきの対策では、絶対に解決はできないのであります。現に去る四日、都知事が打ち出した世界で初といわれる地下清掃工場のプランは、わずか十数日しか経ない今日、地盤沈下、ダンプ公害、水脈がれなど、新たな公害を引き起こすことが予想され、建設不可能であるということが明らかになり、はしなくも知事の思いつき発言の実態を暴露いたしておるのであります。現実にいま重大問題となり、少なくとも近々のうちに何らかの対策を迫られている杉並工場の混乱を含めて、この際ごみ戦争についての知事の抜本的な対策を示していただきたいと思うのであります。  次に私が質問をいたしたいことは、去る十月七日に知事が発表した、中国及び北朝鮮訪問についてであります。  知事は十月下旬から約三週間の予定で、中華人民共和国の北京と朝鮮民主主義人民共和国の平壌を訪れるということであります。しかし一体、何の目的で行かれるのか、その意図ははなはだ不明であります。最近にわかに国際的になられた知事は、去る八月にはニューヨーク等を訪問して世界十大都市首長会議を提唱され、さらに来年はそのためにヨーロッパを訪問するとのことであります。十大都市首長会議は、公害や都市改造など、大都会の共通の悩みを検討しようというのが、その目的であるといわれておりました。しかし、今回の中国、北朝鮮訪問に関しては、市民外交と称して、もっぱら世界平和を維持するためという、あたかも国連代表か、外務大臣になったような大義名分が打ち出されているのであります。一体今回の訪問は、世界十大首長会議とどのような関連があるのか、まずその点をお尋ねをいたしたいのであります。中国側の招待状によれば、訪中の前に北朝鮮に寄ってほしいという注文がつけられて、これに知事は唯々諾々と従っているのであります。知事が中国のいいなりになってまでやりたがっている市民外交とは一体何なのか、私にはどうしても理解ができないのであります。  もとより外交は、国の責任と権限で行なうべきものであります。いかなる連邦国といえども、外交は政府にのみその権限があり、単に一州や一自治体に何の権限も及ばないことは、学者の指摘を待つまでもありません。現在、中国及び北朝鮮とわが国では、正常な国交すら樹立してはおりません。もしかりに、知事がこれらの国との国交回復を望むとお考えなら、それは国内で論議し提唱し、国の外交方針として決定づけるように努力するのが筋道であります。ギリシアの時代のアテネではないのであります。一地方自治体の長たる知事が、政治的なイデオロギーを中心として、正常な関係を持たない国と直接結びつくとするならば、それは知事及びそれをささえる一部の人の自己満足に終わるのみならず、国内を混乱させ、国際通念を否定する結果となるのであります。知事は国と国との政治的対立や、経済的対立はあっても、市民と市民との間には、何らの利害も対立もないといわれております。  しかし、これはまことにふしぎな論法でありまして、あなたはもともと国と市民とは別の存在と考えておられるのか、お尋ねしたいのであります。いずこの国もその市民によっって構成されて、かりに市民の側に幾つかの意見の相違があったとしても、その集約されたものが国の外交方針となることは民主主義のあたりまえのセオリーであります。国と市民とをことさら区別して市民外交を強調するあたり、いかにも美濃部知事及びそれをささえる人たちの無理な理屈づけと思われますが、この点についての真意をお尋ねをしたいのであります。前回のアメリカ訪問に比べて今回の期間が三週間もというまことに長い期間をとっているのは一体どういうことなのか。これほど長期問にわたって滞在しなければならぬほど複雑困難な交渉があるとは思えない。一体具体的に何を話そうとなさっているのか、明らかにしていただきたい。  あなたは去る十月十一日の放送での発言で、日木のお隣の朝鮮民主主義人民共和国及び中華人民共和国、こういう国と日本の市民との間の交流があるということは、これは世界の特にアジアの平和を維持する上においてぜひとも必要ではないかと語りました。さらに何といっても主要な目的は、日本の隣国であるこの両国との間に交流をつくりたいと主張されたのであります。一応の説明にはなっておりますが、ふしぎなことに日本の隣国といわれる中に中華民国及び韓国を加えていないのはまことにおかしな話であります。これは一体どういう意味でありましようか。中華民国の問題はいまや国連での問題となり、今後の世界の動向を含めて注目されておりますけれども、現在の時点においては明らかに国連の認める国であり、しかも歴史的な経過をながめても日本とはかかわりの深い隣国であります。また、韓国も同じく日本のお隣の国であり、しかも友好を保ってきた国であります。隣国と手を結んでいこう、交流をはかろうというあなたの主張を、もし百歩譲って理解したとしても、なぜこれらの国を訪れようとしないのかという疑問は当然残ってくると思うのであります。それが常識というものであります。あなたが韓国のソウルを訪ね、台湾を訪ね、さらに北京、平壌に行かれるなら、あなたの主張する隣国との友好の意味が明らかになってくるのであります。それをなさらないあなたの意図は何か。明らかな左翼イデオロギーに立った行動といわざるを得ないのであります。  アジアは現在、好むと好まざるとにかかわらずイデオロギーの相違から二分され、対立をいたしておるのであります。むしろ一方的にあなたが北京、平壌を訪れることこそアジアの混乱を引き起こす原因にさえなりかねないと思うのであります。いまはやりの中共もうでの人まねで、都政重大なおりに都民を忘れて海外旅行を行なうことは、この意味からも避けるべきと思うのでありますが、知事の見解をお尋ねしたい。かっての為政者が、国内が混乱をし、政治が行き詰まってくると、戦争あるいはその逆に友好という美名のもとに国民の関心を外に向けようとした例が幾つかあります。あなたの今度の海外旅行もまさに都政の行き詰まりや混乱から都民の目を外に向けようとする意図ではないかと私には思えてならないのであります。もしそうだとすれば、許すべからざる都民不在の行動であるといわれてもしかたがないのであります。ドルショック以降きわめて急迫した都財政を思い、また都民の経済的な不安を考えるとき、知事の無用な訪問はむしろこの際中止されるか、あるいは期間を短縮して、人員その他の面でできるだけ経費の節減をはかることがせめてもの良心と私は思うが、この点についてのお考えを明らかにしていただきたいのであります。今回の訪問には都政調査会の小森何がしという方が同行されるようであります。知事が公式訪問をなさるというのに一体どういう資格で参加するのか、この際あわせて明らかにしていただきたい。  いまや東京都政はきわめて重大な岐路に差しかかっております。都財政は急迫の度を加え、今回の補正予算でも明らかなように、歳入の面では都税収入ゼロという全く変則的な形となっております。また年度末には四百億に近い税収の減が予想されているのであります。住宅難、交通難、公害いずれも都民の生活を刻一刻とむしばんでいるのであります。なかんずく先に申し上げたごみ処理問題は、あなた自身が発言したことく緊急差し迫った大問題であります。あなた自身がそうおっしやっておられる。これらの問題を置き去りにして、なおあなたは中共、北朝鮮をいま訪問しなければならないとお考えなのでしょうか。石神井清掃工場対策協議会は、ごみ戦争宣言をした知事がこの時期に海外旅行をするのは、山積する大問題を前に国外に逃避するのではないかと批判をいたしておるのであります。清掃工場建設のためにいまや強制収用されようとしている杉並住民は、必死の決意で、周恩来や金日成に会い、そこで握手をすることよりも、住民と対話をしてくれと叫んでいるのであります。このことをあなたは一体どう理解しておられるのか。  確かにあなたは過日の知事選挙で三百六十万という都民の支持を集めました。しかし、それはあなたのイデオロギーや、あなたをささえる政党を支持したというだけの理由からでありましょうか。大多数は決してそうではないのであります。どんなイデオロギーでもいい、どんな政党でもいい、あなたがいみじくもいわれた都民党として、都民の求めること、苦しい環境から都民を救ってもらいたい、そういう素朴な都民の声ではなかったかと私は思うのであります。都民はあなたに外交問題まで託したのでは断じてない。あなたはいかなる苦難があろうとも、少なくとも任期の間だけは都民とともに血みどろの戦いを都政の上で続けていかなければならないのであります。身近な問題を一つ一つ具体的に、しかも一日も早く解決していく、これこそあなたに与えられた唯一無二の責任であると私は考えるのであります。私はこうした観点から中共北鮮訪問についての再考を率直に促したいのであります。知事の見解を明らかにされることを強く望んで私の質問を終わりますが、答弁によっては再質問を留保いたします。(拍手)
       〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) あらかじめお断わりしておきますが、深谷議員のご質問については内容について多く知らされておりません。多くのことはこの場でお聞きしにことでございますので、答弁漏れその他がございましたらばご注意をお願いしたいと思います。  最初に、杉並清掃工場に対する話し合いを一体どういうふうにしてやってきたかというご質問でございますが、地元との話し合いにつきましては、昭和四十一年十一月の計画公表時点から地主、関係人はもとより、杉並区、区議会、地元自治会、高井戸小学校PTAなど地元の各方面にわたって説得、交渉を行なってまいりました。私も、合計三度地元の人たちと話し合いをいたしました。こういう問題について同じ人たちと三度話すということは非常にまれに見る現実でありまして、できるだけ説得をして納得してもらうという姿勢でまいったわけでございます。  また最近におきましても、話し合いによる解決を進めますために、清掃局長が去る八月三十日、杉並区議会の清掃問題対策特別委員会に出席して、区議会のご協力を要請し、また九月二十九日には十五号地及び千歳清掃工場に同委員会を案内し、清掃事業の置かれております実情を訴えると同時に、近代的な清掃工場の実態を詳細にわたり説明してまいりました。  このように努力をいたしましたにもかかわらず、いまもって十分な納得がいかないでおりますことはたいへん残念に思います。しかしながら、杉並に清掃工場を建てますことは猶予できないところにきております。したがって委員会の裁決がございましたならば、所有権の移転を実行いたしたいと考えておりますが、このことは上ものに対する──つまり占有権を否定するものではございませんで、上ものについては別に所定の手続をいたさなければなりません。したがって成田のような事態が起こりますのは、その占有権の撤去についての問題が起こるときでございます。成田のような事態は絶対に避けなければならないと考えておりますので、占有権の撤去の問題につきましては慎重にいたしたいと考えております。  次に、中期計画できめましたように清掃工場を建設いたしますためのタイムリミットについてのお尋ねでございますが、いまのところでは四十八年の初めがタイムリミットであると考えております。これまでに杉並に焼却炉をつくりますことは、東京都全体の清掃、ごみ問題の解決に非常な関係がございますので、何とかしてこのタイムリミットを守りたい、そう考えております。  それから清掃工場を地下化するということは単なる私の思いつきではないだろうかというご質問でございますが、清掃工場を地下に建設できないかということは従来から検討されてまいりました、一般質問でも申し上げましたが、新宿副都心につくれるかどうだろうかということを検討したこともあるそうでございます。したがって地下工場ができるかできないか、これは現在のところでは完全な解答が出ておりません。したがって私が申しましたのは、大型プロジェクトチームをつくっていろいろな問題を検討していただくときに、清掃工場を地下化することが可能であるかどうか、そういう問題をも考えていただく、そういうことを申し上げたわけでございます。  次に、ごみ対策全体についてどういうふうにするのかというお尋ねでございますが、私はごみの問題を解決するのは、焼却炉と埋立地がどうしても必要である。できるだけ焼却する。しかし、焼却をいたしましても灰が残ります。その灰はやはり捨てなければならない。したがって十分な焼却炉をつくることと、焼却した後に出る灰を捨てる埋立地、この二つがどうしても必要でございます。したがって、現在計画しております焼却炉をできるだけ早く、地元と話し合いをしつつ建設いたしますことと、それから東京湾以外にはほとんど適地はございませんから、生態学的な見地からも十分に考えていただいて、東京湾のどこかに埋立地をさがして、本会議でももう申し上げましたけれども、それをプロジェクトチームにおいて考えていただきたい、そういう考えでおります。  次に、朝鮮民主主義人民共和国と中国との訪問についてのお尋ねでございますけれども、私は民主主義の都政というものは、都民の生活を安定し豊かにすることが最大の目標であると思います。そうして市民の生活が安定し豊かになります最も重要な条件は平和であると思います。平和なくして都民の豊かな安定した暮らしというものはございません。(拍手)私は、したがって都知事としての最大の責務は、あらゆる機会をとらえて平和を維持するように努力することである、そう考えます。(拍手)私はこの責務を全うしないで都知事の責務を全うしたとはいえない、そう考えております。(発言する者あり)私はそのためには中国と、そうして朝鮮民主主義人民共和国との間の国交を正常化して、日本との間の対立をなくすことがどうしても必要であると思います。(発言する者あり)もちろん韓国あるいは中華民国とも国交を正常化することは必要でございますけれども、この両国とはすでに緊密な国交が成立しております。したがって私がそれ以上にこの両国との国交の親密化に関係することは必要でない思います。(「思い上がりだ」と呼び、その他発言する者あり)しかしながら、中国と朝鮮民主主義人民共和国とは国交がほとんどございません。そういう場合におきましては市民同士の間の交流、そうして市民は、先ほども申し上げましたが、最も平和を好む階層であると思います。したがってその市民の考えを私が持っていって、そうして中国あるいは朝鮮民主主義人民共和国の元首と話し合うということは、(発言する者多し)平和を維持する上において相当の力になる、そう考えたわけでございます。(拍手。[都内の平和のほうが先決問題だ]と呼び、その他発言する者あり)都知事といたしましてはあらゆる機会をとらえて平和を維持する可能性を探求する、それをやらないでは都知事としての責務が果たせないと存じます。(発言する者多し)もちろんごみの問題も大切でございます。震災の対策も大切でございます。あるいは都市改造の問題も大切でございます。しかしながら、私は平和がってこそ都市改造があり、都市計画があるのである、そう思います。したがって、平和を求めて努力をすることは、そのほかの都政の課題と弟たりがたく兄たりがたく重要なことであると存じます。私は幸いにして有能なる副知事を三人持っております。この三人の副知事に週間なり三週間なりの留守を託して、安心して平和の(拍手)探求におもひくことが可能であるというふうに、非常に恵まれた地位におります。私は三副知事に安心して後事を託して、平和の可能性を探求いたしたい、そう考えております。  私が市民外交と申しましたのは、市民の交流は市民外交といってもよいのではないだろうか、(「そのとおり」と呼ぶ者あり)そう申したわけでございます。厳密な意味における私は外交ではないと思います。字引きを引きますと、外交というのは、国と国との間で交渉をすることだ、そう書いてございます。市民の交流は決して交渉するものではございません。市民の心と他国の市民の心とが触れ合うこと、これが市民の交流であり、平和を維持する上においてはそういう触れ合いが非常に大切である、そう考えます。  三週間が長過ぎはしないだろうかというお尋ねでございます。しかしながら、私のスケジュールはまだ三週間ときめたわけではございません。まだ中国及び朝鮮民主主義人民共和国との交渉中でございまして、いろいろなことをやります上において一番短い期問で済ませて、できるだけ早く帰ろうと考えております。したがって・二週間から三週間の間に落ち若くのではないだろうか、そう考えております。  それから小森氏が同行することについてのお尋ねでございますが、これは全く私の個人的な友人として一緒に行くだけでございまして、彼は中国のことについて非常に知識がございますので、私のほんとうの友人として行くだけでございます。(「費用の問題」と呼び、その他発言する者多し)費用はお聞きにならなかったのじゃないでしようか。お聞きになる予定だったのですか。(発言する者多し)それでは、時間がございますから、もし答弁漏れがございましたらば、お答えいたします。 ◯七十番(深谷隆司君) おそれ入りますが、答弁漏れがあったら教えてくれということで、答弁漏れがございますので……。先ほどのタイムリミットですね。これは私が問いたのは、強制収用をするタイムリミットがいつかと聞いたのです。その点が答えが違っておりますから…。  それからもう一つ、世界十大都市首長会議とどういう関連があるかということは答えられておりません。    〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) 上ものについてのタイムリミットが四十八年の初めでございまして、土地については大体今年一ぱいということでございます。  それから十大都市会議との関係でございますが、十大都市会議に北京を入れるか、あるいは平壌を入れるかということはまだ全然きめておりません。したがって、平壌はまず当然入らないと思います。(「具体的に何を話し合うか」と呼ぶ者あり)そこで北京につきましては、入る意思があるかどうか、そういうことを聞みたい、そう思っております。    〔七十番深谷隆司君登壇〕 ◯七十番(深谷隆司君) ただいまの知事の答弁について、できるだけその真意を知りたいと思って私は注目をしておりました。ところが、さきに私が指摘したとおり、まだこの議会で偽りの答弁をなさっておられるのであります。はっきり申しましよう。清掃工場の問題で地元の人と対話した、こうおっしやった。一体いつ対話したのだ。  この二年間、ただの一度も対話はない。でたらめではありませんか。この二年間、対話は一度もないのだ。それは地元へ行ってだれに聞いてもわかること、一体だれと対話やった。こういうようなその場のがれのいいわけをするということはけしからね。住民はきようも来てちゃんと聞いているのですよ。一番知っているのは住民なのだ。対話をしたといったような、簡単にものごとをいってもらっちゃ困る。しいて対話らしいのは何かというと、私は率直に申します。知事がいわれた三度の対話というのは、おそらく収用委員会の事務局長が出向いたことをさしているのではありませんか。収用委員会の事務局長が出向いたことを住民との対話といっておられるのではないかと思う。もしそうだとしたら重大な問題であります。東京都の収用委員会というのは、この土地を収用するかしないかということを厳正中立で考える立場のものであります。強制的に収用するという決断を下すような、そういう内容も持っているのであります。いってみれば、地元住民にとっては最も権力のある機関であります。その事務局長が出向いて、去る八月二十八日と九月六日、建設反対期成同盟の内藤委員長と会っている、お宅に伺って会っている。これでは住民との対等な対話があろうはずがありません。これは対話どころじゃない。権力をかさに着て納得させようという姿勢以外の何ものでもない、私はこう思うのであります。こういうものまで対話の数に数えるとするならば、対話というのは一体どこへ行ってしまったのかと思わないわけにはいかないのであります。さらに、対話ということを知事はいわれておりますけれども、知事就任直後の昭和四十二年、はからずも都市計画審議会の会長にあなたがおなりになったときに、杉並工場を高井戸に建設するということを決定いたしました。そのときにあなたはわざわざ付帯意見を認めているのであります。それは、事業の実施にあたっては地元住民と十分円満な話し合いを行なう、予想できない問題が生じた場合についても十分に協議し、地元の説得につとめること、わざわざこういうような付帯意見まで添えたのであります。ところが、いま申し上げだとおりこの二年間全く住民との対話をやっていない。地主との対話をやっていない。こういうことが、知事のいままでの主張と現実とが全く違うということを明らかにしているのでありますから、明確にお答えをいただきたい、かように考えるのであります。  それから、土地収用のタイムリミットはことしじゅうだとおっしやった。だとすれば十月、十一月は文字どおり住民と理解を求める対話を毎日しなきやならない重大な時期なのであります。こういう大事な時期に中共に行かれるということは全く筋が通ってない。地元の理解を求めるといいながら、現実には求めようとしないという姿を暴露したのであって、いかにあなた方が弁解をしても弁解にはならぬのであります。  それから中共、北朝鮮に行くことについていろいろと知事は答弁をなさった、正直申し上げて、少なくともこの議場の中の三分の二はあまりにも子供だましの答弁であきれ返ったというのが正直な気持ちだと私は思う。(拍手。発言する者あり)生活が安全であり豊かであるということを市民は求めている、その大前提は平和である、あたりまえのことであります、もし、いまかりにこの平和が脅かされるという現実の危害があったら、中共でも北鮮でも行けばよろしい、曲がりなりにも今日の日本、今日の東京は武器による戦争が起こるような危険性があるといえますか。全くないのが今日の現状ではありませんか、ことさら危機意識をあおり立てることによって中共や北鮮に出向こうとするのは全くの詭弁であると申さなければなりません。(「自衛隊なんかなくせ」と呼ぶ者あり)  しかも、もつと重大なことは、いまあなたは戦争の問題について平和ということをいわれたのであります。先ほどのやじにもありました。まことに適切なやじであります。いま東京都民が最も困っている戦争は何だ。それは都市問題以外にはないのであります。武器による戦争をこわがっているのじゃない。知事さんみずからもおっしゃったじゃありませんか。ごみの戦争を宣言したのは一体だれなんだ。それこそが都民の平和を最も脅かす大きな原因であるということを忘れてはならないのであります。(拍手)そのことに血みどろの戦いを続け、先頭に立っていささかでも解決を求めるというなら私もまだ理解ができるのであります、ごみ清掃工場が一体どこにできたか。何年たってもただの一歩も前進しない。このような状態で都民の心配する戦争を、だれが心配をし続けるか、この点私は全く不明であります。毎日の生活を脅かすごみ戦争や公害戦争を取り上げて解決をはかるのが知事の役目なのだ。それを、あたかも世界の戦争が起こるようなことを、危機意識をあおり立てて何も中共や北鮮へ行くことはない、私はこのように考えるのであります。(発言する者あり)  さらに、知事さんがご自身で構想で発表した中にも、あるいは談話の中にも出てくるのだが、北京を今度訪れるということは、世界の十大都市の首長会議とかかわりがある。それを招請するのだと、はっきりおっしゃつたじゃありませんか。いま聞いてみると、どう思うかと聞いてくるのだというお答えであります。してみると、今度の美濃部さんの北京、平壌訪問は、どんなぐあいでしようか、十大都市会議はと聞くだけのことですか。それなら電報か何かで問い合わせたらいいじゃありませんか。(拍手。発言する者多し)何も知事さんが市民外交なんというかっこうのいいことをおっしゃって、北鮮やあるいは中共に行く必要はないのだ。そんなことは手紙でも出せばだれでもできることだ。その程度のことで平和を維持するなんということばは、全く子供だましといわないわけにはまいらないと私は思う。一体これらの問題について知事さんはどうお考えになっておられるか。先ほど私が指摘した、アジアの今日の平和を維持する要件は何か。イデオロギーが二つに分かれている。均衡を保つということだけが平和を維持するただ一つの手段であるということを今日考えると、知事みずからが中共や北鮮に行くことは全く私はナンセンスだと思う。いままでの知事さんの答弁は、ことごとく子供だましであります。(「演説会じゃないんだ」と呼び、その他発言する者多し)あまりやじばかり飛ばしていると、あなたたちまで真偽を疑ぐられるということを考えたらよろしい。(「何いってるんだよ」と呼び、その他発皙する者多し)重ねて私は申します。美濃部知事さんが今日最もやらなければならないことは都民の生活を現実に守ることであります。都民の前に押し寄せてくるごみ戦争、公害戦争その他あらゆる戦争を防止するのが(「自民党何やってるんだ」と呼び、その他発言する者多し) ◯副議長(竜年光君) 静粛に願います。 ◯七十番(深谷隆司君) (続)美濃部知事の責任だと私は考える。どうぞこの点について慎重なるお答えをされることを強く望んで質問を終わります。(拍手)    〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) 対話と申しましようか、地元の方々、ことに内藤さんとは確かに都庁において三度話し合いをいたしました。これは記録を、スケジュールを探して……(「この二年問ですか。このこ年間に会ったのか」と呼ぶ者あり)四十二年、三年、四年と三度でございます。(「この二年間一回も会ってないじやないか」と呼び、その他発言する者多し)いままでにというのです。いままでにと…(「私はこの二年間に会ってないといってるんだ」と呼ぶ者あり)ご質問はいままでに対話をしたかと……(発言する者多し)それだから四十四年、四十五年以後は会っておりません。しかしながら、それは収用委員会ではなしに、清掃局長が(「それも会ってないんだ」と呼ぶ者あり)その後もたびたび行っております。  それから、私は二週問ないし三週問留守をしておりましても、先ほど申しましたように有能なる副知事、局長がおりますから、留守を十分に守ってくれるものと思います。  それから、私はドルショックに基づいて起こってまいりました世界情勢は戦争を起こす方向になる力を十分に持っているのではないかと思います。したがって、そういうときに平和について中国と朝鮮民主主義人民共和国をたずねることは非常に必要であると思います。その点においては残念ながら深谷さんとは見解の相違があるといわざるを得ないと思います。(発言する者多し)私は北京を十大都市会議に招請をする、そのために行くのであるとは一度も申したことはございません。そのことについて北京市長とよく話し合いをしたいのだと申したわけでございます。      ────────── ◯副議長(竜年光君) 二十四番村井大吉君。    〔二十四番村井大吉君登壇〕 ◯二十四番(村井大吉君) 知事の現在頭の中にあるものは、先ほど深谷讓員がいわれましたように、中華人民共和国及び朝鮮民主主義人民共和国への市民外交をうたい文句にした外遊であろうと思うが、私も国民外交や市民外交を頭から否定するものではないが、都民がいま何を知事に求め、その解決の一日も早からんことを念願しているものは何か、それはごみ問題であります。知事も万々承知のことと思うが、私はごみ問題を再び取り上げ、知事に質問いたします。  知事は去る十五日、江東区へごみ問題の回答を持ってきながら現場を視察されたが、時間の関係か何か、八枝で船積みしているところを、私は前の質問のおり、あまりにも河川を汚濁している状態を見たので、ぜひそれを見ていただきたいと申し入れたが、知事はこの要請を無視して、その現場を見ずに素通りしたそうだが、それが視察といえますか、また、五千二百台からのあのノルマに縛られたダンプカーのごとき清掃車の最も激しい時間帯等清掃局はわかっているはずなのに、当日四時ごろではほとんど通っていない時間で、いかにも革新都政のサル芝居といわざるを得ません。部下も部下であります。ごみ公害を軽く見せるため平生とのスケジュールを大幅に変えたといっても差しつかえないのではないかと思うわけでございます。来たる二十九日には地元枝川、豊洲町の南部連合町会のごみ対策住民大会があります。あるいは直ちに実力の阻止に移るやもしれません。(発言する者あり)黙って聞け。さらに、世田谷千歳工場のオーバーホールということで、それらのごみをさらにまた江東区に持ち込むと報道されています。江東へのしわ寄せは区民として何としても承知のできないことであります。この非常時、このときにあたり、知事は中国、北朝鮮に行かれると報道していますが、とにもかくにもごみ問題、この焦点たる全都民の問題を解决してから行くのがごみ戦争最高指揮官としての任務ではないかと思うが、どうか。どう結末をつけるか、都民が安心するような具体策を示してほしい。ことに江東区への回答も何ら具体策がなく、区民は怒りにふるえております。あの埋立搬入ののど首である枝川、豊洲、南部地区に対し、至急に応急的処置を講ずるべきであると思うのであります。  さらに練馬区でも、江東区と同じように他区のごみ公害をかぶるのはごめんと、新しい火の手が上がっております。石神井清掃工場対策協議会は、道路すわり込みの実力阻止も辞せずと宣言し、知事に市民外交よりごみ問題解決を要求するということでありますが、この対策をどうするのか、伺いたいのであります。  次に、知事がグッドアイデアと思って構想を明らかにした地下清掃工場、その上に人工盤でふたをする考えは、十月七日付朝刊で、ダンプ公害、地盤沈下、高熱、酸欠空気の心配と、せっかくのアイデアも夢のプランと軽くあしらわれていることに関し、知事の考えを聞きたいのであります。  最後に、清掃事業の特別区移管をめぐる知事答弁についてお伺いします。知事は去る五日の私の質問に対して、当面清掃工場と終末処理施設に全力を注ぎたい、その完成の暁には輸送事務の移譲のことを考えたいと答弁されましたが、その後某紙の報道によれば、常陸副知事、赤羽総務局長、三柴清掃局長等は、十月九日、移管は考えていないと、都職労の移管反対に同意したと伝えております。知事答弁と異なる副知事らの発言を知事はどう考えておられるか。都議会を侮辱する重大な問題として知事以下関係者の説明を求めます。  以上で質問を終わりますが、明確なご答弁をお願いいたします。(拍手)    〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) 先日江東に参りましたのは、私のほうの返事を持ってまいりましたので、現地を視察するのが目的ではございません。若干時問が残りましたので、急に視察を思いたったわけでございます。したがって、車に乗って、十五号地に行ってくれといってそのまま十五号地に車が着いたというわけでございます。しかしながら、あそこはおそらく私は三度目に行っていろと思います。三度目でございますから、あそこの状態はわりあいによく知っておりますので、何とかしなければならない。そう考えております。  次に、具体策を示せということでございますが、率直に申しまして、すぐにでき上がるという対策はございません。そういうものがあればこれほど悩みはしないのでございます。ただ問題は、焼却炉を十分につくるということと、そこから出た灰を拾てるところを見つけるということが大切である。そうして、それをどういうふうにしたらばいいのか、そのために大型のプロジェクトチームをつくって検討してもらうということでございます。したがって、中国あるいは朝鮮人民共和国に平和を探求するために二週間ないし三週問参りましても、あとの副知事その他が十分に留守を守ってくれますので、問題はないと確信をいたします。  それから、地下工場については、すでにご返答申し上げましたが、必ずしも地下工場が可能であるとは申せませんけれども、可能であることもあり得ると思って、そのことを検討していただこうというわけでございます。  それから、特別区の移管につきましては、いま直ちに移管するというのではなく、そういう時期が来たならば、ことに輸送については移管すべきではないだろうか、そうも考えております。私といたしましては、結局は特別区に移管するほうがよいとは考えております。しかしながら、直ちに実行することは時期尚早ではないだろうかと考えております。    〔副知事常陸壮吉君登壇〕 ◯副知事(常陸壮吉君) ただいま、知事の答弁と食い違う際に名前が出ましたので、ご答弁申し上げます。  この前知事が答弁されましたのは、ただいま知事がお答えの中に申し上げましたとおり、処理場が完成の暁は輸送事務の分譲のことも考えたい、そういうご答弁をなさったわけでございまして、職員の身分関係には触れておりません。したがいまして、清掃局担当副知事としまして、組合がそういう身分問題について動揺があってはいかぬと思いまして、知事もいまいわれたとおり当分そういうことは考えておりませんので、私からそういうことを組合に返事した覚えはございません。したがって知事のご答弁と実情は少しも違っておりません。    〔清掃局長三柴喜久雄君登壇〕 ◯清掃局長(三柴喜久雄君) お答えいたします。  知事並びに副知事からお答えがあった内容につきましては、収集、運搬並びに処分の関連についてのお話でございますが、私といたしましても、現時点におきます清掃事業の現実の問題といたしましては、収集、運搬、処理、処分が一貫的になされなければならないのが実態でございます。そういう中におきまして、清掃工場が収集サービスとマッチした整備がなされなければ、その一貫性は遂行できないのは申すまでもないわけでございます。そして、その収集、運搬、処分の関係についていろいろ申し上げますならば、収集、運搬が細分化されて、事業主体が異なってくるわけでございます。そういたしますと、担当の私としましていろいろな問題点が考えられるわけでございます。すなわち、工場の焼却能力と故障整備の場合の焼却能力、いわゆる公称能力と故障整備の場合の焼却能力との変動の場合における収集との関係、終末処分、最終処分との関係、災害時における区相互間の問題、あるいはごみ量の変動に対応する配車でございますが、特に雇上車の関係が非常にデリヶートになってくるわけでございます。これは現実の問題でございます。それから各区との手数料の問題とか、事業の変動に対応いたします職員、あるいは器材の移動の問題、そういう問題について、理論と実態の問題を十分検討してまいりたいという考えで副知事も申し上げたわけでございます。  以上、経過をご報告申し上げました。    〔二十四番村井大吉君登壇〕 ◯二十四番(村井大吉君) 知事が中共あるいは北朝鮮に行かれる費用はどこから出るのか。  そうして、ごみのほうで、二十九日に地元でごみ対策住民大会があると先ほど私はいつたが、これに出られるかどうか。また、江東区の回答でございますが、もつと誠志ある回答をしていただきたい、私はそう望むのであります。    〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) 費用はまだどういうふうになるかはつきりいたしません。向こうの国が分担してくれるかもしれません。そういう申し入れもありますけれども、向こうの費用で行きたくはない。こららの費用で行くほうがよいと現在は考えております。  それから、二十九日の住民大会には私白身は行き得ないと思います。副知事及び局長を出向かせるつもりでございます。      ────────── ◯副議長(竜年光君) 四十六番田島衛君。    〔四十六番田島衛君登壇〕 ◯四十六番(田島衛君) 知事は、先般ニューヨーク市長であるリンゼー氏に会うために、八月十六日から同月二十七日まで、十二日間にわたってアメリカの各市を訪問して帰国されたのでありますけれども、聞くところによると、近々また三週間の予定で中国と北朝鮮に旅するとのことであります。そこで、美濃部知事が東京都の知事をやめて外務大臣にでもなつたというならば、私は特別に何の疑問も持たないし、緊急に尋ねることもないのであります。しかしまぎれもなく美濃部さんは東京都の知事でありまして、あなたが知事として重責をになっておるところのいまのこの東京都は、今日ただいま非常に憂慮すべき状況にあることは、あなた自身がよく知っていることでありまして、あなた白身機会あるごとにそれを叫んでおることは、私がいうまでもないと思うのであります。それなのに都政の最高責任者である知事のあなたが、都政の中に山積する重要問題をほうり出して、何よりも大切にしているはずの一千百万東京都民の期待とはうらはらに、この東京を離れ中国、北朝鮮に行ってしまうということは、知事が都民参加のパイプの中で大きなものと認めているところの都議会議員の一人である私としても、どう考えても理解のできないことであります。  知事の出発は近日中とのことでありまして、今次定例会の会期もきようは最終段階であります。そこで私は、きようのこの機会を失っては知事にこのことについて尋ねたり、できれば知事の再考を求め、そして今回の中国、北朝鮮訪問をやめてもらいたいという私の願いを聞いてもらう機会がないために、この緊急質問を通じて知事に尋ねるわけです。「緊急じゃない・答える必要はない」「同じこというなら一人でいいじゃないか」と呼び、その他発言する者あり)黙って聞きなさい。(「黙って聞けないからいっているのだ」と呼び、その他発言する者あり)  そこで知事にお尋ねをいたしますが、知事が中国と北朝鮮をたずねようとする真意、これについては、先ほど私の同僚議員である質問者からも出ていましたけれども、あなたはこれに対して、平和が一番大切なことである。したがってその平和を求めるために旅をするという答えをされておったと思うのであります。そこで私はあなたにお伺いをしたいと思いますけれども。そんなにいまの東京は、あなたがここで中国なり北朝鮮なりに行かなければならないほどに、平和に対する危険にさらされておるのかどうか。おるとすれば、その具体的な事実を明らかにしていただきたいと思います。([自衛隊だ]「立川基地を返せ」。沖縄協定……」と呼び、その他発言する者あり)幾らやじったって、私は心配ないですから、どうぞ。  美濃部知事は独得のことばを使うのを得意とされておるようでありまして、かつてシビルミニマムということばを盛んに使った。そのシビルミニマムについて、私もよくわからない。いわんや、美濃部さんが最も味方とする人たちが、一体シビルミニマムということばを使ってわかるであろうかという質問をしたことがありますけれども、そのシピルミニマムもなかなか進展していないことはご承知のとおりであります。その次に都参加の都政ということばを使われた。しかし、この都民参加の都政ということも、あなたの頼みとする与党議員の勇敢なる一人の人から指摘されたように、いまの都政においては、どちらかというと行政の執行に大きなマイナスになっておるような現実であります。ここであなたはまた新しいことばをつくり出した。それがすなわち市民外交であります。あなたは先ほど外交ということばについてあなたなりの解釈をされておったようでありますが、少なくともあなた自身がみずから市民外交ということばを使ったことは事実であります。しかし、私がいうまでもなく賢明なる美濃部知事はご承知のとおり、外交は国の仕事であります。地方自治体である東京都の首長である知事の仕事としては、国の仕事に属さない仕事だけがあなたの仕事であります。そう考えたときに、市民外交ということばは間違いであったとあらためて訂正されるつもりなのかどうなのか、訂正をされるつもりでないとするならば、もう一回あなたのいう市民外交とは一体何か。このことを聞かしていただきたいと思うのであります。  私はいままでのシビルミニマムだとか都民参加の都政とか、そういうことばと同じような結末で、市民外交という新しくあなたの使ったことばが、いま都政の中で山積しているものすごくむずかしいたくさんの問題、その問題をかかえてどうにもこうにも、にっちもさっちもいかなくなったあなたが、それに対する都民の目かあるいは報道機関の目を他にそらすために新しくつくり出したことばとするならば、たいへん遺憾であります。そこで、そのことについてあなたの率直な見解を聞かしていただきたいと思うのであります。  いまの東京都政の中にある幾多の問題については、重複を避けて私はいいません。私がいうよりは、東京都の知事である美濃部さんが一番よく知っておることでありますから、私はこれ以上申し上げません、ただ、今回の中国、北朝鮮訪問の真のねらいがどこにあるかということだけは、この際どうしてもはっきりしていただきたいと思うのであります。これは単に一議員である私が聞くだけでなく、おそらく一千百万東京都民が、一体何の用で、どのような目的を持って、どんな効果を期待して都知事は中国に、北朝鮮に行くであろうかときっと注目しておると思うのです。この点は都民党といわれるあなた、都政参加を一番大きな問題として説かれるあなたですから、どうぞ都民に理解のいくように、なるほどそれはけっこうなことだ、ぜひ行っていただきたいと思っていただけるように、明快にその目的とそれによって期待される効果を具体的にお示しをいただきたいと思います。  知事はその費用について明らかにされなかったようでありますけれども、できればこの点についても明らかにしていただきたいと思います。  もう一つは、たいへん失礼でありますけれども、一体どなたとどなたを連れていかれるのか、もしはっきりしておるならば、具体的にぜひ聞かしていただきたいと思うものであります。  最後に、これは少しじみな質問かもしれませんけれども、美濃部知事はいかなる権限で、あなた自身が市民外交と称する考え方で中国なり北朝鮮におもむかれるのか、この法的根拠を明らかにしていただきたい。(笑声)  もう一つ、地方自治法二条十二項に、最少の経費で最大の効果をあげるということがありますけれども、あなたが中国を訪れ、北朝鮮を訪れることによって、どんなに経費の節減ができるのか。それによってどれほど大きな行政効果をあげることができるのか。あまりにも素朴な質問でありますけれども、このことについても明らかにしていただきたいと思うのであります。  私の問いただしておることを笑っておる人もおります。笑っておる人には笑わしておけばよろしい。その人たちにはほんとうに東京都を愛する気持ちがない。ほんとうに東京都を思うならば、誠心誠意この問いに答えていただきたいと思います。お願いします。(拍手)    〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) 地方自治法の第二条の三に、地方公共団休の事務を例示するということになっておりまして、「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。」というふうになっております。私は深谷議員に対する答弁において、私が中国及び朝鮮人民共和国を訪問するのは、東京都民の代表として、平和を願う都民の心持ちを中国及び朝鮮人民共和国の元首及び市民に伝えたい。そして、平和を噸う都民の心持ちがアジアの、ひいては世界の平和を保持するゆえんである。そのことは住民の安全、健康及び福祉を保持することにも通ずる。しかも、私は去る選挙戦において、平和憲法を守ることと平和を維持すること、これが私のやりたい最大の二つの柱であるという公約をいたしました。そして、見解の違いはございますけれども、私白身といたしましては、中国と朝鮮人民共和国を訪問することは、平和を保持する上において大きい効果があると思います。したがって、これは選挙において都民に対してなした公約を守ることでもあると考えます。  さらに、地方自治法の同じく二条において、次のような国の事務を地方公共団体は処理することができないと書いてあります。その第一は司法に関する事務、第二は刑罰及び国の懲戒に関する事務、第三が国の運輸、通信に関する事務、以下八までございます。その中に外交というのは入っておりません、これは必ずしも地方公共団体が外交を行なうことを排除しているものではないということであろうと思います、(発言する者あり)しかも、私が申しましたのは、市民外交ということばを使いましたが、それは市民の交流を市民外交と名づけてもいいであろう、そういうふうにいったわけでございます。さらに、市民外交ということばは必ずしも私がつくり出したことばではございません、市民外交とか国民外交とかいうことばは昔からございます。もう少し気のきいたことばを使いたかったのですけれども、すでにあることばを使ったわけでございます。  次に、危険とは何かということでございますが、危険が今日そこまで迫っているということはいえないと思います。先ほども申し上げましたように、ドルショックに基づく世界市場の狭隘化、それによるブロック経済化、経済競争の激化、そういうことは戦前一九三〇年ごろから起きてまいりました第二次世界大戦争を引き起こした客観的条件に似ているのではないか。私はそれをおそれます、したがって、きようあすに戦争の危険があるというのではないけれども、決して安心していられる状況ではない。それにブレーキをかけるためには、われわれはあらゆる可能性をとことんまで探求していかなければならない、これが私の決意でございます。  次に、費用についてでございますが、これはただいまもお話いたしましだように、向こうで分担してくれるというお話もございますけれども、私は私のほうで分担する。つまり、都の費用で行く、それが当然であると思います。随行といたしましては、外事課長と外事課長の下にいる係長と特別秘書一人と、三人を連れてまいりやいと思います。  最少の経費で最大の効果を求める。(発言する者多し)私は、今度のこの旅行ほど最少の経費で最大の効果を求めることはあり得ないのではないかと思います。と申しますのは、旅費はわずかでございます『そして、それによってもし平和を保持することができたならば、これほど大きい効果はあり得ない、最大の効果であると考えております。(拍手、発言する者多し)    〔四十六番田島衛君登壇〕 ◯四十六番(田島衛君) ただいま知事の答弁を聞いたわけでありますけれども、残念ながら東京都のためにたいへんさびしいことだと思って聞きました。たとえ幾ばくの費用であるとはいえ、それが都民の税金の一部であることは事実であります。その税金を負担した、いわゆる主権者であるところの都民は、一体何を知事である美濃部さんに期待をしておるか。このことを考えてみれば、いままでお答えになった美濃部知事の答えは落第であるということがいえると思います。(「そのとおり」と呼び、その他発言する者あり)先ほど知事が中国、北朝鮮を訪れるほんとうの目的、期待するものは一体何なのか、そこでどういう効果が期待されるのかということをしっこいように聞いたわけですけれども、それについては具体的、明確な答えはなかった。ただひたすらに抽象的なことぱで、平和が大事だ、平和が大事だということであります。  だがしかし、私はここでもう一遍美濃部知事に確かめてみたいと思います。私どもはいまの東京にそんな危険はないと思っている。いま現在、りっぱに平和であると思っている。ところが、肝心かなめの地方公共団体東京都の長である美濃部知事は、たいへんこのことを心配しておられるようであります、しかも、その平和を心配して旅する先が中国、北朝鮮であるということを考えてみると、知事のいいたいのは、日木を、この東京の平和を脅かす相手は中国であり北朝鮮であるというように私どもには聞こえるのであります。もしそうでないとするならば、われわれみんなが平和だと考えておるいまの東京のために、あえて平和のためと称して中国や北朗鮮に行く必要はない。みんなが必要ないと思っているのに、知事一人で平和のためにといって行くということは……(発言する者あり)黙って聞きなさい。知事のその思想的立場のゆえに、私どもよりももっとよく中国なり北朝鮮なりのありのままの姿というものを知っておるのかもしれない。そのために知事が一生懸命旅して、なだめてこなければ日本が、東京が中国や北朝鮮のために平和を脅かされる、こういうことならば私にも理解がいきます。また、大方の都民にも理解がいくだろうと思うのです。しかし、そうじゃないとするならば、およそあなたのいっておる平和のための旅ということはナンセンスであります。  いまの東京は、何回も大ぜいの議員諸君の立場から論ぜられたとおり、あなたがのんきに中国やら北朝鮮やらに旅をして、平和のためだなんぞといって旅をしているほどのんきな都行政、都政の現実ではないと思う。これはもうしつこくいいません。いわなくてもあなたがわかっているとおりでありますからいいませんけれども、そんな状態ではない。ですから、そんな状態でないときにあなたがあえて中国、北朝鮮を目ざして旅をするということは、よほどの緊急の理由がなければならぬ。私がここに立った質問の理由よりもっと緊急の理由がなければならぬと思う。だったらその理由をあなたがここで明らかにすべきだと思うのです。ちっとも明らかにしてない。あなたの与党の立場かどうか知りませんけれども、何かわかったような顔をしておるようでありますが、ほんとうのところはみんなわかってないと思う。どうかそのことについてもっと具体的に明らかにしてもらいたい。中国と北朝鮮を訪れるということの目的、そしてそれによってどんな効果が期待できるか。あなたのいうとおり平和が期待できるというならば、それはいまどういう状態であって、どういう危険があって、それを自分が行くことによってどうするから平和になるのだということを明らかにしてもらいたいと思うのです。  それから、知事が何はともあれ外交のまねごとをするということは間違いであります。何と知事が説明しようとも。いまの日本の憲法、そして地方自治泌に明記するところによって、あなたがどういう名前をつけようと、外交に類するようなことをやることは問違い、よけいなことであります。それは都民の願わざるところ、やめたほうがよろしい。(発言する者あり)  最後に、東京都民はいささかの税金といえども効果あることに使ってほしいと、きっと思っておると思うのです。そこでもう一度、あなたの今回企画しておる旅行の経費は幾ばくであって、その予算措置は、どこにしてあって、それによってどういう効果を期待しておるということを最後に、しつこいようですけれども明確にお答えをお願いして私の質問を終わりたいと思います。(拍手)    〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) 田島議員のお尋ねは、もうほとんど私が何回もお答えしたことでございます、(発言する者多し)残念ながら考え方の違いというよりほかしかたがないと思います。私は平和を求めるということを申しましたが、これほど具体的なことはないと思います。  どういうふうにしてということでございますが、これも二度も三度も申し上げましたように、平和を望む東京都民の気持ちを率直に中国と朝鮮人民共和国の市民及び元首に伝えたい。そしてそれを伝えることはアジアの平和に大きい貢献があると思います。(「思い上がりだよ」と呼び、その他発言する者あり)私は、そのためにできるだけのことをいたしたい。それが私の決意でございまして、それはばからしいことだという方とは見解の相違であるといわざるを得ません。(「ばからしいなんていってない」と呼び、その他発言する者あり)  さらに外交についてでございますが、私は外交をしに行くのではないということも再三申し上げました。外交というのは国と国との関係において交渉をすることでございますけれども、私は交渉をしに参るつもりはないので、それは東京都民の平和を望む気持ちを中国に伝えたいということでございます。(発言する者あり)  次に費用につきましては、現在のところまだスケジュールが立っておりません。したがって、その費用をはじき出すことも不可能でございます。したがって、その費用は予備費から出す以外に方法はないと考えております。 ◯副議長(竜年光君) この際、議事の都合により暫時休憩いたします。    午後九時十二分休憩      ━━━━━━━━━━    午後九時五十三分開議 ◯議長(春日井秀雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  緊急質問を続行いたします。九十三番粕谷茂君。    〔九十三番粕谷茂君登壇〕 ◯九十三番(粕谷茂君) 緊急質問というのは、質問を受ける知事も急に質問をされるということでなかなかきびしい、こういう環境にあろうと思いますが、緊急に質問する私たちも非常に緊急に草稿をして質問をしなければならぬ、こういう立場にありますので、私はこの質問の中身について十分知らないというような表現の答弁でなく、ぜひ率直にお答えをいただきたいと思います。知事は博学でございますから、ごく常識的な質問をしますので、たぶんすべてお答えできるだろうと思いますから、申し上げさせていただきます。  なお、いつも時間の制約を受けて、十分でない質問のあり方から、きようはたいへんと解放されまして、私も落ち着いて質問をいたします。  きょうのただいま九時半のニュースで、御茶ノ水の交番が襲撃されたという報道がされておりました。また昼間は衆議院の傍聴席で爆竹を鳴らしたという事件が起きております。私はこういう事件が報道されますたびごとに、非常に心配をいたします。  その心配は、人間の人命尊重ということと、もう一つの心配は、議会政治というものが、この破壊勢力がエスカレートすることによって、近い将来に日本の政界から姿を消しはしないか、こういう心配を実はするわけであります。  きょうの新聞報道でも、時限装置つきの爆薬が後藤田長官と今井空港公団総裁のところへ送り届けられる途中で発見をされたけれども、たいへん他人さまがけがをされて、非常な人命の危険にさらされております。こういうことが、東京都内で続けざまに起きてまいりましだが、その中身を私は検討をしてみました。
     資料によりますと、昭和四十六年の四月二十六日以降今日までにいろいろな事件が起きております。その中で数件をあげてみたいと思いますが、四月二十六日にのりかん爆弾というのが使われております。六月十七日に鉄管爆弾が使われております。七月二十二日にかん爆弾が使われております。八月七日にスプレーかん爆弾が使われております、八月二十二日に消火器爆弾が使われ、八月二十四日にブリキかん爆弾が使われ、九月十八日にかん爆弾、九月二十二日に鉄管爆弾、そして今月に入りまして、十月十六日、十月十八日の両日にわたってブリキかん爆弾が使われているわけでございます。そのつどたいへんな人命の損傷を受けているわけです。  私はこういう問題について、知事がもっと真剣に考えてもらいたいということであります。と申しますことは、知事は対話をしながら、非常に大ぜいの都民の人たちの気持ちをくみ取ってやるという政治姿勢で、今日まできたと思うのです。できれば危険でない状況において、こういうような集団の指導者と知事が話し合うということも、やはり考えていいんではなかろうかと思うわけです。くさいものにふたをしろといわぬばかりのような状況では、こういう問題を解決する前向きの姿勢はあり得ないだろうと思います。  なぜ私がこういうことを強くいうかと申し上げますと、今日、知事は沖縄県民の人たちにたしか約束をしてきたと私は思うのですが、来たる二十七日に東京都の慰霊碑の除幕式があるわけです。その除幕式にあなたは、都議会の代表、正副議長になりますか、各党の幹事長になりますか、知りませんが、その方たちと沖縄に行くことになっていただろうと思うのです。そのことを取りやめて、中国と北朝鮮に訪問をする。そのぐらいの熱意があったらば、こういう重大な問題にあなたはもっと積極的に進んでいただいたらどうだろうか。私はこう思うから、申し上げるわけでございます。  これは他人のことで済まされないと思います。今日の暴力問題はだんだんと個人襲撃の形に変わってきております。特に知名人にそのほこ先が向けられております。知事もこの論外ではないだろうと私は予測するのです。ですから。人のことのためではなくして、わが身のためでもあるということもお考え合わせいただきますならば、十分に私の申し上げることをご配慮いただけるだろうと思います。  特にこれら学生が使う爆発物の劇薬物にいろいろと種類がありまするが、相当数のものが都立の高校の教材として使われておりましたものを、理科室などから運び出されたという形跡が顕著であります。そういうことを考え合わせますならば、やはり東京都知事として十分この問題に対処する心がまえというものを持ち合わせてしかるべきだと思います。  警視総監においても、この問題について警視総監の今日の心境とこれから先の対策について、明確な答弁をしていただきたいと思います。  次に今日、このあとに意見書が幾つか出てまいりますが、この意見書の中に立川の自衛隊の問題が論じられると思いまするけれども、私はこのことについて知事にお尋ねしたいと思うのです。  歴史的な考察からでけっこうでございますが、世界の各国の共産党は、共産党が政権を担当したときに軍隊を持たれるかどうか、こういうことをちよっとあらかじめお聞きをしたいと思います。(「共産党に聞けばいいじゃないか」と呼ぶ者あり)共産党に聞きたいのですが、本会議であなたたちがお答えいただけるならば、知事にかわってここでお答えしてください。そういう形式でないから、知事にお尋ねをしているわけです。  そこで、軍隊と平和主義というものはどういうような関連性があるのか、知事に明らかにしていただきたいと思うわけでございます。なぜあえて私がこの点を指摘するかというと、あなたは、われわれ同僚議員からの先ほどの質問に対して、たび重なる、平和を保持するためにということを盛んにいっております。あなたは平和主義者であるかもしれませんけれども、あなたの与党である共産党がはたして平和主義者であるかどうかということを、私は尋ねたいからであります。この点を明らかにしませんと、将来の都政にたいへんな禍根を残します。私は、そういう点で、この問題をあなたに前段でお尋ねをしておきます。  その次に、自衛隊について、あなたが次のようなことを発言をしております。去る八月四日、総評の定期大会のあいさつで、あなたは、都政の運営の上でも防衛庁や自術隊の妨害にしばしばぶつかり、住民のための行政に支障を来たしているという発言をいたしております。(「もっともだ」と呼ぶ者あり)ごもっともであったならば、お尋ねをします。そういう自衛隊のごやっかいに、知事は都政の上でなったかならないかということを、この機会にお尋ねをしたいと思います。(「震災のときにどうするんだ」と呼ぶ者あり)  次に、私は市民参加について申し上げたいと思いますが、このごろ、計画の当否、こういうものを示さないで、その内容について、住民にいいか悪いかを問いただし、結果は住民の判断にまかせるというような都政が続いております。先はどのごみ問題も、そういう傾向にあります。こういう問題を、知事は将来ともに続けていくのかどうか、こういう点をお尋ねをしていきたいと思います。(「緊急質問じゃない」と呼ぶ者あり)  次に、ドル防衛策と都財政についてお尋ねをしておきます。補正予算の歳入面では、先ほどわが党の議員から指摘がありましたが、税収はゼロ査定です。しかし、こういうようなきびしい状況下において、交通局の再建の問題や、そのほかの点について、見通しというものが全然ありません。しかし、そういう見通しのないにもかかわりませず、多くの議案が提案されてきております。今後、早急にこの見通しを立ててほしいというのが、われわれ代議権を行使する議員の願いであります。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)そこで知事に、この見通しについて、幾つか重大な問題が山積をしておりますが、この問題を、ごく近い将来に立てて、議会にひとつ報告をしてもらいたい。こういうことを申し上げたいと思います。  次に、都政の守備範囲についてお尋ねをしたいと思います。先ほど知事は、中国訪閥や北朝鮮訪問について、平和を確保するという意味で行くのだということを盛んに申しておりましたが、私はわかりやすくいいますならば、外野に飛んだフライを内野手がとろうとしたって、これは物理的に無理なことである。少なくとも市民外交という形の上で、何らかの民族の交流をはかるにしても、お互いの国益を考えるにしても、話し合いをするということになりますれば、それなりの権限というものを持っていかなければ、話は実を結ぶことがあり得ないだろう、こう私は思うんです。  そこで、いまの知事の立場というのは、都民の大多数の支援を去る選挙で得ましたけれども、少なくとも軍事とか外交とかいうことについてあなたに期待をして選挙にあなたを選んだという投票はなかったと、私は認識をするわけであります。また、知事の権限の中に、外交とか軍事問題とか裁判権というものは、含まれていないだろう、こう思うわけです。  そこで、そういう点で知事みずからが姿勢を明らかにしませんと、あなたの与党である共産党とか社会党とかいうのがはき違えちやって、(「大きなお世話だ」と呼ぶ者あり」都議会議員であるにかかわらず、衆議院か参議院議員のような勘違いをして、常に議会で行動をし発言をするわけです。そういう点で迷惑をこうむつているのは、知事、あなたはじめ理事者であろうと私は思うんです。  今日、議会が会期を一日延長し、しかも深夜にわたらんとしているその責任のすべては、あなたの与党にあるわけです。(「何をいっているんだ」「自分たちじやないか」と呼ぶ者あり)提案された議案は、すべて常任委員会で審議が尽くされ、結論が出ておるわけです。広く都民にこの機会に私は訴えたいと思いますが、都議会がいつもこういうふうに審議が渋滞をし、会期が延長をするというその大きな原因は、(「自民党だ」と呼ぶ者あり)あなたの与党である、特に共産党あたりから、都議会の守備範囲に属さない問題を意見書というような、女学生のつづり方教室のような意見書を出してきて、そうして各党を刺激し、相克のるつぼにおとしいれているところに、こういう会期の延長があるわけでございます。(「いい加減にしろ」と呼ぶ者あり)  法の精神は明らかなごとく、地方自治体の公益の範囲内で意見書を出すことができるということがうたわれてあります。いまや日中問題や沖縄の問題が、何の東京に関係があるのか。(「引っ込め」と呼ぶ者あり、議場騒然)  こんなことで議会を一日でも二日でも延ばすことによって、都民の血税がたいへんと費やされていくことを、私はまじめに都政を考えた場合に、憂えざるを得ないのであります。(「お粗末だぞ」と呼ぶ者あり)お粗末は、あなたたちの態度であると私は思います。(「NHKのニュースを見なさい」と呼ぶ者あり)  そういう点について、都政の守備範囲について知事がどのように考えているか。私はそういう指針を聞きたいと思います。  問題の答弁によっては、再質問を留保いたしておきます。(拍手)    〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) 最初に、いわゆる極左の人たちと対話をしたらどうかというお話でございますが、私はまだ赤軍派の大将たちと対話をすることによって、彼らを説得してやめさせるという客観的情勢にはないと考えます。したがって、いまのところそういう意向はございません。  それから次に、共産主義国家は軍隊を持つかどうかというお話でございますが、現実において共産主義諸国家はすべて軍隊を持っております。これは私は当然のことであって、軍隊があることによって、周囲の資本主義諸国家からの侵略を防ぐことができるのだ、そう考えております。ただ、全世界が共産主義になったときに、そうしてその間に完全な平和的な関連が成り立ったときには、軍隊は持たないで済む、そういう世界になる可能性が少なくともあると思っておりますが、現在はまだそこまでいっておりません。  共産党は平和主義者かどうかという質問でございますが、(「知事としての発言か」と呼ぶ者あり)ええ、個人的ではなく、知事としての見解でございます。(発言する者あり) ◯議長(春日井秀雄君) 静粛に願います。 ◯知事(美濃部亮吉君) (続)私は、共産党は政治として平和主義かどうか、明白には答弁できません。(笑声)私個人としては答弁可能でございますけれども、知事として共産党がどうかということは一がいに申せないと思います。というのは、共産党にもいろいろと種類がございます。(笑声)したがって、それをひっくるめて平和主義かどうかということを答弁することは不可能であると申さなければなりません。  次に、自衛隊のやっかいになったことがあるかどうかというご質問でございますが、災害等のときに自衛隊の援助を受けたことはもちろんございますこの点においては明白にお答えをいたします。  次に都政参加の問題でございますが、都政参加と申しますのは、都民の意見をできるだけ吸収して、都民の意見を参考にして、そして都政の行く道を決定をする、そういう意味でございまして、都民の意思によって都政の決定をするという意味ではございません。  次に、ドルショックについての見通しを述べよということでございますが、これは現在非常に流動的でございまして、何ともはっきりしたことは経済学者としてもいえないのではないか。したがって、どうなるかという意見は千差万別であると思います。つまり、一方においてはインフレ要因が働き、一方においてはデフレ要因が働いている、その両者の要因が結局どういうふうになるのか、そしてまた、政治的な要因としては多国間の調整その他、まだわからない要因がたくさん残っております。そういうものを総合してどういうふうになるのかということは、いまのところまだ明白なことがいえない時期ではないだろうか、もう半年は待たなければならないのではないか、そう思います。  次に、都政の守備範囲についてのお尋ねでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、都政の守備範囲は自治法に示されている範囲、これが都政の守備範囲であろうと思います。そして、その中には外交は入っておりません。しかしながら、先はども申し上げましたように、国の権限に属するものとして、地方自治体がやってはいけないものが列挙してございますが、その中には外交は入っておりません。したがって、外交は基本的には地方自治体の権限ではない、国の権限である、しかし、例外的、臨時的な場合にはあり得るというふうにも思います。しかしながら、私が今日中国、あるいは平壌をたずねるのは、外交ではございません。何度も何度も申しましたように、平和を願う気持ちを伝えたいからでございます。  それと同時に、日本と中国との間は現在も戦争状態であって、外交関係というものは成立しておりません。そういうときには、私のような者が話し合いに行くということも、(「行ったって何にもならない」と呼ぶ者あり)何にもならないかもしれませんけれども、何かになるかもしれません。(発言する者あり)その可能性を求めにいくということは、大いに有益であると思います。    〔警視総監本多丕道君登壇〕 ◯警視総監(本多丕道君) ご指摘のように、最近いわゆる極左分子といわれる者たちの、常軌を逸した過激な行動が目立っております。特に、爆弾を用いたテロないしはゲリラというものがたいへん目立ってまいりまして、都民の皆さん方にたいへんご心配をおかけしているということにつきましては。私も申しわけなく存じております。  ご承知のように、ともかく彼らはたび重なる過激な行動によりましてきびしい世論の批判を受け、さらに、警察のきびしい取り締まりを受けてきたわけでありますが、次第に孤立をしつつあります、この孤立感というものが彼らを一そうあせらせ、さらに絶望的な気持ちに追いやっておる、そのあらわれが、極端な常軌を逸した行動に出ておるという見方を私どもはしておりますが、特に彼らはこの秋の一つの時点をねらって相当卑劣な行動に出るおそれがあるわけであります。これらのことが許されないことは当然でありまして、警視庁といたしましてはいま全庁をあげて徹底的な検挙という体制を整えております。従来まだ十分にその成果があらわれずに、彼らの行動を抑圧し得ないという点は申しわけなく存じておりますが、いましばし時間をおかりして徹底的な検挙をいたすつもりでおります。  ただ、ご承知のように彼らは非常に少数のグループに現在分かれておりまして、警察の目をのがれて、目のないところでそういう卑劣な行動に出るという公算が非常に多いわけでありますから、この機会に特に都民の方々にもお願いいたしたいと思いますことは、いやしくも周辺において、おかしい、あるいは怪しいと思われることがあったら、いち早く警察に連絡をいただきたい。われわれはもちろん全力をあげてやりますが、やはり都民全休の目ということがわれわれの行動をさらに一そう強力なものにしていくわけでありますので、この機会をおかりいたしまして一言お願いをいたします。(拍手)    〔九十三番粕谷茂君登壇〕 ◯九十三番(粕谷茂君) いま知事の答弁の中で重大な発言がありましたので、これをただしておきたいと思います。  世界の共産主義者とか共産党が政権を取った場合には、軍隊を客観的、あるいは事実的に持っておるというような趣旨の発言がありました。しかし、それを補足して、まわりの資本主義国家が侵略を企てなければ武力の威力を発揮しないというような、よく聞き取れないのですが、そういう意味のことを発言したと私は思います。(「休憩して速記録」と呼ぶ者あり)そうすると、わが国は資本主義国家です。その体制の中で他国を侵略をするような様相を呈しているかどうか、あるいは、知事はどういう認識を持っているか、そういう点について私は再び問いただしたい、こう思います。  それから、私は先ほど自衛隊のことについての質問をしましたが、やっかいになったということの答弁はありましたけれども、いろいろ妨害を受けたということについての具体的な事例があったならぱ、この機会にお聞かせをいただいておきたい、こう思います。  次に、外交は自治体の権限ではないということがあなたの口から明らかになりました。外交は自治体の権限でないという知事の政治姿勢があなたの与党に反映をしないのかどうか。そういう対話が行なわれているのか、行なわれていないのか。これは執行部が審議機関の議会に千渉すべきではありません。ありませんけれども、政治的な連携の上においては、事実の姿として話し合いが行なわれていろことは今日の常識であります。そういう中であなたの考え方と違った方向にあなたの与党が議会活動に出ている。そのしぐさについて私は(発言する者あり)あなたにその点をお尋ねするわけでございます。  なぜ私がしぐさというかというと、議会の運営については、議会運営委員会で話し合った結果によって議会の運営をすることになっておる。(発言する者多し)にもかかわらず、議会の取りきめを無視してあなたたちの考え方を強行しようとするから、こういうような事態になってくるわけであります。(発言する者多し)あなたたちが、あなたたちの考え方が、いままで本会議場の裏舞台においで話し合われてきたために、私たちはあえてこの機会にあなたたちの行動を公にして、そうして少なくとも議会の運営は、各党の代表者の意見を(「だれに質問しているんだ。名前をいえよ」と呼び、その他発言する者多し)協議の上で運営していくという形を私たちは維持していきたいから、あえてこの機会に知事に質問をしておくわけでございます。(「どろ仕合いするなよ」と呼び、その他発言する者多し)どろ仕合いではない。(「どろ仕合いだ」と呼ぶ者あり)どろ仕合いではない。あなたたちがこの議会をほんとうに都民のために、そうして能率的に、効率的に運営をしていこうというならば、あえて私はこの発言はしないわけであります。(「議題でやれ」と呼び、その他発言する者多し)  そういう意味で今日の議会が少なくともかなりの時間を弄しているというゆえんには、自治体の守備範囲という点で重大な問題を抱いておるわけであります。  そこで、外交について自治体の権がないということであなたの明らかな答弁がありましたが、はたしてあなたの与党とあなたは、議会を離れた面でお話し合いをしているかどうかという点をあえてお答え願いたいと思います。(拍手)    〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) 共産主義国と資本主義国との問題でございますが、共産主義国と資本主義国とは構造的にも違いまして、その間にはいろいろの対立が起こりやすい、そういうことを考えて共産主義が軍隊を持つのではないだろうか、そういうふうにお答えをしたわけでございます。  日本の現状が侵略的かどうか、これは非常にむずかしい問題でございまして、あるいは帝国主義的だという人もございますし、軍国主義がすでに成立しているというふうにもいう人もございます。私はいずれとも十分には明白にわかりません。それは帝国主義とは何か、軍国主義とは何かというところから出発していかなければならないからであります。ただ、少なくともそういう傾向を危ぶむような徴候はなきにしもあらずであると、そういうふうに申し上げることができると思います。  自衛隊の妨害があったかどうか。私は直接に自衛隊の妨害について申し上げることはございませんけれども、たとえば立川は、東京全体の都市計画の中において重大な拠点になるところであり、立川をそういう都市改造のために使うということは、都民の生活にとって非常にプラスになると思います。しかしながら、そういう場合に、自衛隊がここに飛行場をつくるということでそれが優先的に考えられていることは、妨害であるということばは少し強過ぎますけれども、合理的なあるいは科学的な都市計画の実行が妨げられているということは事実であろうと思います。  次に外交の権限についてでございますが、私は地方自治体に外交の権限が全然ないと申したわけではございません。地方自治法において外交の権限は与えられていないと申し上げたわけでございます。しかしながら、一方において地方自治体が行なってはならない権限、国に属するものであって、それを侵してはならないという権限が列挙されており、その中には外交が入っておりません。したがって、私は法律家でないから明白なことは申せませんけれども、常識的に解釈いたしまして、原則的には外交の権限はないけれども、しかしながら、例外的な、臨時的な場合においては地方自治体ベースの外交というものもあり得る、それは違法ではない、そういうふうに解釈すべきではないか、そう考えております。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) この際、会期の延長についておはかりいたします。  今次定例会の会期は本日までと議決されておりますが、議事の都合により会期を十月二十日まで一日延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔(「異議なし」と呼ぶ者あり)〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって会期は十月二十日まで一日延長することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 引き続き緊急質問を続行いたします。七十三番古谷太郎君。    〔七十三番古谷太郎君登壇〕 ◯七十三番(古谷太郎君) たいへんおそくまで皆さまのお時間を拝借することは心苦しいのでございますが、しかしながら、非常に大事な問題でございます。私は知事さんがこの議会及び今後、明日あるいはまた今月末中国を訪問される、いろいろの問題の中でどのような思想と哲学を持っていられるかということをはっきりとしておかないと、多くの誤解を都民の皆さんに与えるに違いないと思うからご質問するわけであります、  まず知事さんに一つ、これは簡単なことですがお聞きしたいのですが、(「むずかしいことをいうな」と呼ぶ者あり)知事さんは第二回のご当選をされて以来、市民外交というのを重点課題の一つとして取り上げていくのだということが、朝日新聞に載っております。私は遺憾ながら、そういう点については知らなかったわけであります。  たまたまニューヨークへ行かれた。ああ、やはり姉妹都市関係、あるいはまた、ことし日本で行なわれ、わが東京都が事務局を担当する日米市長会議の打ち合わせに行かれたのではなかろうか、こういうふうに善意に解釈しておりました。というのは、この日米市長会議は予算に計上されておりますし、われわれも大いにやるべき問題であるということで、三月議会に双手をあげて賛成した課題でございます。  そこで、まあそうやってまいりましたが、ところが先日の施政方針の演説の中には、一言半句もニューヨークの市長さんとの会談の内容、あるいはまた、日米市長会議について、わが東京都がどのような問題で当たり、そうしてどのようなことについて語り合い、どのような成果を得ようとしているかというふうなことについては、全くございません。(「そんなことないよ」と呼ぶ者あり)  それで私はその点についておくればせながら──あしたから始まるわけでございますから、きよう聞いておきませんと、都民の方もお困りだろうと思います。私が一番困る。何で日米市長会議をやるのだと都民に聞かれましたときに困ります。議員の皆さんもお困りになると思いますので、お聞きいたします。  この会議には、知事さんもご承知のように、アメリカからは十三の市がおいでになります。ニューヨーク、ワシントン、ロサンゼルス、サンフランシスコをはじめとして、十三のアメリカの大都市の市長さんや商工会議所の方方、あるいは議員さんがおいでになるわけであります。日本からは東京をはじめとして大阪、いわゆる日本の大都市と称される二十六の都市が参加いたします。すでに赤羽さんは、知事のかわりじやございませんが、事務局長でございますので、京都に行っておられる。  この会議は、二年おきに行なわれておりますが、公害の問題は、前回の会議においても最も大きい問題でございました。環境保全の問題。前会の会議は、ロングビーチ、アメリカにおいて行なわれております。四十四年、知事さんがご就任になって三回目の会議です。この三回目とも公害問題が最も大きい課題となっております。そこでこの二回の会議で、一つの成果なり、具休的な方法なりが検討され、わが東京都におきましても、公害問題あるいは環境保全について、具休的な施策が提案されたものだと私は思うのであります。  そこで、ことしの京都の会議でも、やはり同じように公害対策、環境保全が大議題になり、知事さんは明日、二十五分問の予定で、皆さんに呼びかけを行なうようになっております。そこでこの会議で知事さんは東京都としてどのようなことを得ようと考えでいるか、そしてそれを具体的に次の東京都民のために何をしてあげようかと考えているのか、ひとつ知事さんのお考えを、抱負を承りたい。このことが第一点であります。(「緊急か」と呼ぶ者あり)緊急ですね。  次に私お聞きしたいのですが、いまいろいろといわれております。わが党の粕谷先生からも、共産主義国家は軍隊を持つか持たないか、平和主義であるかどうか、いろいろお聞きになりました。ところが知事さんのお考えはばく然としております。私が頭が悪いんですが、悪い私がわからないということは、私より悪い人はもっとわからない。(笑声)  そこで知事さんに私は本気で聞きたい。一体平和というのは、具体的にどのような状態を平和というのか。はっきりいいますと、私は思います、たとえば戦争が始まる、どの国も平和のために闘うといいます。どこの国もそういって戦います。私はこの平和の本意、このものの本質をはっきりと理解しないで、平和平和と、何だかわからぬけれどもいっていることばのおもちゃには、あきあきとしているわけであります。(拍手)終戦後われわれのことばの中に、読むもの、なすこと、「民主主義」と「平和」のことばほど多く飾られたことばはありません。  では平和とは向ぞや、という問題であります。(「自衛隊か」「兵隊をつくることか」と呼び、その他発言する者多し)中共、北京政府は、(戦争状態なんだよ」と呼ぶ者あり)コンゴにおいて革命を起こさんとして、大統領を失脚させ、アフリカにおける大失敗、総撤退を行ない、インドネシアにおいてスカルノ大統領を扇動して、共産革命を行なわんとして、数十万の人々を殺害し去ったのであります。(「ニュース解説だ」と呼ぶ者あり)これが平和の革命であり、平和の手段であるかというふうに解釈していいものだろうか。あるいはまたアメリカ合衆国もそうです。たとえばサイゴン、ハノイの戦い、ああいう手段がはたして平和を叫ぶ価値のある人々の国家であるだろうか。私は疑わざるを得ないのであります。(「事柄が違うよ」と呼ぶ者あり)  そこで私はお聞きしたいのです。知事さんは、平和のために、平和の探求のために北京に参ります、といわれます。このことばはたいへんに私は重みがあると思います。昔、ヨーロッパから金を探求に、ゴールドラッシュございました。北京に平和──ピースラッシュですか、というふうなことになると、たいへんなことに私はなると思うのです。そういうことにおいて平和は保たれない。平和とは何であるかということです。この本質を誤解して平和を唱えるところに、平和はないのであります。そこで知事さんのおっしゃる平和とは、いかなる社会状態で、いかなる生活がわれわれの中にあるとき、哲学があるとき、その状態を平和というのか。  たとえば、私は思います、共産主義の諸君の方は、プロレタリア革命から社会主義国家、そうして共産主義国、その平定のもとにおいて平和は初めて実現するのだというふうに唱えているかに聞いております。また自由主義の人々は、人間の自由を十分に発揮し、その中で自由平和の中においてこそ、希望の燃えた姿の中においてこそ、平和があるというふうなこともいっております。  いろいろと平和については解釈がございます。しかし、ただ抽象的に、戦争がない状態が平和です、というふうなことばは、現在の世界の情勢の中で、少なくとも責任ある立場の人が発することとしては許されないと私は信じております。  そこで、知事さんの平和とは、どのようなイデオロギーの中で、考え方の中で、どのような生活の中で、どのような人類が未来を持っているときの状態を、どういう状態を平和というのか、これを教えていただきたい。その考え方がなければ、毛沢東主席にお会いしても、金日成さんにお会いしても、私ほいたずらなる誤解を招くと思うからであります。(「そうだ、そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)  次にお聞きしたいのですが、知事さんは民主主義とおつしゃる。先ほどことばを何かたいへんいいにくそうにいっていましたが、朝鮮民主主義人民共和国というのであります。共産主義の国家の中でもいろいろあるといっておられます。確かにいろいろあります。ソ連の状態、修正主義という人もおります。ソ連はいわゆるスターリニスムだという人もおります。あるいは侵略者だと極言する者までおります。きのうの発表でしたか、中国へ訪問した文化使節団の中島さんと中国政府との共同声明の中に、「日本共産党は」云々という、非常に激しいことばで、日本共産党を攻撃しております、平和の敵であるというような発言をしております。  私は民主主義を唱えている日本共産党──おそらく私は日本共産党は民主主義じゃございませんといわないと思うのです。毛沢東の率いる考え方、毛沢東主席の考え方の中にも、おそらく民主主義という考え方があるのだろうと思う。朝鮮民主主義人民共和国もやはり民主主義でございます。  しかし、この民主主義という考え方、知事さんが抱いている民主主義とは、平和とは、どういうことを考えていらっしゃるか。この二つの思想、哲学、民主主義に対する知事さんのお考え、平和に対する知事さんの具体的な基本的なお考えと、毛沢東主席さんの考えが、ピタンとお合いすれば、知事さんと毛沢東さんは、いわゆる中国とは平和をがっちりと手を握ることができろと私は思うのです。  そこで、その件について、私は知事さんに、あなたがおっしゃっている民主主義とは、あなたがおっしゃっている平和とは、それはどのような哲学、イデオロギーの基礎を持つか、具体的にはどのような状態──あるいはいま世界じゅうに、この地球上に存在しない形なのかもしれません。それならば、私はこういう平和の世界をつくりたい、だから全世界に呼びかけたいのだとおっしゃっていただければ私はありがたい。われわれ東京都民は、知事さんが叫んでいる平和、民主主義、このことの意味を深く知りたいのであります。  そうして北京、平壌へいらっしゃること、いろいろのご意見もございますが、私はほんとういって行くことはけっこうだと思うのです。だけれども、そのことをよく知っておかないと、逆の誤解を招く場合があるから、お聞きしているわけであります。そこで、この問題については、ひとつ時間を少しかけてお答え願いたい。というのは、平和は平和なんです、こういわれますと、それはそうだ。幼稚園の生徒はすぐわかる。ぼくら少し頭が鈍いものですから、わからなくなってしまう。ぜひひとつその点をお聞かせ願いたい。  それから私は。私の率直な考え方を知事さんにちょっと申し上げて、知事さんのご意見を聞きたいのですが、私は戦争前に青年に入り、そして戦争に入り、終戦に入った年代の男でございます。中国の新聞、放送等を拝見します。たくさんの映画、放送が入っております。人民の英雄、アメリカ軍の銃口の前に身を捨てた勇敢なる英雄、(「だからニュース解説だといっているんだ」と呼ぶ者あり)あるいはまた、朝鮮民主主義人民共和国の出している「朝鮮画報」ですか、ああいうふうなものを拝見しますと、日木の昔の軍国時代が再現されているかのごとき錯覚を覚えるのであります。国家総勣員令があの国に展開されているということをひしひしと感ずるわけであります。国力の充実、国防の充実、すべてを犠牲にして、この二つの問題に全国民の力を結集しているたくましい姿。これは私どもの見ている範囲では、ある意味ではなつかしい光景でございます。  しかし、そういう中において、あなたが北京に行かれて勉強なさることは、国防、侵略に対しては断固戦うという武力の充実の姿を学ばれるだろうと思います。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)同じような国民服をつけて、そうして生産に励む勤労挺身隊の姿を、北京、平壌の街頭でごらんになるに違いないと思うのであります。(拍手)あなたがもしもこの国力の充実、富国強兵の姿を日本に学びとってこようというお考えならば、私は何をかいわんやであります。(拍手)ひとつ北京で、平壌で、あなたが何を学ばれるか、学びたいと思うことがもしあったら教えていただきたい。  いまの北京、平壌は、ちょうど明治十年ころの東京であります、富国強兵、まず軍縮、国を守る、このことに全力を尽くしております。それはソ連の侵略に備えよと中共はいっております。あるいは大韓民国の侵略に備えよと朝鮮民主主義人民共和国はいっております。私どもの知っている範囲のあの国の放送、あの国の印刷物が、事実をあらわしているわけであります。どうかひとつ私は、その姿の中からえらい軍国主義を学んでこられないようにお願いしたいと思います。  いろいろ質問したい点がたくさんあるのですが、最後に知事さんに質問いたします。実はこの訪問につきまして、読売新闘と朝日新聞には書いてございましたが、知事さんは大内先生に数力月前からお願いして、そうして中国の大内先生の友人の方を通して、招待をするようにお願いしたところが、ようやくよろしいという許可がおりたという記事が出ております。私はこれが事実とするならば、知事さんは三人のりっぱな副知事さんがおられるのですから、二十日なり二十五日お休みをとられまして、個人的な資格でおいでになったほうがよかろうかと思うのです。  姉妹都市の訪問とはわけが違います。はっきり申し上げますが、東京都知事として招待をしてくれという正式な申し入れをしたわけでもないし、姉妹都市のニューヨークヘいらっしゃる、あるいはまた、太平洋市長会議を開催される、こういうふうなことは、すでに三月の議会にも、十年も二十年も続いている行事でございます。  予算も相当額とってございます。ですから堂々とおやりになることは、もちろん当然でありますが、今度のような場合には、私はできることならば、そのほうが知事さんの気持ちもスカッとするのじゃなかろうかと思うわけでございます。その点について知事さんのお考えをひとつお教えしていただきたい。  最後に知事さんに申し上げておきますが、できることならば日本共産党と中国共産党との激しいやりとりというようなことは早くなくなるようにごあっせんしてあげていただきたい。(笑声、拍手)この点は希望として申し上げておきます。たいへん失礼いたしました。(拍手)    〔知事美濃部亮吉君登壇〕 ◯知事(美濃部亮吉君) お答えいたします。  日米市長会議と十大都市会議とどういうところが違うだろうかというようなご質問であっだと思いますが、第一には日米市長会議は、日本とアメリカだけの都市の会議でございます。そうして日米市長会議に集まる都市は、ロス、サンフランシスコがやや大きい都市でございますけれども、その他は大体において太平洋岸の中小都市でありまして、ニューヨークはほとんど全く参りません。シカゴも参りません、その点が非常に違います。  それから日米市長会議は、たしか昭和二十六年に発足したのでありまして、日米両国民の間の理解と親善の促進に役立てよううと意図してつくられたものでございまして、いろいろもちろん公害の問題も論じますけれども、より以上に日米の親善に役立だせようという傾向が強いふうに見受けられます。その点もまた、都市問題その他を中心として真剣に議論をしようという大都市会議とは、性格が違うのではないだろうか、そう考えます。  次に、平和とは何ぞや、民主主義とは何ぞや、民主主義とは何ぞやというむずかしい問題を質問されましたけれども、これは非常にむずかしい問題でございます。私は、私の個人なりの意見はございます。しかしながら、都知事としてこういうところでお話するためには、それが客観的に真理である、だれが見てもそうなのだという平和であり、民主主義でなければならないと思います。そうして、そこまではなかなかここでいうことは不可能であろうと思いますが、簡単に申し上げまするならば、平和というのは、第一に戦争状態にない状態であるということがいえると思います。しかしながら、戦争状態でない場合において、すべて平和であるということができるだろうか。たとえば、ヒットラーのナチズムのもとにおいて、あるいは戦前の日本の軍国主義のもとにおいて、それが真の平和かといえば、平和ではない、したがって、戦争状態でないと同時に、民主主義が守られている状態にある、そういう状態が真の平和であるといって間違いはないだろうと思います。  それから、民主主義につきましては、私はすべてに容認された民主主義は、人民の、人民による、人民のための政治が行なわれている状態である、そう申し上げたい。その点については間違いがないと思います。北京で私は何を学びますか、これは行ってからでなければとうていわかりません。しかしながら、私はもちろん北京で学ぶべきものがあったらば大いに学びたいと思いますけれども、この緊急質問の中において繰り返し繰り返し申し述べましたように、戦争状態がまだ続いている北京に参りまして、東京の都民がいかに平和を愛し、平和を望んでいるかということを、平壌と北京において訴えたい、それが最大の目的でございます。したがって、北京あるいは平壌において何かを学ぶために参るのではないことを、ご了承願いたいと思います、私は都民のそういう気持ちを伝えたい、つまり、東京都民と北京の市民、あるいは平壌の市民との交流を私がつくり上げたい、そう考えております。  その意味においては、私は都知事という公の位置をもってでなければ行けないと思いまして、都知事として参りたい、そう確信を持つ次第でございます。(拍手) ◯議長(春日井秀雄君) 以上をもって緊急質問は終わりました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) これより日程に入ります。  日程第一から第四十五までを一括議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕 一、第百七十九号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例外四十三議案及び諮問一件(委員会審査報告) ◯議長(春日井秀雄君) 本案に関する委員会の報告書は、お手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ━━━━━━━━━━       警務消防委員会議案審査報告書 一、第百七十九号議案 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
     本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       企画総務委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 昭和四十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中                歳  出 企画総務委員会所管分  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する、   昭和四十六年十月十四日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       財務主税委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 昭和四十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中                予算総則                歳  入                歳  出 財務主税委員会 所管分                都  債  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十五日         財務主税委員長 岡田 幸一  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公害首都整備委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 昭和四十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中                歳  出  ┐                      ├公害首都整備委員会所管分                債務負担行為┘  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十五日         公害首都整備委員長 高橋 一郎   東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       厚生文教委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 昭和四十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中                歳  出 厚生文教委員会 所管分  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 昭和四十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中                歳  出 衛生経済清掃委員会所管分  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       建設労働委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 昭和四十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中                歳  出  ┐                      ├建設労働委員会所管分                債務負担行為┘  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       住宅港湾委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 昭和四十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中                歳  出 住宅港湾委員会所管分  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       警務消防委員会議案審査報告書 一、第百五十二号議案 昭和四十六年度東京都一般会計補正予算(第一号)                歳  出  ┐                      ├警務消防委員会所管分                債務負担行為┘  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       企画総務委員会議案審査報告書  一、第百五十三号議案 昭和四十六年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第一号)  一、第百五十七号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  一、第百五十八号議案 東京都恩給条例の一部を改正する条例  一、第百五十九号議案 昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例  一、第百六十号議案 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例  一、第百六十一号議案 昭和三十五年三月三十一日以前に給与理由の生じた雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例に基く給付等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例  一、第百六十二号議案 東京都地方事務所設置条例を廃止する条例  一、第百九十四号議案 多摩町を市とすることについて  一、第百九十五号議案 稲城町を市とすることについて  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       企画総務委員会議案審査報告書  一、第百九十三号議案 東京都震災予防条例  本委員会は十月六日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定しだから報告する。   昭和四十六年十月十四日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿 (別紙)
          第百九十三号議案に関する付帯決議  一 本条例は、努力義務が多く規定されており、憲章的性格が強い点にかんがみ、その実効性を確保するために、十分な配慮をなすべきである。  二 近い将来、東京に大地震が起りうる可能性について、都民に周知徹底させるとともに、地震による災害を未然に防止するために必要な対策の樹立についても、目標期間の設定をすみやかに諮るべきである。  三 本条例の実施にあたっては、次の事項を配慮すること。  (一) 本条例の施行に必要な一般的規則および危険地域の指定に関する規則を、すみやかに制定すること。  (二) 震災予防に関する具体的計画を、すみやかに作成すること。  (三) 事業者が、事業所単位の防災計画をすみやかに作成しうるよう、必要な措置を講ずること。  (四) 地域危険度の測定期間の短縮を図ること。  (五) 地震による「落下物の安全性」、「宅地造成地の安全性」、「危険物の安全性」、「有害物の安全性」について、防災上安全な基準を早急につくること。  (六) 初期消火の実現を期するため、都民に対する消火器等の配備休制をすみやかに検討すること。  (七) 避難場所及び避難道路については、十分な数の確保を図るとともに、都民の生命、身体及び財産を震災から守るため、必要な最大限の広さを持ったものであるようにすること。  (八) 区市町村の行なう住民の防災組織の育成に対する指導・助言は、現実に即した適正かつ実効のあがるものであるよう配慮すること。  (九) この条例の実施にあたり必要と考えられる建築基準法等関係法令の改正につき、国に強く要請すること。      ──────────       財務主税委員会議案審査報告書  一、第百六十三号議案 東京都本庁舎建設審議会条例  一、第百六十四号議案 東京都税務事務所設置条例等の一部を改正する条例  一、第百八十三号議案 都営住宅四六H-一〇〇二(鹿浜五丁目)工事請負契約  一、第百八十四号議案 都営住宅四六H-一〇〇一(中央本町四丁目)工事請負契約  一、第百八十五号議案 都営住宅四六H-一一〇四(坂下一丁目第二)工事請負契約  一、第百八十六号議案 都立保谷高等学校(仮称)四六新築工事請負契約  一、第百八十七号議案 環状七号線と総武線との立体交差橋鋼けた製作架設工事(その二)請負契約  一、第百八十八号議案 土地の買入れについて  一、第百八十九号議案 土地の買入れについて  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十五日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公害首都整備委員会議案審査報告書  一、第百五月四号議案 昭和四十六年度東京都市開発資金会計補正予算(第一号)  一、第百六十五号議案 東京都建築指導事務所設置条例  一、第百六十六号議案 東京都公害事務所設置条例  一、第百六十七号議案 東京都水質審議会条例  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。    昭和四十六年十月十五日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       厚生文教委員会議案審査報告書  一、第百六十八号議案 東京都の福祉地区及び福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する条例  一、第百六十九号議案 社会福祉協議会の行う事業の補助に関する条例の一部を改正する条例  一、第百七十 号議案 東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例  一、第百七十一号議案 東京都児童手当に関する条例の一部を改正する条例  一、第百七十二号議案 東京都婦人福祉資金貸付条例の一部を改正する条例  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書  一、第百七十三号議案 東京都立放射線技師学校条例の一部を改正する条例  一、第百七十四号議案 東京都立高等看誕学院条例の一部を改正する条例  一、第百七十五号議案 東京都経済事務所設置条例  一、第百七十六号議案 東京都植物防疫施設に関する条例の一部を改正する条例  一、第百七十七号議案 東京都消費生活物資対策審議会条例の一部を改正する条例  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       衛生経済清掃委員会議案審査報告書  一、第百七十八号議案 東京都中央卸売市場条例  本委員会は十月六日付託された右議案審査の結果、別紙付帯決議を付して原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿 (別 紙)       付帯決議  知事は、本条例の実施運営にあたっては、生鮮食料品等の円滑な供給を確保し、都民の消費雌活の安定に資するため左記事項の実現に万全を期すべきである。         記  一 都民の食生活の安定に支障のないように公正な取引が行なわれるよう特段の努力をすること。  二 市場の整備計画を促進し、市場の立体化、合理化等施設の整備を図り、また衛生の保持に努力すること。  三 市場の公開については、その特殊性を考慮し市場機能に混乱をもたらさないよう留意するとともに具体策を早急に樹立すること。  四 市場の運営協議会の構成及び運営については、民主的に特段の配慮をすること。  五 売買参加者の承認にあたっては、適正な取引が行なわれることを主眼として処理すること。  六 せり開始前の区域外転送等については、その特例を拡大解釈しないよう配慮すること。  七 野菜計画生産、及び価格安定資金制度等を十分検討し、その価格の安定を図るよう配慮すること。  八 規則・要綱の制定にあたっては、議会において明らかになった諸問題を適切に明記すること。      ──────────       住宅港湾委員会議案審査報告書  一、第百九十 号議案 土地の買入れについて  一、第百九十一号議案 土地の買入れについて  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公営企業委員会議案審査報告書  一、第百五十五号議案 昭和四十六年度東京都工業用水道事業会計補正予算(第一号)  一、第百五十六号議案 昭和四十六年度東京都下水道事業会計補正予算(第一号)  一、第百九十二号議案 東京都の経営する軌道事業、自動車運送事業及び地方鉄道事業(高速電車事業を除く。)の財政再建計画の一部変更について  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十五日         公営企業委員長 加藤 千太郎   東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       警務消防委員会議案審査報告書  一、第百八十号議案 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。
      昭和四十六年十月十四日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       警務消防委員会議案審査報告書  一、第百八十一号議案 東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例  一、第百八一二号議案 特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例  本委員会は、十月六日付託された右議案審査の結果、原案を可決すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月八日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       住宅港湾委員会諮問審査報告書  一、諮問第一号 公有水面埋立ての免許に関する意見の聴取について  本委員会は、十月六日付託された右諮問審査の結果、原案に異議ない旨答申すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) これより採決に入ります。  まず、日程第一、第百七十九号議案を採決いたします。  本案に関する委員会の報告は可決であります。  本案は委員会の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ◯議長(春日井秀雄君) 起立多数と認めます。よって本案は委員会の報告のとおり決定いたしました。      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) 次に、日程第二か第四十四までを一括して採決いたします。  本案に関する委員会の報告はいずれも可決であります。  本案は、委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。 ◯議長(春日井秀雄君) 次に、日程第四十五、諮問第一号を採決いたします。  おはかりいたします。本件は、委員会の報告のとおり異議ない旨答申することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) 日程第四十六を議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕  一、昭和四十四年度東京都公営企業各会計決算の認定について(委員会審査報告) ◯議長(春日井秀雄君) 本案に関する委員会の報告書はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ──────────       昭和四十四年度公営企業会計決算特別委員会決算審査報告書  一、昭和四十四年度東京都病院会計  一、昭和四十四年度東京都屠場会計  一、昭和四十四年度東京都中央卸売市場会計  一、昭和四十四年度東京都埋立事業会計  一、昭和四十四年度東京都交通事業会計  一、昭和四十四年度東京都高速電車事業会計  一、昭和四十四年度東京都電気事業会計  一、昭和四十四年度東京都水道事業会計  一、昭和四十四年度東京都工業用水道事業会計  一、昭和四十四年度東京都下水道事業会計  本委員会は、昭和四十五年九月三十日付託された右決算審査の結果、別紙意見を付して認定すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十七日         昭和四十四年度公営企業会計決算特別委員長  名古屋 誠吉  東京都議会議長  春日井 秀雄殿 別 紙 ○病 院 会 計  一、企業債の獲得が予算額の三十一パーセントに止まったための建設改良事業実施の財源面において重大な障害となった。この際国に対し起債枠の拡大を積極的に働らきかけるよう要望する。  二、老朽木造施設の改築近代化は防災の見地からも早急な実施が期待されるが、同時に緑の保全・静寂の保持等患者の健康回復のための環境作りにも充分な配慮を望みたい。  三、看護婦の充足対策については、給与、職制、厚生面における待遇改善を図り、その確保に万全を期されたい。 ○中央卸売市場会計  一、生鮮食料品流通の円滑化を図るため、市場施設の整備は、緊急な課題であり、その前提となる用地の取得について特段の努力をされたい。また今後の施設整備にあたって、財源となる企業債及び出庫補助金の増額について努力するとともに、施設整備を強力に推進されたい。  二、市場取引の公正を期して、市場の信用を高め更に流通経費を節減するために、業務運営の合理化を図るとともに、企業会計の健全化のため、使用料体系について、検討されたい。 ○屠場会計  一、屠畜解体作業における市場と業者間の業務分担について、早急に検討し、対策を講じられたい、 ○埋立事業会計  一、年々指摘しているところであるが予算と実収入との格差が余りにも大きすぎるので今後、的確な事業計画の把握に努力されたい。  二、事業に対する財源としての起債は近年全く許可されず、ために埋立地が売り急ぎされ、結果的には開発利益の都民還元が二義的なものとなっている。起債の獲得にはより一層努力すべきである。  三、現在の埋立地利用計画は、三十九年策定のものであり、現今の多極多様化して来た都市問題解決への方策には適合していないと考えられるので再開発地の比率を高めるよう再検討すべきである。  四、埋立地の売却価格は、時価に比して、きわめて低いのでその適正価格について再検討すべきである。叉既売却地についても、計画どおりの土地利用がなされるよう監視監督を行なうべきである。 ○交通事業会計  一、路線バスの運行については、実効ある路線の再編成及び優先車線地域の拡張をはかり、都民に対する利便性確保と、効率的運行に努力すべきである。 ○高速電車事業会計  一、地下鉄建設費の大部分は企業債であるため、金利負担が巨額となり、財政悪化の原因となっているので、補助対象の率を上げ、補助金の増額をはかるよう、国に対し積極的に要望すべきである。  二、料金収入の増加をはかるため、都営六号線の全線開通及び十号線の早期完成に努力されたい。 ○水道事業会計  一、長期的展望に立脚した、水資源の確保をはかるだめ、国・隣接県との広域的な協力体制をとるべきである。また、需要の増加に対処すべく第三次利根川系拡張事業の推進をはかるべきである。  二、都民の生命と健康を守るため、良質な水源を確保するよう関係機関と充分な連絡を保ち監視体制を強化するとともに、原水の処理体制を充実すべきである。  三、有効水量の増大をはかるため、漏水の防止にあたっては、今後も一層の努力を傾注すべきである。 ○工業用水道事業会計  一、地下水揚水規制の強化及び水質の改善により、給水需要の増加をはかるべきである。 ○下水道事業会計  一、昭和五十三年、二十三区内普及率百パーセントの計画目標達成のため、その前提となる起債枠の増大、国庫補助金の増額に努力されたい。  二、多摩川流域下水道計画を促進し、多摩川浄化十ヶ年計画の早期実現に努力されたい。  三、終末処理後の排水に際しては、公害防止、環境浄化の観点から、全庁的・総合的対策を研究すべきである。  四、拡張工事等の実施に際しては、人命尊重を旨とし、充分な安全対策を講ずべきである。  五、荒川以東地区の下水道は計画のみで、事業の実施が遅れ格差がはなはだしい、これによる公害問題が拡大しつつある現状に鑑み事業の促進をはかられたい。  六、多摩地区下水道促進のため荒川流域下水道計画の早期樹立とその事業の促進をはかられたい。      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) 本件に関し、昭和四十四年度公営企業会計決算特別委員長より報告を求めます。昭和四十四年度公営企業会計決算特別委員長名古屋誠吉君。    〔二番名古屋誠古君登壇〕 ◯二番(名古屋誠吉君) ただいま議題に供せられました公営企業会計決算の認定について、委員会における審査の経過概要とその結果についてご報告申し上げます。  本委員会は、四十五年九月三十日設置され、自来約一年間にわたり、付託されました決算の審査を行ないました。その間、全国統一地方選挙及び参議院議員選挙中における事実上の審議中断、及び多様化した都市問題の中でますます精力的に活動を続ける常任委員会活動との調整をとって審査を行ない、去る九月十七日、認定の運びとなった次第であります。  いまさら申すまでもなく、議会における決算審査の最大の意義は、予算に基づく事業執行を測定し、それを次年度予算の審議に生かすことにあるのであって、審査結了の時点が最も重要な要素となることは論をまたないのであります。しかし、前段申し上げました諸般の事情もあり、また時を重視するあまり問題点に対する審査を浅くしてはならないと考えましたので、慎重に審議を重ねてまいった次第であります。審議の過程における質疑及び意見の詳細については速記録をごらんいただくとして、以下論議の焦点となりました幾つかの事項につきましてご報告いたします。  まず各会計共通の問題としては、公共施設の立ちおくれから生ずる都民生活のひずみ解消という都政の長期的展望を具体化するには、財政があまりにも貧困であり、このまま推移するならば、都市病理との戦いにおいて遂には勝利の日を見ることはないであろうという認識でありました。したがって、この際問題解決のため、外に向かっては起債ワクの大幅拡大、国庫補助金及び補助率の引き上げ等国からの財政媛助を要請し、内部的には各企業がより一そうその姿勢を正して経営の改善に努力し、公共性と営利性という二律背反する命題の調整をはかり、もって都市問題解決の端緒とすべきであるとの論議が主としてなされた次第であります。  次に個々の問題として、まず病院については医師、看護婦の充足、市場及び屠場については生鮮食料品価格安定のための流通機構、施設の整備改善、埋立事業については埋立地売却価格の適正化、交通事業については路線バスの利便性確保とその効率的運行、水道事業については原水確保のための広域的な協力体制、周辺未給水地域の解消及び三多摩水道格差是正の方策、最後に下水道事業については区部完全実施の早期達成及び終末処理後の排水の公害防止であります。  以上述べました諸問題が主として論議の焦点となり、委員各位より真剣なる質疑及び意見の開陳が行んわれた次第でございます。採決の結果につきましては。お手元に配付の意見を付し、全会一致認定すべきものと決定いたしました。  さて、これらの決算審査を通じて再認識されましたことは、現今の都政を取り巻く周囲の環境がきわめてきびしく、その力もまた弱いということであり、各会計、各企業がその垣を越え、全庁が一致して都民の声を集約し、都民のしあわせに奉仕する都政の確立に邁進すべきであると痛感いたした次第であります。関係理事者におかれては、決算認定に際し付された意見を今後の経営に十分反映するよう、切に期待して委員長報告を終わります。(拍手) ◯議長(春日井秀雄君) 以上をもって委員長の報告は終わりました。
         ────────── ◯議長(春日井秀雄君) おはかりいたします。  本決算は委員会の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。  よって昭和四十四年度公営企業各会計決算は、本委員会の報告のとおり認定することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) これより追加日程に入ります。  追加日程第一を議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕  一、全日本民主医療機関連合会に加盟する医療法人財団健康文化会の経営する鬼子母神病院等にかかわる都の特別区国民健康保険調整交付金の支出並びに国民健康保険業務の指導等に関する実態の調査について(調査特別委員会調査報告) ◯議長(春日井秀雄君) 本件に関する委員会の報告書は、お手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。    〔報告書は八九一ページに登載〕 ◯議長(春日井秀雄君) 本件に関し、調査特別委員長より報告を求めます。調査特別委員長、藤原行正君。    〔百七番藤原行正君登壇〕 ◯百七番(藤原行正君) ただいまより全日本民主医療機関連合会に加盟する医療法人財団健康文化会が経営する鬼子母神病院等にかかわる国民健康保険業務等に関する調査特別委員会の調査報告を行ないます。調査経過及び結果につきましては、お手元に配付してあります報告書のとおりでございますので、概略を私からご報告申し上げます。  本調査特別委員会は、ご承知のとおり、昨年十月十六日開会の第三回定例会最終日に、全日本民主医療機関連合会に加盟する医療法人財団健康文化会の経営する鬼子母神病院等にかかわる都の特別区国民健康保険調整交付金の支出並びに国民健康保険業務の指導等に関する実態の調査を目的として、二十一名の委員をもって構成され、発足いたしたものでございます。本日まで約一年間にわたり調査を続け、ここにご報告できるように相なった次第であります。その間委員会開会を十七回、実態調査を三回行ないました。実態調査は、板橋区、豊島区、並びに東京都国民健康保険団体連合会におもむき事情を聴取したのであります。  そもそも本委員会の設置動機となりましたのは、昨年十月五日付の各新聞、テレビ等に報道されました警視庁が捜査を行なった国民健康保険料不正受給事件に端を発したものであります。その内容は、民医連に加盟する医療法人健康文化会が経営する鬼子母神、小豆沢両病院におきまして、四十五年一月から七月までの間十七回にわたり、両病院が架空の患者をつくったり、診療回数、投薬回数の水増し、安い薬を使用しながら高い薬を使ったとして都、区等から六万八千二百九十七円を不正請求したというものでありました。  申し上げるまでもなく、岡民健康保険事業は、国民皆保険体制の確立によってすべての人々が容易に医療給付を受けることにより、国民の健康保持に貢献しているものであります。さらに国民健康保険財政は、被保険者の負担である保険料と国庫支出金を収入とし、療養の給付に要する費用や事務費等をまかなうのを原則としておりますが、医療費の増高に伴い、すべての公営保険者は一般会計からの繰り入れや都の支出金によってようやく財政の均衡を維持しているのが現状であります。かかる情勢の中で発生しましたこの事件に関し、本委員会は都の特別区国民健康保険調整交付金の支出のあり方並びに国民健康保険業務の指導等に関する実態を調査するために設置されたものであります。都民奉仕を第一とする革新都政の中でも最も重要な行政の一つであります民生行政の中で起きましたこのような不正事件に対し、都民の前に真実を明らかにすることにより都民の都政に対する不信をぬぐい、もって都政を前進させることが本委員会の大きな責務であったのであります。私どもはその点に十分留意いたしまして、事実の究明に当たっては厳正に行ない、委員会の運営に当たりましては、地方自治法第百条第一項ないし第十一項に基づく強力かつ広範な調査権限を有するものでありますが、この問題が患者、医師などの秘密や社会的名誉に関する上、調査対象となる事務の主要部分は機関委任事務に属するものであり、その上警視庁において捜査中の事件とも関連し関係書類が押収されている状態でございましたので、司法権との考慮をしつつ慎重に行なったものでございます。これらの調査につきましては、委員会速記録及びお手元配付の報告書に詳しく述べてありますので、若干重要な点を指摘しておきます。  第一点としては、補助金、調整交付金の支出についてであります。東京都は、国民健康保険法第七十五条に基づき、市町村国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会に対し補助金を交付しておりますが、特別区に対しては、同法第百十八条の規定に基づいて、特別区保険者相互間の事業調整及び財政調査を行なっているのであります。調整交付金は被保険者の増加、医学の進歩に基因する医療費の増大及び受診率の上昇等により逐年増高のため、四十三年度の予算四十七億四千八百万円に対し、四十五年度は八十億二千八百万円と、倍近くの調整交付金を都財政から支出しているのであります。なお調整対象需要額の構成割合は、医療費九二・七%、その他事務費として七・三%となっております。  第二点は、国民健康保険診療報酬支払事務についてであります。  診療報酬審査及び支払事務は、診療報酬の審査機構の統一による審査の公正を期するとともに、診療報酬の迅速、適正なる支払いをはかるため、現在都内の各保険者は、この事務を東京都国民健康保険団体連合会に委任いたしております。連合会に、診療報酬審査会が置かれ、知事が委嘱する審査委員及び審査員計百三十二名によって、療養取扱機関から送付されてまいります一ヵ月平均、四十四年度の例を見ますれば、百八十五万六千二百八十三件を八日間で審査を行なっている状態でございます。  審査は、通常、一として、診療報酬請求明細書の記載事項につき、その診療内容が、診療担当規則に合致するかいなかを審査しているのであります。第二として、その請求点数が診療報酬点数表に合致するかいなかを、書面審査により判断するものであり、この審査結果、返戻件数は四十四年度の例では、三千五百二十七件、すなわち〇・二二%であります。  審査委員会の審査を経た診療報酬請求書は、保険者に送付され、重複請求の有無、継続疾病の有無、新傷病の別、被保険者資格等の確認が行なわれ、支払額が決定するものであります。この流れの中で、不正請求が審査委員会あるいは保険者に発見されないまま、報酬謂求額の決定を見、支払われ、それが警視庁の手によって詐欺事件として摘発されたものが、今回の事件であったわけでございます。  本来でありますれば、審査事務の中での疑義が指導の端緒となっておるのでございますが、この審査体制のあり方が問われたわけでございます。  第三点は、国民健康保険事業に対する東京都の指導監査についてであります。  療養取扱機関に対する指導監査は、機関委任事務として国の監督権が留保されております。このため都の指導監査は、厚生省の方針に従い、行政機関と療養取扱機関との相互信頼に基づいて実施いたしておるわけでございますが、厚生省は、最近の医療費諦求の不正事件にかんがみ、通達を出し、療養取扱機関に対する指導及び監査の姿勢について強化をはかったわけでございます。  これに対応する都の体制はどうでありましようか。都内二万一千二百五十の療養取扱機関に対して、わずかに十二名であります。専門的知識を有する医師、歯科医師等はわずか五名という状態であり、はなはだお寒い現状でございます。  このため、調査対象となっております鬼子母神、小豆沢両病院に対しても、これまで一度も指導監査が行なわれていなかったのでございます。この辺にも、今回の事件の発生する要因があったといっても過言ではないのであります。  第四点といたしましては、調査の参考に資するため、警視庁が捜査し送検を行なった内容について、参考人の出席を求め、説明を聴取いたしました。  その内容につきましては、報告書及び速記録を参照願いますが、事件発生の時点に比し、捜査の結果、鬼子母神、小豆沢両病院が四十三年二月から四十五年九月までの間に診療を受けた患者のうち、千二百十六名の国民健康保険診療報酬請求において、水増し、架空請求、その他濃厚診療等により総額約三百一万円にのぼる額を詐取したとして、警視庁が東京地方検察庁に書類送致いたしたというものであります。  一方、民生局は、この結果に基づき、両病院関係の請求内容に適正を欠くと思われるものについて、患者調査の実施及び両病院からの事情聴取を行なうとともに、現在、国民健康保険法第四十六条の規定に基づき、本年六月より監査を実施中であります。いずれ監査の結果が、議会に報告をされるものと存ずるものでございます。  以上が調査の経過概要でありますが、特に本委員会の調査に当たって、調査が医療保険制度そのものに触れる性質を有し、また調査の焦点ともいえる国民健康保険業務の指導、監査が、国から委任された機関委任事務であるということであります。ゆえに調査に円滑を欠き、要求資料についても未提出のものが多々ありましたことは、まことに遺憾でございました。  本委員会の調査結論は、調査報告書に詳しく述べておりますが、すなわち、第一点は、今回の不正事件による医療機関に対する都民の憂慮を払拭することであります。  第二点は、全日本民主医療機関連合会系列化の診療機関に対する疑惑が晴れなかったことでございます。  第三点は、国民健康保険制度における事務取り扱いの改善であり、指導、監査体制及び審査体制の改善、強化についてであります。  第四点は、国民健康保険事業の健全なる運営のための執行機関の姿勢についてであります。  第五点は、現行医療制度改善の要望でございます。  以上の委員会調査意見に対し、少数意見として、指導監査体制の改善強化、健康文化会に対する審査、健康文化会傘下の他の診療所に対する審査要求並びに執行機関の姿勢の後段三行、現行医療制度改善方の要望等々につきましては、削除すべきであるとの少数意見が述べられましたことをつけ加えます。  以上をもって報告を終わりますが、本調査報告書が決定を見ました後におきましては、都の理事者におかれましては、結論に指摘中のもの、改善を要望されている事項等につきましては、早急に改善を行ない、あるいは国に強く働きかけ、都民の医療を守り、都民福祉の向上にさらに努力されんことを祈念するものであります。  本委員会はここに終了するものでありますが、今後は議員各位におかれましても、本委員会の趣旨を十分ご了承いただき、本調査特別委員会の意見等の取り扱いにつきましては、特段のご配慮を講ぜられんことをお願いする次第であります。  終わりに当たり、本委員会の審議に際し、始終ご尽力をいただみました委員各位並びに理事者に深く敬意を表し、報告を終わる次第でございます。(拍手)      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) 本件は、委員会報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ◯議長(春日井秀雄君) 起立多数と認めます。よって本件は委員会報告のとおり決定いたしました。  おはかりいたします。  本件の調査は、これをもって終了いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件はこれをもって調査を終了することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 追加日程第二を議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕 四六財主議発第四〇一号   昭和四十六年十月十八日         東京都知事 美濃部 亮吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       東京都公安委員会委員の任命の同意について(依頼)  このことについて、左記の者は昭和四十六年十月六日任期満了となったため、再び任命したいので、警察法第三十九条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記     安  西     浩         略   歴   本 籍  千葉県勝浦市   現住所  東京都品川区         安 西   浩             明治三十四年十月六日生   昭和三年三月   東北帝国大学法文学部卒業   昭和三年五月   東京瓦斯株式会社入社   昭和二三年五月  同  常務取締役   昭和二八年一二月 同  取締役副社長   昭和三二年八月  北海道瓦斯株式会社取締役社長   昭和三五年二月  東京液化ガス株式会社取締役社長   昭和三七年九月  東京液化ガス輸送船株式会社取締役社長   昭和三八年七月  石油審議会委員   昭和三八年九月  首都高速道路公団管理委員会委員   昭和三九年九月  産業構造審議会総合エネルギー部会委員   昭和四〇年二月  財団法人癌研究会理事長   昭和四〇年一〇月 東京都公安委員会委員   昭和四二年二月  東京瓦斯株式会社取締役社長   昭和四三年一〇月 東京都公安委員会委員 ◯議長(春日井秀雄君) 本件は。知事任命に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ◯議長(春日井秀雄君) 起立多数と認めます。よって本件は知事任命に同意することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 追加日程第三を議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕 四六財主議発第四〇一号の二   昭和四十六年十月十八日         東京都知事 美濃部 亮吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       東京都公安委員会委員の任命の同意について(依頼)  このことについて。左記の者は昭和四十六年十月六日任期満了となったため、再び任命したいので、警察法第三十九条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記     鵜  飼  信  成         略   歴   本 籍  東京都大田区   現住所  東京都武蔵野市         鵜 飼 信 成             明治三十九年三月九日生
      昭和五年三月   東京帝国大学法学部政治学科卒業   昭和六年三月   京城帝国大学法文学部講師   昭和八年四月   同 助教授   昭和一八年七月  同  教授   昭和二一年八月  東京帝国大学社会科学研究所嘱託   昭和二二年三月  同  教授、社会科学研究所勤務   昭和二七年二月  東京大学社会科学研究所長   昭和三一年二月  法学博士   昭和三六年一〇月 国際基督教大学学長兼教授   昭和四二年九月  成蹊大学政治経済学部教授   昭和四三年一月  同  法学部教授   昭和四三年六月  東京都公安委員会委員   昭和四三年一〇月 東京都公安委員会委員 ◯議長(春日井秀雄君) おはかりいたします。  本件は、知事任命に同意することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件は知事任命に同意することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 追加日程第四を議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕 四六財主議発第四〇二号   昭和四十六年十月十八日         東京都知事 美濃部 亮吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       東京都教育委員会委員の任命の同意について(依頼)  このことについて、左記の者は昭和四十六年十月十日任期満了となったため、再び任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記     伊  藤     昇         略   歴   本 籍  東京都杉並区   現住所  東京都杉並区         伊 藤   昇             明治四十一年八月二十九日生   昭和六年三月   東京帝国大学文学部仏文科卒業   昭和六年四月   朝日新聞東京本社入社   昭和二一年四月  同  西部本社調査部長   昭和二二年六月  同  西部本社社会部長   昭和二四年八月  同  東京本社論説委員   昭和三八年八月  同社退社   昭和三九年四月  津田塾大学教授   昭和四二年一〇月 東京都教育委員会委員 ◯議長(春日井秀雄君) 本件は、知事任命に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ◯議長(春日井秀雄君) 起立多数と認めます。よって本件は知事任命に同意することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 追加日程第五及び第六を一括議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕  一、東京都監査委員の選任の同意について二件      ────────── 四六財主議発第四〇八号   昭和四十六年十月十八日         東京都知事 美濃部 亮吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       東京都監査委員の選任の同意について(依頼)  このことについて、東京都監査委員富田直之が辞任したため、後任として左記の者を選任したいので、地方自治法第百九十六条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記      土  方  洋  一         略   歴    本 籍  東京都東村山市    現住所  東京都東村山市          土 方 洋 一             明治四十二年二月一日生   昭和一七年五月  東京都東村山町議会議員   昭和三〇年五月  東京都東村山町議会議長   昭和三八年四月  東京都議会議員   昭和四〇年七月  同   昭和四四年七月  同      ────────── 四六財主議発第四〇八号の二   昭和四十六年十月十八日         東京都知事 美濃部 亮吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       東京都監査委員の選任の同意について(依頼)  このことについて、東京都監査委員神田学忠が辞任したため、後任として左記の者を選任したいので、地方自治法第百九十六条第一項の規定により、東京都議会の同意についてよろしくお取り計らい願います。         記     五  島  正  三         略   歴   本 籍  新潟県東蒲原郡津川町   現住所  東京都世田谷区         五 島 正 三            大正三年二月二十三日生   昭和三四年五月 東京都世田谷区議会議員   昭和三八年四月 東京都議会議員   昭和四〇年七月 同   昭和四四年七月 同      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) おはかりいたします。  本件は、いずれも知事選任に同意することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件はいずれも知事選任に同意することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 追加日程第七及び第八を一括議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕  一、グラントハイツ跡地利用計画の策定に関する請願ほか請願二百七十九件、陳情八十二件(委員会審査報告) ◯議長(春日井秀雄君) 本件に関する委員会の報告書はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ──────────       企画総務委員会請願審査報告書  一、四六第一〇号 グラントハイツ跡地利用計画の策定に関する請願(昭和四十六年こ月十日付託)   請願者 練馬区     グラントハイツ跡地対策地元協議会会長
                        長谷川 安正 外三四人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       企画総務委員会諦願審査報告書  一、四六第二七二号 東京都議会議員の定数是正に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 練馬区     都・区政をよくする練馬の会                    蔵園 正枝 外一、四六二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月二十五日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       企画総務委員会請願審査報告書  一、四六第二九二号の一 江東区役所の移転を促進し、その跡地に都立総合病院建設に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 江東区                    高野 房雄 外三〇、九五五人  一、四六第四二四号 練馬区立大泉小学校の校舎改築に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 練馬区     PTA会長                    増田  清  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月八日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       企画総務委員会請願審査報告書  一、四六第二七三号の二 世田谷区松原五丁目の交通対策に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 世田谷区                    井上 孝雄 外三〇六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月八日         企画総務委員長  樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       企画総務委員会請願審査報告書  一、四六第二七六号の七 障害者の生活と権利を守ることに関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     東京都生活と健康を守る会連合会代表                      林  元夫 外一、三二三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月八日         企画総務委員長  樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       企画総務委員会請願審査報告書  一、四六第二九四号 練馬区立北町小学校の体育館兼講堂の改築に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 練馬区     練馬区立北町小学校PTA会長                    豊島 充喜男 外四、三七二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月八日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       財務主税委員会請願審査報告轡  一、四六第四一号 路上教習用自動車に対する自動車税の免除に関する請願(昭和四十六年二月十日付託)   請願者 新宿区     社団法人東京指定自動車教習所協会会長                     藤本 好雄  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ──────────       財務主税委員会請願審査報告書  一、四五第三〇〇号 旧東京都南多摩事務所跡地利用に関する請願(昭和四十五年五月二十一日付託)   請願者 八王子市                    長里 静子 外一一四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月六日         財務主税委員長  岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ──────────       財務主税委員会請願審査執告書  一、四五第二二四号 図書券に対する商品切手発行税課税撤廃に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 千代田区     東京都出版物小売業協同組合       日本出版物小売業組合全国連合会理事長・会長
                           酒井 正敏 外六一〇名  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ──────────       財務主税委員会請願審査報告書  一、四六第四四六号 図書券に対する商品切手発行税課税撤廃に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 文京区     全国学校図書館協議会 事務局長                    松尾 弥太郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ──────────       財務主税委員会請願審査報告書  一、四五第四五二号の二 都市計画案の住民への周知等に関する請願(昭和四十五年七月八日付託)   請願者 足立区                      伊藤  忠  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ──────────       財務酒税委員会請願審査報告書  一、第五七三号 東京府に寄付した土地の返還を求める請願(昭和四十四年七月三十日付託)   請願者 板橋区                    広工 清一  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ──────────       公害首都整備委員会閇願審査報告書  一、四六第三三九号の一 日本住宅公団蓮根団地の自動車公害防止に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 板橋区                    高橋  宏 外一、二七四人  一、四六第三四一号の二 下水道局志茂ポンプ所の悪臭除去等に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 北区                    高橋 シヅ 外二九七人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四五第二八七号 西武鉄道豊島園線の延長に関する請願(昭和四十五年六月十二日付託)   請願者 練馬区                    内田 仙太郎 外一〇、四〇五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四六第二一三号練馬区上石神井一丁目の用途地域の一部指定替えに関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 練馬区     練馬区上石神井一丁目生活環境を守る会                   中浜 辰男 外一一五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公害首都整備委員会詔願審査報告書  一、四六第二七四号 日野市及び八王子市の区域の流域下水道計画の策定に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 日野市     日野市長                    古谷 栄 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公害首都整備委員会請願審査報告書  一、四六第二七六号の二 障害者の生活と権利を守ることに関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     東京都生活と健康を守る会連合会 代表
                         林  元夫 外一、三二三人  本委員会は、右語願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公害首都整備委員会請願審査報告書  一、第一〇八一号の一 都道二・一・三号線の計画変更等に関する請願(昭和四十四年十月十五日付託)   請願者 調布市                    大川 清治郎 外二六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   本件については、すでに事業実施の段階にあり、計画路線の変更は困難である。      ──────────       公害首都整備委員会請願審査報告轡  一、第七八〇号 八王子市下由木、上由木地域の多摩ニュータウン計画区域からの除外に関する請願(昭和四十四年十月四日付託)   請願者 八王子市                       勝沢 重治 外四九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   本請願地区は、新住宅市街地開発事業により施行することが適当と認められ、事業地から除外することは、困難である。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第二一六号 都立戸山高等学校の教育環境を守ること並びに改善整備に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 新宿区     都立戸山高等学校の教育環境を守る会会長                      山本 卓夫 外七七一七人  一、四六第二七五号の一 義務教育と高校教育の充実並びに父母負担を軽減することに関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     東京都生活と健康を守る会連合会 代表                      林 元夫 外一、〇一一人  一、四六第三一二号 都立し体不自由養護学校の介助職員増員に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 千代田区     東京特殊学校教職員組合代表者                      吉本 哲夫 外四、九四九人  一、四六第三一六号 精神薄弱児養護学校設置に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 港区     社団法人 東京都精神薄弱者育成会 会長                           佐々木 堅 外四人  一、四六第三二二号 社会教育の振興に伴う社会教育職員の充実に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 千代田区     東京都小学校PIA協議会 会長                      茂出木 市蔵  一、四六第三二四号 社会教育主事の身分処遇に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 文京区     東京都特別区社会教育主事会 会長                      江幡   潤  本委員会は、右謂願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         厚生文教委員長  花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、第一二二四号 都立小金井公園内の大衆能楽堂建設に関する請願(昭和四十四年十二月六日付託)   請願者 小金井市                   津村 紀三子 外一、七五二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四五第四六四号 都立小金井公園内の大衆能楽堂建設に関する請願(昭和四月五年七月十日付託)   請願者 小金井市                    津村 紀三子 外四九六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第二七八号 生活保護基準の大幅引上げ並びに内容改善に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     東京都生活と健康を守る会連合会 代表                      林  元夫 外一、一〇一人  本委員会は右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十四日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第二九五号 社会福祉従事者の労働条件改善に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 千代田区
        東京都保育所労働組合 委員長                      尾崎 璋枝 外三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十四日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会諦願審査報告書  一、四六第三二一号 心身障害者扶養年金条例改正に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 葛飾区                    広川 好枝  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定しだから報告する。   昭和四十六年八月二十四日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨にそいえない。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四五第八八七号の二 中央区福祉事務所跡地等の利用に関する請願(昭和四十五年十二月十六日付託)   請願者 中央区     中央区借地借家人組合                      田口 仲子 外二〇一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四五第七六〇号 都内盲人の福祉増進に関する請願(昭和四十五年十二月十日付託)   請願者 新宿区     社団法人東京都盲人福祉団体連合会 会長                      仲田 信雄  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十七日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、第八〇四号の三 むちうち症の対策等に関する請願(昭和四十四年十月四日付託)   請願者 渋谷区     東京むちうち症連絡協議会 会長                      辻川 寿之  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年九月二日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 ○採択の上、執行機関に送付すべき分  一、医療保険制度の抜本改悪に反対すること。  一、国と都は、被害者の家族の生活、特に被害者の子供の教育を守る制度(基金など)を設けること。 ○左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一、生活保護基準を大幅に引き上げ、適用を拡大すること。  一、長期療養後、医師の指示に基づき、本人の希望する軽作業を通じ、国と都と企業で身分生活を保障し、現職に復帰できるようにすること。 (意 見)    趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、第九一四号の一 原爆被害者に対する援護措置等に関する請願(昭和四十四年十月四日付託)   請願者 千代田区     原水爆禁止東京協議会                      藤本 次郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年九月二日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 ○採択の上、執行機関に送付すべき分  一、傷害を受けた被爆者に対し、終身の年金制度を設け、その傷害の程度に応じ生活を完全に保障し得る年金を支給すること、また、被爆者の遺族に対し、年金を支給すること、遺族年金の支給水準は現行の厚生年金の水準を下まわらぬようにすること。  一、すべての被爆者に対し、身障者なみの鉄道料金の割引を行なうこと。 ○左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべき分  一、六十歳以上の被爆者のために、老人ホームを設け、安心して治療と生活ができるようにすること。  一、生活、医療保護を受けている被爆者に対し、栄養費の加算を自動的に行なうこと。  一、生活保護を受けている被爆者に対する特別手当(特別措置法)を収入として認定せず、完全併給を保障すること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第三六一号 都立しいの木養護学校の教育諸条件の改善に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 千代田区     東京都特殊学校教職員組合                      吉本 哲夫 外一、三八八人  一、四六第三九一号 都立久我山盲学校幼稚部の充実強化に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 三鷹市                    小峰  寛 外四人  一、四六第三九三号 学校給食作業員の増員等に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 足立区     東京都特殊学校教職員組合栄養士部 執行委員                      米谷 忠男 外一、〇〇六人  一、四六第四三七号 青少年総合文化センターの建設に関する請願(昭和四十六年七月十こ日付託)   請願者 渋谷区     青年政治連盟渋谷支部 委員長                      小林 義基 外一四、二四一人
     本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、第五九八号 救急病院に対する損害補償等に関する請願(昭和四十四年八月七日付託)   請願者 台東区     東京救急病院協会台東支部長                  淡路 周吉  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十三日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第二二〇号の三 都電柳島車庫跡地の利用に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 江東区     亀戸町会連合会会長                    田中 銀之助 外四三九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十三日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第三四四号 心身障害児指導訓練助成金増額に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 小平市                    石居 美智子 外三六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十三日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第三六五号 王子隣保館改築に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 北区                    外処 七郎 外二、〇六八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十三日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会請願審査報告書  一、四六第三六八号 へき地教育振興に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 青梅市     東京都多摩地区公立小学校長会会長                      館  盛光  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第四〇八号 畜産公害対策に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 調布市                   降旗   豊 外五一人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第二二二号の二 日野市のカドミウム汚染に対する都の措置に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 日野市     日野市カドミウム公害対策協議会・日野市農業委員会 会長                      清水 芳雄  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第二二三号の二 カドミウム公害の再発防止等に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 国立市     国立市カドミウム対策協議会会長                      国立市長 石塚 一男 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────
          衛生経済清掃委員会清願審査報告書  一、四六第六九号 中小企業関連倒産防止融資制度の改善に関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 千代田区     東京商工団体連合会会長                   内田 昌伯  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 一、採択のうえ、執行機関に送付すべき分  (三) 倒産企業の指定に当たっては、中小企業の実状を十分加味して行なうこと。 二、不採択とすべき分  (一) 貸付額については、指定倒産企業に対する関連債権を限度としで無条件に貸し出すこと。  (二) すべての中小企業者が、本制度を簡便かつ迅速に利用できるように、都と金融機関で構成する合同審査機関を設置すること。 (理 由)  (一) 貸付金の性格上、最低の条件は、やむを得ないと思われる。  (二) 趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第五二号の二 多摩地区におけるカドミウム公害の防止対策等に関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 府中市     カドミウム公害対策連絡協議会会長                (府中市議会議長)                  市川 次郎  一、四六第一四五号 都立病院のリューマチ科設置に関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 中央区     社団法人 日本リューマチ友の会東京支部長                      山崎 由子  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十九日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第一〇三号の一 難病救済対策の確立に関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 千代田区     ベーチエット病患者を救う医師の会                      代表幹事 佐藤 忠男  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月十九日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 一、採択すべき分  一、「難病救済基本法」(仮称)の制定を政府に要請すること。 二、採択の上、執行機関に送付すべき分  二、(一) 公費を十分に投入してペーチエット病の原因究明と治療法開発に本格的に取り組むこと。  二、(三) 治療費について公費負担の措置を講ずること。  三、意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分  二、(二) 治療をしながら社会復帰訓練のできるリハビリテーションセンターを設立すること。特に中途失明者のための施策を確立すること。 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第二三三号 リューマチ専門病院の建設等に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 中央区     社団法人 日本リューマチ友の会理事長                   役山 礼子  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月十九日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記  一、採択の上、執行機関に送付すべき分  (一) 全都立病院に独立のリューマチ科を設置すること。  二、意見を付して、採択の上執行機関に送付すべき分  (二) リューマチ専門病院を設置すること。 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第一四三号 民間病院の消防用設備の整備費補助に関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 千代田区     社団法人 日本病院協会                      会長 神崎 三益 外二三〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十九日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四五第七四一号の一 中小企業の経営改善に関する請願(昭和四十五年十二月十日付託)   請願者 千代田区     東京商工団体連合会会長                    内田 昌伯  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 一、意見を付して、採択とすべき分。  (一) 百貨店の拡帳、大資本系スーパーの進出等をきびしく規制するために、百貨店法の改正に関する意見書を政府に提出すること。 (意 見)   趣旨はもっともである。 二、不採択とすべき分  (二) 中小企業に対する都の諸施策を民主的に、迅速に実施するために、制度融資等の申込の助言や指導を行なうことができる中小企業指導制度(適正な試験制度によって資格を得た者による。)を創設すること。
    (理 由)   現行の中小企業診断士等の制度の活用を図るべきである。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第二三七号 板橋区新河岸地域の診療所設置に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 板橋区     都営新河岸団地自治会長                      田代 樹義 外一四人  一、四六第二七七号の二 都民の健康と医療を守るこえに関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     東京都生活と健康を守る会連合会 代表                      林 元夫 外一、〇八四人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第二七六号の六 障害者の生活と権利を守ることに関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     東京都生活と健康を守る会連合会 代表                    林  元夫 外一、三二三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 一、採択の上、執行機関に送付すべき分 (十八) 育成医療の適川を拡大すること。 二、意見を付して、採択の上、執行機関に送付すべき分  (八) 就学前のぜんそく児を含むすべての障害児のために、各種療育訓練をする特殊施設をひきつづき建設すること。同時にその場合、父母負担を大幅に軽減または無料にすること。 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四五第七四〇号の一 東京都中小企業制度融資等の改善に関する請願(昭和四十五年十二月十日付託)   請願者 千代田区     東京商工団体連合会会長                      内田 昌伯  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年九月二日         衛生経済清掃委員  大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 一、採択のうえ執行機関に送付すべき分  (二) 各制度融資等の原資を大幅に増額すること。  (三) 信用信託料の都負担額を百万円まで引き上げること。  (七) 倒産防止融資制度を次のように改善すること。    1 銀行負債を含む五千万円以上の負債をもつ倒産企業をすべて都の指定企業とすること。  (八) 中小企業施設改善資金等の原資を大幅に増額させるとともに、受付を年二回とし、貸付審査を一層民主的にするために審査委員会へ中小企業代表者を参加させること。 二、意見を付して採択のうえ、執行機関に送付すべき分  (一) 小特融資(経営改善資金の無担保無保証人融資)の貸付限度額を百五十万円に引き上げるとともに、返済期限を最高五年以内に延長し、利子補給をして利息の軽減を図ること。  (九) 保証協会の審査を一層民主化するためと、金融機関の歩積両建の事実上の強制をなくさせるための都の権限を強化すること。 (意 見)  (一) 利子補給は困難であるが利息の軽減については考慮されたい。  (九) 趣旨に沿うよう努力されたい。 三、不採択とすべき分  (一) 小法人に対する小特融資制皮を復活させること。  (四) 預託融資制度を一層民主化するために、各金融機関への預託額を公表すること。  (五) 中小企業信用保険法を改正し、特別小口保険を他種保険と併用できるようにすることなどを求める意見書を政府へ提出すること。  (六) 交通災害や火災等の不慮の災害時や倒産の危険にある企業の立ち直り等に必要な緊急融資制度として、無担保で貸付限度三百万円以内、返済期限五年以内の直接融資制度を創設すること。  (七) 倒産防止融資制度を次のように改善すること。   (2) 融資対象としては、指定企業に対する債権をもつ者すべてに対して、債権額を限度として無条件で貸し出すように改めること。 (理 由)   趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四五第2九号 都立看護大学の設置に関する請願(昭和四十五年三月九日付託)   請願者 渋谷区     社団法人 日本看護協会                   会長 石本 しげる 外三人  一、四五第六五六号の二 目黒通り周辺地区の住居専用地区指定等に関する請願(昭和四十五年十月十六日付託)   請願者 目黒区     目黒通り(自由が丘、等々力、深沢、八雲)の生活と環境を守る会 会長                    岡田 謙三 外一、四八七人  一、四五第六八二号の二 北区梶原地区の大気汚染公害に関する請願(昭和四十五年十月十六日付託)   請願者 北区     堀船二丁目自治会 会長                    稲葉 利夫 外二人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長春日井 秀雄殿      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四五第三七一号 都立豊島高等看護学院内寄宿舎跡地の利用に関する請願(昭和四十五年七月十日付託)   請願者 板橋区     双葉町南自治会長                    里見 治夫 外四五〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四五第八八七号の三 中央区福祉事務所跡地等の利用に関する請願(昭和四十五年十二月十六日付託)   請願者 中央区
        中央区借地借家人組合                    田口 仲子 外二〇一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済消掃委員会請願審査報告書  一、四六第七九号 都立駒込病院改築による北側家屋の日照確保に関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 文京区                   池埜  宏 外五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四五第五六六号 旅館業法の適正な運用に関する請願(昭和四十五年九月十一日付託)   請願者 台東区     東京都旅館環境衛生同業組合                    理事長 本沢 裕康 外四七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。    昭和四十六年九月七日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 一、採択のうえ執行機関に送付すべき分  (二) 同法第三条第三項の二中に規定する施設には、改正目的と無縁なもの(助産施殷乳児院等)があるので運用の段階で配慮すること。  (四) 同法の目的である「善良の風俗」の解釈に当っては、祉会の動向を配慮し、旅館業者の営業のみに拘束しないよう公平なる判断をすること。 二、不採択とすべき分  (一) 既存業者への既得権保護は、改正法に示されていないので運用の段階において優先権又は先住権、地域性受忍限度等を十分に検討配慮し、許可に対処するようその趣旨を条例中に成文化すること。  (三) 同法第三条第三項の三の条文中「類するもの」について、その解釈しだいでは、旅館におよぼす影響がじん大となるから「類するもの」の施設については条例化しないこと。 (理 由)   趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告轡  一、四五第二九九号の二 板橋区内下水道・衛生・福祉環境の整備及び交通近代化等に関する請願(昭和四十五年六月十二日付託)   請願者 板橋区    板橋区町会連合会会長                    福田 芳弥 外二一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記  一、意見を付して採択のうえ、執行機関に送付すべき分  (二) ゴミ収集について次のように改善すること。   (1) 容器収集の徹底化をはかること(現時点)   (2) 都市住民一部(共同住宅、各アパート居住者等)の態様を考慮し、アパート等には衛生防犯管理社等の設置を所有者(収益者)に義務づけること。   (3) 先進国家なみの夜間及び早期収集を考慮すること。   (4) 消費都市における商店街等の態様を考慮しつつ、現時点における容器収集全般に対し再検討を加えること。 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。 二、不採択とすべき分  (三) 板橋区にある伝染病院を環境のよい地区に移転し、本敷地を将来板橋区施設として利用できるよう努力すること。 (理 由)   趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四五第八九二号 赤羽郵便局跡地の保健所設置に関する請願(昭和四十五年十二月十六日付託)   請願者 北区                    大沢 ケサノ 外一三〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   他との均衡上も。現在の時点では無理である。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四五第八四〇号 練馬区下石神井一丁目の青果市場建設計画中止に関する請願                                  (昭和四十五年十二月十六日付託)   請願者 練馬区     練馬区下石神井一丁目地内青果市場                    建設計画反対期成同盟代表                      関  三郎  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会請願審査報告書  一、四六第三〇八号 杉並清掃事務所成宗第一及び第二分室の移転に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 杉並区                    小野 宗嗣 外一、〇九二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記
    (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二五二号 善福寺川公園建設促進に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 杉並区     杉並区成田酉・東住民有志代表                    小野 宗嗣  一、四六第二五五号の一 練馬区立八坂小学校通学路の交通安全対策に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 練馬区     通学路安全対策会委員長                    杉本 和子 外二二八人  一、四六第二六〇号 都道二三四号線の水銀灯設置に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 東久留米市                    野瀬 正雄 外三三〇人  一、四六第二六九号 石神井公園西側の公園予定地A区画の買収促進に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 練馬区                    金子 健二郎 外三八六人  一、四六第二七一号 都道四四四号線の側こう改良に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 練馬区     石泉通り町会町会長                    原口 利一 外二一九人  一、四六第三〇一号 八王子市谷地川の早期改修に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 八王子市     八王子商工会議所会頭                    新倉 源蔵 外一人  一、四六第三〇二号 八王子市谷地川の早期改修に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 小金井市     東京都鍍金工業組合西部支部長                    稲垣 信雄  一、四六第三一四号 都道四七九号線上野桜木一丁目先の道路補修に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 台東区                    江尻 金蔵 外四人  一、四六第三四八号 石神井公園内三宝寺池の渇水対策等に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 練馬区     社団法人 石神井風致協会会長                    大村 仁道  一、四六第四二二号 都道四七〇号線江戸川区上篠崎町先の街渠新設に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                    佐藤 八郎 外九八八人  一、四六第四五二号 旧芝離宮恩賜庭園児童公園の附属施設拡充に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 港区     海岸一丁目町会長                    菊地 仁一 外九人  一、四六第四五三号 補助一〇九号線の拡幅工事促進に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 葛飾区                    倉持 不二雄 外一八〇人  本委員会は、右請願審査の結果・採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十七日         建設労働委員長  菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二五九号 放射二四号線の道路拡幅工事着手促進に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     新宿区淀橋新生会会長                    加藤 福一 外三四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十七日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   早期完成をはかるよう努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第三二五号 中央高速自動車道八王子市元八王子地区インターチェンジの設置等に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 八王子市     八王子市長                    植竹 円次  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十七日         建設労働委員長 菅原  世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   八王子市と十分協議のうえ趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二六二号 勤労福祉会館の建設要請に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 荒川区                内藤 皓造  一、四六第三〇四号 七号知事緊急港湾住宅建設に伴う補助金に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 港区     財団法人東京港湾福利厚生協会会長                芦沢 一吉 外四人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する   昭和四十六年八月二十四日         建設労働委長長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二七六号の三 障害者の生活と権利を守ることに関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     東京都生活と健康を守る会連合会代表                林  元夫 外一、三二三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十四日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿
            記 ○採択の上、執行機関に送付すべき分  十二 仕事をあっ旋すること。 ○左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分  十三 都道及び市町村道の歩道橋をスロープ式にすること。  十四 都道及び市町村道のすべての歩道橋に、つかみやすい手すりをつけること。  (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第三〇三号 青梅市内の勤労福祉会館建設に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 青梅市     青梅市長                  石川 要三  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十四日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意見)   趣旨にそうよう努力されたい      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二六六号 失業対策事業従事者に対する越盆手当の支給等に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 世田谷区     自由民主労働組合全国連合会 東京支部代表                      高根沢 光春  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十四日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 ○左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分  一 越盆の手当として、失対賃金の最高額(イの一)千五百七十六円の二十五日分を一人当り支給すること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。  三 失対労務者の病気のため再起不能及び死亡者の家族に対し三十万円を支給すること。 (意 見)   失対就労者が死亡した場合、現在弔慰見舞金を支給しているが、これの増額については社会経済情勢等を考慮の上、趣旨にそうよう努力されたい。  四 現在の長期紹介の制度を永久に続けること。 (意 見)   できる限り現行の長期紹介方式を続行されたい。 ○不採択すべき分  二 「民」にも同額を支給すること。 (意 見)   「民」は失業対策事業紹介対象者ではないので、夏季特別措置額を支給することは困難である。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第三〇六号の二 稲城都市計両一・三・一号線の拡幅計画等に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 南多摩郡稲城町     都営稲城アパート自治会会長                       松木 昇 外八九三人  一、四六第三四七号 放射五号線等の道路計画実施による都立新宿高校の環境破壊防止に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 渋谷区     東京都立新宿高等学校校舎校地拡充整備促進委員会委員長                       成田 喜英 外四、三六九人  一、四六第四〇四号 都道一九八号線多摩川万年橋かけ替えに関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 青梅市     万年橋かけかえ促進委員会委員長                    福島 叉次郎 外二一〇人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二五三号 環状二号線の建設計画に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 港区     株式会社東機貿 取締役社長          佐多 保之  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記  (意 見)   財源を勘案の上、事業化に努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二六七号 都道四六七号線の拡幅に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 葛飾区     砂原町会会長                    中茎 弥助 外五〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう事業化に努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告僭  一、四六第三三九号の二 日本住宅公団蓮根団地の自動車公害防止に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 板橋区                    高橋  宏 外一、二七四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記
    (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第三六六号 補助九三号線北区田端町二〇番地先の拡幅に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 北区                    鈴木 弥七 外八七人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   財政事情等勘案の上、事業化に努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第四二一号 江戸川区江戸川一丁目先の新橋架設に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                    星野 助次郎 外六七二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   財政事情等勘案の上、千葉県とも協議を進め事業化に努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第四一八号 環状七号線等の建設促進に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                    泉  清一 外六六三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   財政事情等勘案の上、事業化に努力されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二三一号の一 江東区日曹橋岸交差点の交通安全施設設置に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 江東区                    金村 美代松 外三二三人  一、四六第三二八号 葛飾区東四つ木二丁目先の中川止水工事促進に関する請願(昭和四十六年七月十二目付託)   請願者 葛飾区                    宮川  昇 外一六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第一五七号の一 京王帝都電鉄線八幡山駅周辺の整備等に関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 杉並区     八幡山高架下利用対策協議会                    浜口 隆典 外三七八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)  一 八幡山駅南側地区の住民は、何ら安全施設のない道路を遠回りして駅の高い階段を昇り降りしなければならないので、駅階段へ直接通ずるよう西側店舗(別図A・B・C)を計画から削除して広場または通路にしてもらいたい。    ──一部を通路として一般交通に開放している。  二 八幡山駅の東側倉庫の一隅は、上北沢消防器具置場となっているが、同駅西側については、自転車・乳母車等の置場、あるいは卓球場などの簡単な体育施設にして提供してもらいたい。    ──自転車、乳母車の置場を確保している。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二六四号の一 環状八号線の建設に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 大田区     環状八号線対策委員会委員長                    高木 喜義 外一三二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)  一 住民の意志を十分に尊重すること。     ──関係者の意向を尊重し折衝に当ること。  二 立退者には現状に見合った代替地をあっせんすること。  三 商店等の営業者には店舗等をあっせんすること。  四 住宅希望者には都営住宅等を優先的にあっせんすること。     ──趣旨にそうよう努力されたい。  五 生活再建のために長期低利資金の融資をすること。     ──財源を勘案の上、適格者には、できるだけ貸付けるよう努力されたい。       (「公共事業の施行に伴う建築物移転・土地購入等の資金貸付に関する条例」)      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第三二〇号 放射三六号線等の拡幅に関する請願(昭和四十六年七月五B付託)   請願者 豊島区     要町一丁目町会会長                    南山 幸四郎 外九九六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定しにから報告する。   昭和四十六年九月十四日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)  一 拡幅工事の実施計画を早急に示すこと。
        ──提示済である。  二 道路予算措置を十分に配慮し、納得のいく金額で買収、補償すること。     ──実情を十分調査のうえ、適正な価格で買収・補償し、趣旨にそうよう配慮されたい。  三 道賂の拡幅は、両側を同時に施行すること。     ──地域住民と十分協議のうえ、趣旨にそうよう努力されたい。  四 工事期間中は、沿道住民に迷惑をかけることのないよう特段の配慮をすること。     ──趣旨にそうよう配慮されたい。      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二六八号 都道四一九号線渋谷区代々木三丁目先の横断歩道橋建設に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 渋谷区     南新宿町会会長                    広田 新太郎 外二三七人  一、四六第三二三号 渋谷区恵比寿南三-一-二二先から同七-一-三先までの歩道拡幅に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 渋谷区     えびす明交町会会長                    古屋 清広 外九六二人  一、四六第三六〇号 都道一六二号線昭島市昭和町三丁目先の横断歩道橋建設に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 昭島市     昭島市長                    新藤 元義  一、四六第四一五号 都道四五一号線江戸川区北小岩三丁目先等の舗装に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                    徳田 忠夫 外二、一四二人  一、四六第四三三号 都道一七号線小平市津田町先の歩道設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 小平市                    日比 正男 外八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月二十九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       建設労働委員会請願審査報告書  一、四六第二五七号 善福寺川サイクリングコースの延長等に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 杉並区     東京都自転車・軽自動車商協同組合     杉並区内三支部連合会代表                      深沢 聡幸 外五九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月二十九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第二八二号 江東区都営大島五丁目アパートの環境整備に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 江東区     大島五丁目自治会会長                    林  済 外二三人  一、四六第二八八号 都営国分寺第十九住宅の道路舗装に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 国分寺市     平和台自治会会長                    槇島 力春 外二三九人  一、四六第二八九号 都営国分寺第十二住宅の道路舗装に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 国分寺市     都台自治会会長                    野崎 彦次郎 外四一人  一、四六第二九九号 清瀬市都営竹丘団地の環境整備に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 清瀬市                    酒井 健吾 外一八六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月十五日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第二七六号の五 障害者の生活と権利を守ることに関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     東京都生酒と健康を守る会連合会代表                    林  元夫 外一、三二三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月十五日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第二七〇号 練馬区都営上石神井第二住宅の払下げに関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 練馬区                    大原 清正 外一五人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月十五日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   建替の方針であるから願意にそえない      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第三五六号 都営住宅の大量建設に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 足立区                    白村 益次郎 外三、四一九人  一、四六第四三一号 小平市都営第四大沼田新田住宅の道路舗装等に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 小平市                    早方 栄市 外二三四人  一、四六第四三五号の一 練馬区内私道の特別区道認定方に関する請願(昭和四十六年七月十二日)
      請願者 練馬区     氷川台ひばりが丘睦会                    井沢 清造 外一七六人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第二九八号 清瀬市都営野塩団地の環境整備に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 清瀬市                    大口 英城 外二三一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記  一、採択の上、執行機関に送付すべき分   3 アパート四号館裏空地の整備   4 アパート八号館空地の整備   5 アパート十六号館下空地の整備   6 給水塔周囲の空地の整備   7 新生湯前空地の整備  一、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分  1 アパート一号館前遊園地の整備 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。  2 テラス十三号館前遊園地の整備 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第三六七号 足立区都営保木間民生住宅の集会所設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 足立区     設置委員長                    久保田 正三 外八四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第四〇四号 江東区墨水産業跡地の子どもの遊び場設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江東区     北砂二丁目町会副会長                    丸茂 公基 外一、五〇九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第四一六号 江戸川区都営東篠崎団地の都営住宅サービス公社出張所設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                友部 一郎 外五一四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第四三二号 小平市都営第二小川下宿住宅の道路舗装に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 小平市     住宅自治会長                    武石 栄一  本委員会は、右請願審査の結果。左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第七四号 東京港第二次改訂港湾計画の変更等に関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 江東区     辰巳団地自治会会長                   下山  保 外四、七七〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第三六三号 東海汽船(株)の貨物運賃値上げ反対に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 大島町     運賃値上げに反対する大島町民の会                    富樫 宮蔵 外二、四三二人
     本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   生活物質、特産物等を中心とするものについては確実に据え置くという基本姿勢を貫きながら、その他の点てついても最大限度この請願の趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、第一〇四七号の一 青ヶ島の振興整備に関する請願(昭和四十四年十月十五日付託)   請願者 青ヶ島村(村長)                     奥山  治  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 一、採択の上、執行機関に送付すべき分  一 三宝港の防災改修について   (一) 新突堤を五メートル延長すること。   (二) 野積場を五〇メートル拡幅すること   (五) 新突堤の改善を促進すること   (六) 船揚場の拡幅改修を促進すること   (七) 港湾倉庫の災害復旧を促進すること   (九) 三宝港背部の港湾局及び建設局所管区域の全面防災を促進することのうち港湾局所管区域の全面防災を促進ること  (一〇) 港湾隣接地域の防災を促進すること 一、左記意見を付して採択の上、執行機関に送付すべき分  一 三宝港の防災改修について   (四) 大三宝防潮堤を三メートルかさ上げすること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 一、不採択すべき分  一 三宝港の防災改修について   (三) 車の通れる臨港路を開設すること。 (理 由)   三宝港から村落に至る自動車道路の建設は勾配が急なため困難である。   (八) 港湾事務所を補修すること (理 由)   港湾事務所はたいへん老朽化しており全面補修は困難である。  二 大千代港並びに大千代道の開設について   (一) 大千代港を港湾として開設すること、それができなければ少なくとも第二種以上の漁港として認定開設すること。   (三) 港、道路の開設については、予算節減の趣旨から自衛隊への委託工事を検討すること。   (四) これらを実地検討するため、現地調査をすること。 (理 由)   大千代港の背後には約三〇〇メートルの山があり、測量調査も困難である。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第五三号 多摩ニュータウン開発区域への編入に関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 八王子市                   市川 政雄 外二七人  一、四六第三三三号 荒川区聖橋学園跡地の都営住宅建設促進に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 荒川区                    坂井 昭雄 外三六、四四九人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四五第五八五号 江東区都営辰巳団地スーパーマーケット設置等に関する請願(昭和四十五年九月十一日付託)   請願者 江東区                    設楽 重太郎 外四、五〇〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第二六三号 荒川区聖橋学園跡地の公園建設に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 荒川区                    鈴木 広一 外一、六五八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四六第四〇三号 荒川区聖橋学幽跡地の公園建設に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 北区                    長谷川 憲徳 外二、二一九人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、第一二三一号 東京湾京浜第六区埋立地の払い下げに関する請願(昭和四十四年十二月二日付託)   請願者 大田区                   小林 正治  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日
            住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四五第五一七号の二 都バス巣鴨車庫用地の利用に関する請願(昭和四十五年八月十一日付託)   請願者 豊島区     巣鴨駅前美観商店会会長                    長島 文博 外九〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会請願審査報告書  一、四五第六三九号の二 滝野川都バス車庫の移転と跡地利用に関する請願(昭和四十五年九月三十日付託)   請願者 豊島区                    中川 純一 外一、一五〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四六第二六四号の二 環状八号線の建設に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 大田区     環状八号線対策委員会委員長                    高木 喜義 外一三二人  一、四六第三四一号の一 下水道局志茂ポンプ所の悪臭除去等に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 北区                    高橋 シズ 外二九七人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十二日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四六第三二六号 殺虫消毒業者に対する補償に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 杉並区                    小幡 政一 外一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十二日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   この種事例において、生活保障を行なうことは他の公共事業をみても通例行なわれていない。さらに公共事業である下水道普及に伴う間接的な影響について補償することはきわめて困難である。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四六第二七六号の四 障害者の生活と権利を守ることに関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 新宿区     東京都生活と健康を守る会連合会代表                    林  元夫 外一、一三三一人  一、四六第三六二号 都営バスの乗り入れ(青梅市立第十小学校前まで)に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 青梅市                    木崎 義平 外八人  一、四六第四三四号 都営バス停留所の新設に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 豊島区     駒込三丁目町会長                    内海 与一 外一四八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十七日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四六第二一四号 北区志茂二丁目地区の水道本管敷設に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 北区                    小宮 蔵人 外一〇人  一、四六第三三〇号 板橋区成増四丁目三番地区の水道本管敷設に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 板橋区                    樋口 信弘 外七二人  一、四六第三三一号 板橋区成増五丁目二二番地区の水道本管敷設に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 板橋区                    赤松 文雄 外七一人  一、四六第四一一号 江戸川区松江七丁目七番地区の水道木管敷設に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                    小森  工 外三三一人  一、四六第四三六号 豊島区池袋本町四丁目地区の水道本管敷設等に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 豊島区                        宮部 昭夫 外一二八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十九日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四五第六四号 都電大久保車庫跡の利用に関する請願(昭和四十五年三月九日付託)   請願者 新宿区                       小林 正夫 外一九九人  一、四五第三六〇号 都電撤廃に伴う循環バス路線の復活に関する請願(昭和四十五年七月三日付託)   請願者 中央区     湊町一丁目町会長                        市川 仁作 外四二人  一、四五第八六二号の一 都電大塚車庫跡地の利用に関する請願(昭和四十五年十二月十六日付託)
      請願者 豊島区                          吉岡 恭治 外六、七六七人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四五第三九三号 都パス路線(今井─上野公園)の変更に関する請願(昭和四十五年七月十日付託)   請願者 文京区                  川崎 志も子 外一、九〇三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   この路線は、著しい長大路線となり、定時性の確保が困難になるため、趣旨には添い難い。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四五第五八四号 都バス三〇二系統(八王子-新宿)の廃止反対に関する請願(昭和四十五年九月十一日付託)   請願者 立川市     三多摩都バス拡充共闘会議                    鈴木 武夫 外三、八八八人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   この系統は、設定当時の意義を失い、乗客の減少が著しいため、存続の趣旨には添い難い。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四五第八三八号 都電二二号系統の存続に関する請願(昭和四十五年十二月十六日付託)   請願者 台東区                    大島 哲弥 外二一六人  木委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   都電二二号系統は財政再建計画に従い、本年三月に廃止した。  なお代替バスの運行については、利用客に、不便をかけないよう努力したい。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四六第七七号 新宿区所在都交通局旧戸山無軌条電車営業所跡地の払下げに関する請願(昭和四十六年三月十日付託)   請願者 新宿区     早稲剛大学総長                   村井 資長  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿 (理 由)   本請願の用地は、企画調整局の調整を経て都営住宅、勤労福祉会館、児童相談センター、戸山高校用地として、本年度処分する計画である。したがって請願の趣旨に添い難い。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、第九一八号の二 市町村水辺事業の格差是正措置等に関する請願(昭和四十四年十月四日付託)   請願者 八王子市     三多摩市町村水道問題協議会長(八王子市長)                    植竹 円次  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   この料金は実費をもとに計算したもので、昭和四十一年七月、分水を始めるにあたり市町村長の代表の方々と協議して定めたものである。これを引き下げることは直ちに二十三区の水道財政に響いてくるので、現状においては極めて困難である。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四五第八四五号の一 私道排出設備助成金等の助成条件緩和及び助成額拡大に関する請願                                  (昭和四十五年十二月十六日付託)   請願者 墨田区     (墨田区議会議長)                    樋口 辰二  一、四五第九〇三号 板橋区前野町地区の下水道早期設置等に関する請願(昭和四十五年十二月一六日付託)   請願者 板橋区     前野を住みよくする会世話人                    寺田 潤一  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         公営企業委員会 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、第一二三九号の一 公衆浴場の助成措置に関する請願(昭和四十四年十二月三日付託)   請願者 千代田区     東京都公衆浴場商業協同組合千代田区支部長                     中沢 喜勇司  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   一、公衆浴場用下水道料金については、従来から軽減措置を講じてきている。加えて、本年四月には大幅な減額を行なっているので、これ以上の撤廃又は免除には応じられない。   二、公衆浴場用水道料金については、強い公共性に鑑み、特段の配慮を払ってきている。その結果、現在では七十六%の割引きを実施している情況から、更に減額措置を講ずることは困難である。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書
     一、四五第一一六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 千代田区                    池下 甫作  一、四五第一一七号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 千代田区                    岡島 昭治  一、四五第一一八号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 千代田区                    中沢 喜勇可  一、四五第一二九号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 台東区                    山田 トシ  一、四五第一三〇号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 台東区                    山田 盛一  一、四五第一三一号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 台東区                    高原 弥三郎  一、四五第一三二号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 台東区                    松原 重作  一、四五第二二三号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 台東区                    川端 弥太郎  一、四五第二二四号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 台東区                    石田 浜太郎  一、四五第二二五号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 三鷹市                    山本 三郎  一、四五第二二六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 中央区                    近藤 和雄  一、四五第一三七号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 中央区                    岸浪 消七  一、四五第一三九号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 品川区                    渡部  彬  一、四五第一四〇号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 足立区                    森山 政男  一、四五第一四一号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 足立区                    消水 幸作  一、四五第一四三号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 立川市                    斉藤 芳雄  一、四五第一四四号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 大田区                    前田 照信  一、四五第一四五号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 大田区                    天野 豊吉  一、四五第一四六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 大田区                    小林  消  一、四五第一四七号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 大田区                    飯坂 きく  一、四五第一四八号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 大田区                    川嶋 信一郎  一、四五第一四九号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 大田区                    瓜谷 盛一  一、四五第一五〇号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 大田区                    川端 幸一  一、四五第一五一号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 大田区                    竹石 末八  一、四五第一五二号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 中野区                    館鼻 忠義  一、四五第一五三号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 中野区                    松村 光男  一、四五第一五四号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 中野区                    佐藤 次男  一、四五第一五五号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 足立区                    須賀 寿雄  一、四五第一五六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 足立区                    川口 平馬  一、四五第一六二号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 練馬区                    森山 堅二郎  一、四五第一六六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 品川区                    秋田 滝雄  一、四五第一七一号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 江東区                    沢井 秀雄  一、四五第一七三号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 中央区                    滝川 信一  一、四五第一七四号 公衆浴場川上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)
      請願者 中央区                    鹿野  敬  一、四五第一七五号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 小平市                    桜井 子之助  一、四五第一七六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 港区                    高波 二郎  一、四五第一七七号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 港区                    山口  実  一、四五第一七八号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 港区                    宗村 キノ  一、四五第一七九号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 港区                    海老沢 政次  一、四五第一八〇号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 三鷹市                    中島 利雄  一、四五第一八一号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 墨田区                    長沼 三郎  一、四五第一八二号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 墨田区                    星野 佐平治  一、四五第一八三号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 墨田区                    星野 祐治  一、四五第一八四号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 板橋区                    小林 清太郎  一、四五第一八五号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 板橋区                    更科 幸作  一、四五第一八六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 板橋区                    加藤 吉蔵  一、四五第一八七号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 板橋区                    山口 亀之助  一、四五第一八八号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 港区                    森崎 ヲトミ  一、四五第一八九号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 目黒区                    村田 祐輔  一、四五第一九〇号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 目黒区                    藤橋 信一  一、四五第一九一号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 目黒区                    山田  勉  一、四五第一九二号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 港区                    松井 外吉  一、四五第一九三号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 北区                    武田 英雄  一、四五第一九四号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 北区                    星野 与作  一、四五第一九五号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 北区                    稲田 栄一  一、四五第一九六号 公衆浴場用上下水道料の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 北区                    高橋 仁作  一、四五第一九七号 公衆浴場用上下水道科の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 北区                    本田 四郎  一、四五第一九八号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(剛和四十五年四月一日付託)   請願者 杉並区                    林  恒次  一、四五第一九九号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 杉並区                    荻生 清作  一、四五第二〇〇号 公衆浴場用上下水道料の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 千代田区     東京都公衆浴場商業協同組合                    理事長 小穴 隆太郎  一、四五第二〇一号 公衆浴場用上下水道料の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 葛飾区                    滋田 長一郎  一、四五第二〇二号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 葛飾区                    高田 喜八郎  一、四五第二〇三号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 葛飾区                    川瀬 市郎  一、四五第二〇四号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 葛飾区                    東川 芳雄  一、四五第二〇五号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 葛飾区                    田中 覚太郎  一、四五第二〇六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 葛飾区                    松本 粂太郎  一、四五第二一四号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)
      請願者 杉並区                    井上 春樹  一、四五第二一五号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 杉並区                    小山 栄造  一、四五第二一七号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 田無市                    小峰 一男  一、四五第二一八号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 品川区                    田中 友八  一、四五第二二〇号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 小金井市                    芳賀  緑  一、四五第二二一号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 調布市                    熊沢 文良  一、四五第二二二号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 府中市                    吉野 重夫  一、四五第二二三号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 府中市                    町田 時治  一、四五第二二六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 江東区                    沢井 秀雄  一、四五第二二七号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 江東区                    本田 利直  一、四五第二三四号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 練馬区                    田辺  汎 外四一人  一、四五第二五一号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 世田谷区                    本田 常五郎  一、四五第二五二号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 世田谷区                    八木 寅三郎  一、四五第二五三号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 世田谷区                    藤田 誠蔵  一、四五第二五四号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 世田谷区                    黒田 正〓  一、四五第二五五号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 世田谷区                    栃倉 虎五郎  一、四五第二五六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 荒川区     東京都公衆浴場商業協同組合荒川支部                      冨川 源吾  一、四五第二六六号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年四月一日付託)   請願者 豊島区     池袋浴場組合長                      鋪 正男  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)  一、公衆浴場用下水道料金については、従来から軽減措置を講じてきている。加えて、本年四月には大幅な減額を行なっているので、これ以上の撤廃叉は免除には応じられない。  二、公衆浴場用水道料金については、強い公共性に鑑み、特段の配慮を払ってきている。その結果、現在では七六%の割引きを実施している情況から、更に減額措置を講ずることは困難である。      ──────────       公営企業委員会請馴審査報告書  一、四五第二七〇号 公衆浴場用上下水道料金の減免に関する請願(昭和四十五年六月十二日付託)   請願者 豊島区                    江連 才吉  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)  一、公衆浴場用下水道料金については、従来から軽減措置を構じてきている。加えて、本年四月には大幅な減額を行なっているので、これ以上の撤廃又は免除には応じられない。  二、公衆浴場用水道料金については、強い公共性に鑑み、特段の配慮を払ってきている。その結果、現在では七十六%の割引きを実施している情況から、更に減額措置を講ずることは困難である。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四五第五六八号 港区の古川の下水道化促進等に関する請願(昭和四十五年九月十一日付託)   請願者 港区          井上 菊弥  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   この地域は、都市計画により、下水道の雨水吐として決定されている。雨水吐を覆蓋化することは、管渠、処理場等、下水道本来の施設が遅れている現状から極めて困難である。      ──────────       公営企業委員会請願審査報告書  一、四六第一〇五号┐  一、四六第一一六号├病院用水道料金の引下げに関する請願(昭和四十六年三月十日付託)  一、四六第一一七号┘   請願者 千代田区     社団法人日本病院協会会長                    神崎 三益 外二五三人   請願者 文京区     社団法人日本結核療養所協会東京支部長                    北  錬平 外二五人   請願者 文京区
        日本私立病院協会会長                    近藤 六郎 外七二人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記  (理 由)    業種の特異性を理由に料金の軽減措置を訓ずることは現行の口径別料金体系に混乱をきたし、公平な基準の設定ができなくなるので、請願の趣旨に添うことは困難である。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第二一五号の二 環状八号線杉並区高井戸東二丁目先のスロープ式横断歩道橋の建設等に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 杉並区     杉並区高井戸地域住民代表                    伊藤 貞蔵 外三、六〇四人  一、四六第二二八号 世田谷区代田四丁目三六番先の押しボタン式信号機設置に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 世田谷区                    住谷 ヨシエ 外五三一人  一、四六第二三一号の二 江東区日曹橋岸交差点の交通安全施設設置に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 江東区                    金村 美代松 外三二三人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月十五日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第二三八号 葛飾区堀切二丁目三四番先の交通対策に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 葛飾区     堀切北町会会長                    浜田 きよ 外四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年七月十五日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 ○採択の上、執行機関に送付すべき分  二、右折禁止の規制を解除すること。 ○不採択すべき分  一、信号機を設置すること。 (理 由)   本請願場所は車両および横断需要も比較的少なく現時点においては信号機設置の必要性はうすい。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第二一二号の二 新河岸川徳丸橋の人道橋及び信号機設置に関する請願(昭和四十六年五月二十一日付託)   請願者 板橋区     板橋区立舟渡小学校PTA会長                    三沢 信敏 外八八六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月十五日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   本請願場所は。現在のところ橋のたもとの交差交通が少なく、かつ、交差道路の幅が狭いので信号機設置の必要性は認められない。   なお、通学路に利用される側の歩道部分については、ガードレールの設置がないので、早急に設置方を警視庁で区役所に申し入れ中である。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第二五四号の三 江東区内のボーリング場建設反対に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 江東区     東京都教職員組合江東支部執行委員長                      浅沼  力 外二一〇人  一、四六第二六五号 府中市八幡町二丁月二八番地先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 府中市                      神戸 正三 外二八八人  一、四六第二八一号の二 新宿区下落合一丁目のボーリング場建設反対に関する請願(昭和四十六年七月三日付託)   請願者 新宿区     オーシャンボーリング建設反対委員会                      本間 博文 外一、八一一人  一、四六第二八三号 保谷市柳沢六丁目一〇番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 保谷市                      中山 皓司 外四七二人  一、四六第三〇九号 杉並区上高井戸一丁目一番先のパチンコ店開設反対に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 杉並区     八幡山駅遊技場開設反対有志会代表                      川原 正義 外九五四人  一、四六第三一八号 足立区青井一丁目二二番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 足立区                      小松 妙子  外三〇人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第二七三号の一 世田谷区松原五丁目の交通対策に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 世田谷区                      井上 孝雄 外三〇六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 採択のうえ執行機関に送付すべき分  第一項 2)の個所  第二項 2)の個所 不採択すべき分  第一項 1)3)4)の個所  第二項 1)3)4)の個所 (理 由)
      2)の個所の一方通行と二トン以上の通行禁止、二〇キロメートルの速度制限駐車禁止規制により交通量の減少を図ったので3)4)道路には全く迂回する自動車がなくなったが、一方通行規制を実施すれば沿道の住民が不便となるので実施は困難である。  第三項 (理 由)   通行禁止を実施すると代田四丁目一円の裏通りに自動車が迂回することになるので目下この地域の総合的な交通規制について検討中である。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第二四九号 大田区北千束地域の交番設置に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 大田区                    河内 十五郎 外一一四人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   派出所の設置基準。犯罪発生件数等からみて他に優先して設置すべき個所があり設置は困難であるので近隣派出所およびパトロールの強化等警備体制の万全を期し住民の安全に対処すべきである。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第二九七号 清瀬市竹丘一丁目三番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月五日付託)   請願者 清瀬市                       酒井 健吾 外五三一人  本委員会は、右請願審査の結果。左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   当交差点は交通量が少く見とおしもよく道路幅も狭いのでその必要性はうすい。   ガードレールの設置により事故防止に努めるべきである。      ──────────  警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第三四三号 渋谷区千駄ケ谷五丁目二〇番地先道路の交通規制に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 渋谷区                    勝田 貞秋 外八九人  一、四六第三四六号 国分寺市本多二丁目二(番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 国分寺市                    浅見 正平 外六八人  一、四六第三五〇号 足立区東栗原町の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 足立区                    菊地 清蔵 外一五三人  一、四六第三五二号 足立区青井六丁目一二番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 足立区                    鈴木 貞雄 外一〇三人  一、四六第三五三号 足立区六月二丁目一番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 足立区                    伏木 正治 外三四九人  一、四六第三五四号 足立区青井五丁目四番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 足立区                    渥見 政之 外一〇三人  一、四六第三五七号 警視庁駁洲運転免許試験場の駐車場設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 品川区     大井交通安全協会会長                    小山 秋義 外六人  一、四六第三六四号 墨田区石原町三丁目一七番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 墨田区     石原三丁目町会会長                    宮崎 敬之助 外六人  一、四六第四一七号 江戸川区西小松川一丁目二九四四番地先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                    早川 清二 外三七八人  一、四六第四一九号 江戸川区松江四丁目三〇番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                    野平 謹治 外二八三人  一、四六第四二〇号 江戸川区松江二丁目二〇番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                    佐藤 春吉 外八六四人  一、四六第四二一号 江戸川区西瑞江二丁目二九番先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江戸川区                    森  栄子 外三八八人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第三四九号の三 安全輸送確保に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 渋谷区     全国自動車交通労働組合東京地方迎合会 執行委員長                      緑川 松雄 外三、三四〇人  本委員会は、右請願審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第三三五号 町田市鶴川地区の交通安全対策に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 町田市     鶴川団地自治会会長                       沼田 泰治 外四、三一三人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 ○採択の上、執行機関に送付すべきもの   第一項 (ア)(ウ)(エ)および第二項 ○不採択すべきもの
      第一項 (イ) (理 由)   当個所は車両、歩行者とも交通量が極めて少ないので、信号機の必要性はうすい、なお交差道路の一時停止規制により住民の安全を図るべきである。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第三五八号 江東区亀戸三丁目の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 江東区                    上木原  功 外一二一人  本委員会は、右請願審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 ○採択の上執行機関に送付すべきもの   第一項および第二項 ○不採択すべきもの   第三項 (理 由)   西方約二〇〇メートルにある栗原橋に接続する道路が橋のたもとにおいてクランク型なので速度の出しにくい道路構造であり二〇キロメートルの速度制限がされているので信号機の必要性はうすい。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第三五一号 足立区栗原町一五五五番地先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 足立区                    海野 京子 外一、六六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   当個所は車両、歩行者とも交通量が少ない見とおしのよい道路で、交差する道路からの車両がほとんどない状況であり咋年六月から主街路を二〇キロに速度制限をしているほか終日駐車禁止、一時停止等の規制がされて相当の効果をあげているので信号機の必要性はうすいと思われる。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第四一四号 江戸川区内篠崎商店街の交番設置に関する請願(昭和四十六年七月十こ日付託)   請願者 江戸川区                    沢田 匡司 外二九六人  本委員会は、右請願審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   派出所の設置基準等からみて他に優先して設置すべき個所があり設置は困難であるので近隣派出所およびパトロールの強化等警備体制の万全を期すことによって住民の安全に対処すべきである。      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第四二二号 武蔵村山東大和地域の警察署設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 武蔵村山市     武蔵村山市長                       荒田 重之 外一人  一、四六第四二三号 東大和・武蔵村山地域の警察署設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 東大和市     東大和市長                    尾崎 清太郎 外一人  一、四六第四四九号 昭島市中神町六〇五番地先の信号機設置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 昭島市                    小林 行衛 外一九五人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月二十一日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       警務消防委員会請願審査報告書  一、四六第三三四号 灯油の無届け販売業者の措置に関する請願(昭和四十六年七月十二日付託)   請願者 中野区     東京都燃料小売商業組合理事長                    野口 孝一 外一九四人  本委員会は、右請願審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月二十三日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       企画総務委員会陳情審査報告書  一、四六第六二号 試験研究所の統合に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                    井上 光哉  一、四六第六四号都職員の民間との人事交流に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       企画総務委員会陳情審査報告書  一、四六第六一号 行政の総合化等に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 ○意見を付して執行機関に送付すべき分  一 法令を整理し、行政の総合化・簡素化を図ること。 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。 ○不採択すべき分
     一 民間に移すことができる事業は、移行をすすめること。 (理 由)   陳情の趣旨にそいがたい。      ──────────       企画総務委員会陳情審査報告書  一、四六第四二号 行政相談委員及び行政監察局廃止に関する陳情(昭和四十六年三月十日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   陳情の趣旨にそいがたい。      ──────────       企画総務委員会陳情審査報告書  一、四六第六三号の一 都立大学等の増設反対に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                     井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   陳情の趣旨にそいがたい。      ──────────       企画総務委員会陳情審査報告轡  一、四六第七八号 栄典に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  一、四六第八七号の二 教育職員並びに一般職員を海外に派遣する制度反対に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  一、四六第九〇号 東京都特別職報酬等審議会委員の人選に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記事由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)  陳情の趣旨にそいがたい。      ──────────       企画総務委員会陳情審査報告書  一、四六第一一五号 広報予算の民主化に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 杉並区                    井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月二十五日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   陳情要旨案文中、『改善するようお願いする。』について、趣旨にそうよう努力する。      ──────────       企画総務委員会陳情審査報告書  一、四六第一一一号 新宿区内区道の歩道設置方に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 新宿区                    山沢 信男 外四九人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月八日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       企画総務委員会陳情審査報告書  一、四六第一一三号の四 障害児(者)福祉の増進等に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 豊島区     東京都聴覚障害者親の会 会長                      倉田 正雄  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月八日         企画総務委員長 樋口 亀吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四六第七九号 納税貯蓄組合に対する補助金廃止に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四六第一〇〇号の一 農地、山林等の固定資産税の引上げに関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 田無市                      小山 博文  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。
      昭和四十六年七月二十九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   積極的な引き上げには賛成できない。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四五第一六四号 東京都職員による私有地侵犯について再調査を求める陳情(昭和四十五年十二月十日付託)   陳情者 文京区                    松本 喜八  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   陳情にいう事実は認められない。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四六第二二号 東京都職員の公有財産の管理責任に関する陳情(昭和四十六年三月十日付託)   陳情者 文京区                   松本 喜八  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   陳情にいう事実は認められない。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四六第七〇号 都職員の不法な私有地侵犯に対する知事並びに都議会の責任に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 文京区                   松木 喜八  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   陳情にいう事実は認められない。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四五第三四号の一 都営競輪の存続に関する陳情(昭和四十五年二月二十四日付託)   陳情者 文京区     社団法人 日本筋ジストロフィー協会 理事長                   河端 二男  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四五第三五号 都営競輪廃止方針に関する陳情(昭和四十五年二月二十四日付託)   陳情者 港区     社会福祉法人 恩賜財団済生会支部東京都済生会 会長                   足立  正  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四五第三七号の一 都営競輪廃止方針に関する陳情(昭和四十五年二月二十四日付託)   陳情者 新宿区     財団法人 富士新報福祉事業団理事長                     枝見 静樹 外二人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四五第三八号 都営競輪事業実施に関する陳情(昭和四十五年二月二十四日付託)   陳情者 港区     社会福祉法人 全日本精神薄弱者育成会理事長                     徳川 義親  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四五第三九号 都営競輪廃止に関する陳情(昭和四十五年二月二十四日付託)   陳情者 三鷹市     財団法人 井之頭病院 理事長                   亀井 正俊
     本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ──────────       財務主税委員会陳情審査報告書  一、四五第四一号 都営競輪廃止方針に関する陳情(昭和四十五年二月二十五日付託)   陳情者 千代田区     東京競輪売店連合会代表                   木村   猛  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日         財務主税委員長 岡田 幸吉  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四六第七四号の一 三枚洲周辺の水質浄化対策に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 江戸川区     荒川漁業協同組合組合長                     三田 豊一  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四六第一〇九号の三 都交通局渋谷車庫営業再開に伴う付近道路の混雑緩和等の対策に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 渋谷区     渋谷区東商店街振興組合理事長                    森  勇吉 外一〇六人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四六第三四号 野川上流の拡幅改修計画反対に関する陳情(昭和四十六年三月十日付託)   陳情者 小金井市     小金井地区野川防災対策協議会会長                     寺本 正男 外八〇一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四六第九二号 大田区田園調布本町の風致地区指定解除に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 大田区                   円城寺 てよ 外三八人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四六第一一七号 板橋区前野町六丁目地区の用途地域指定に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 板橋区     西武分譲住宅地区騒音振動防止住宅地区指定推進会代表                      渡辺 今朝蔵  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、第一〇一号 特定場所における高層ピル建築反対に関する陳情(昭和四十四年八月七日付託)   陳情者 千代田区     財団法人皇居外苑保存協会会長                  一万田 尚登  一、第一〇二号 皇居周辺美観地区内における建築物の敷地構造等に関する陳情(昭和四十四年八月七日付託)   陳情者 千代田区     財団法人皇居外苑保存協会会長                  一万田 尚登  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)
     一、本件については、建築確認に際し建築基準法第三八条により建設大臣の認定をうけており、法令に従い慎重審議を経ている。  二、皇居周辺、美観地区内における建築物の敷地構造または設備の規制に関する都条例を直ちに制定することは、困難である。      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四六第七七号 建設業者の監督に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十四日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   当該会社に対しては、強力な行政指導により登録を完了させている。      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、第二四三号の四 江東地区開発促進に関する陳情(昭和四十四年十二月三日付託)   陳情者 足立区     江東地区開発促進連盟会長 足立区長                    岡崎 十止雄  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日        公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、四五第六七号 千代田区麹町五丁目四番地の高度利用地区指定に関する陳情(昭和四十五年六月十二日付託)   陳情者 千代田区                   中右 茂三郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記のとおり決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 ○採択の上執行機関に送付すべき分  三 別図斜線地区のビル建築については、土地の健全な利用と防火災害の危険を防ぐため共同ピルにするよう指導願いたい。  (図面省略) ○不採択すべき分  一 当地区は放射五号線の道路拡幅中の地点で、四谷駅に近い重要地点であることから、市街地再開発の意味において「高度利用地区」に指定してもらいたい。  二 道路拡幅にあたっては、その後背地に当る部分の再開発をも考慮し、当該道路から少なくとも二十メートルないし三十メートルを土地収用することとし、同時に都市再開発法を適用してもらいたい。         記 (理 由)   一項について    本地区は、既に堅牢建物が建ちならんでおり、積極的に高度利用地区を指定する必要はないものと思われる。   二項について    本地区は、すでに街路事業だけとして用地を買収済みであり、さらに都市再開発法を適用し、後背地を買収することは、困難である。      ──────────       公害首都整備委員会陳情審査報告書  一、第一四六号 八王子南大沢の新住宅市街地開発事業施行に関する陳情(昭和四十四年十月四日付託)   陳情者 八王子市                     代表  谷合 喜雄 外八九人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月九日         公害首都整備委員長 高橋 一郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   本地区は、新住居市街地開発事業により施行することが適当と認められ、事業地から除外することは、困難である。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第五五号 幡ヶ谷福祉作業所新築に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 新宿区     幡ヶ谷福祉作業所保護者                   代表  望月 美枝 外六六人  本委員会は、右陳情審査の結果、左紀意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十日         厚生文教委員長  花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第五六号の三 交通災害の被災者救済等に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 目黒区                     小池 周一郎  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十日         厚生文教委員長  花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第六五号 社会保険審査委員に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いえない。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第六六号 児童手当の増額等に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉
     本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いえない。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第六七号の二 交通事故後遺症患者の救済に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                     井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いえない。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第六三号の二 都立大学等の増設反対に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                     井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨にそいえない。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第八七号の一 教育職員並びに一般職員を海外に派遣する制度反対に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                     井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨にそいえない。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第八八号 学校司書の設置反対に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨にそいえない。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第八九号 教員の特殊勤務手当等に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨にそいえない。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、第一八二号の二 救急病院の機能等確保に関する陳情(昭和四十四年十月四日付託)   陳情者 台東区     (台東区議会議長)                    保坂 三朗  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十三日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第一二二号の一 障害児(者)福祉の増進等に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 豊島区     東京都聴覚障害者親の会会長                      倉田 正雄  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十三日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に添うよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第一一六号 都立昭島児童学園の幼児部、重度幼児部設置に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 昭島市     昭島市ともしび会長                    木下 貞夫  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定しだから報告する。   昭和四十六年十月十三日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿
            記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第六七号の一 交通事故後遺症患者の救済に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                    井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十三日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いえない。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第一〇六号 千代田区立麹町中学校の暴行事件に関する陳情(昭和四十六年七月十こ日付託)   陳情者 神奈川県相模原市                    保坂 武義 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨にそいがたい。      ──────────       厚生文教委員会陳情審査報告書  一、四六第一〇七号 千代田区立麹町中学校の卒業式に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 千代田区     麹町中学を明るくする会代表                      岸本 嘉代子  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年十月十四日         厚生文教委員長 花曲  勤  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に添いがたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第八二号 中小企業の金融確立に関する陳情(昭和四十六年七月ミ日付託)   陳情者 中央区     社団法人全国信用組合中央協会会長                   雨宮 要平 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第九四号 国有財産の管理改善に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第一〇号 上場株式の時価発行促進に関する陳情(昭和四十六年二月十日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第一六号 滝野川信用金庫に対する都の預託停止に閧する陳情(昭和四十六年三月十日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第四三号 東京都農業会議の廃止に関する陳情(昭和四十六年三月十日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)
      趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第四七号 通貨政策の安定に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第八六号 国有財産の不当転売に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第九一号 東京都畜産会への補助金廃止に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月五日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に沿い難い。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第一五号の二 障害児(者)の生活と医療と教育を守ることに関する陳情(昭和四十六年三月十日付託)   陳情者 渋谷区     障害者の生活と医療と教育を守る都民集会実行委員会代表                       松本  泉 外七、四四〇人  本委員会は右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十九日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第四一号 板橋区前野町・常盤台地区の保健相談所設置に関する陳情(昭和四十六年三月十日付託)   陳情者 板橋区                   古橋 敬三 外六四人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十九日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   他との均衡上、現在の時点では無理である。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第五三号 不健全なモーテル営業等の規制に関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 東久留米市     東久留米市立小・中学校PlA連合会会長                     渡辺  章  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨に沿うよう努力されたい。      ──────────       衛生経済清掃委員会陳情審査報告書  一、四六第九九号 衛生局予算の削減に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         衛生経済清掃委員長 大沢 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   趣旨に沿い難い。      ──────────       建設労働委員会陳情審査報告書  一、四六第一〇二号の二 稲城都市計画一・三・一号線の拡幅計画の変更等に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 南多摩郡稲城町     川崎街道拡幅対策連絡協議会代表                           鈴木 幸一 外二二一人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       建設労働委員会陳情審査報告書  一、四五第一五三号 地下鉄九号線乗入れ及び小田急線の高架化工事等に関する陳情(昭和四十五年十月十六日付託)   陳情者 渋谷区     立退き被害者連盟                    斉藤 益雄 外九三人
     本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月二十九日         建設労働委員長 菅原 世光  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       建設労働委員会陳情審査報告書  一、四六第八〇号 勤労福祉行政の改善に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月二十九日         建設労働委員長 菅原 世光   東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四六第一一三号の三 障害児(者)福祉の増進等に関する陳情(昭和四十六年七月十二日忖託)   陳情者 豊島区     東京都聴覚障害者親の会会長                      倉田 正雄  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、第二〇〇号 三宝港の防災改修に関する陳情(昭和四十四年十月四日付託)   陳情者 八丈島(村長)                     奥山 治  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定しだから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四五第二六号 離島航路の確保に関する陳情(昭和四十五年三月九日付託)   陳情者 立川市     東京都町村会長                   富沢 政鑒  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記  (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四五第七八号の三 青ヶ島等の開発振興に関する陳情(昭和四十五年六月十二日付託)   陳情者 青ヶ島村 村長                        奥山  治  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四六第六〇号 東海汽船(株)の貨物運賃値上げに関する陳情(昭和四十六年五月二十一日付託)   陳情者 八丈町     (八丈町議会議長)                      長戸路 義光  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、第一九八号の二 青ヶ島の道路整備に関する陳情(昭和四十四年十月四日付託)   陳情者 八丈島青ヶ島村 村長                       奥山  治  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   三宝港から村落に至る自動車道路の建設は急勾配であるため困難である。      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、第二〇一号 大千代港の早期改修に関する陳情(昭和四十四年十月四日付託)   陳情者 八丈島青ヶ島村(村長)                     奥山  治  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿
            記 (理 由)   大千代港の背後には約三〇〇メートルの山があり測量調査も困難である。      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四五第七九号の一 大千代港等の開設に関する陳情(昭和四十五年六月十二日付託)   陳情者 八丈島青ヶ島村(村長)                        奥山  治  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月二十六日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   大千代港の背後には約三〇〇メートルの山があり測量調査も困難である。      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四五第一二六号 江東区有明二丁目居住者の立ちのき問題に関する陳情(昭和四十五年八月六日付託)   陳情者 江東区     有明二丁目町会会長                    大城 嘉永 外九九人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   管理適正化処理方針に基づいて措置されたい。      ──────────       住宅港湾委員会陳情審査報告書  一、四六第一〇八号 新島、神津島の空港建設促進等に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 港区     七島会館内東京都島嶼町村会会長                    石井 松利 外一人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月七日         住宅港湾委員長 渋沢 利久  東京都議会議長 春日井 秀 雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       公営企業麥員会陳情審査報告書  一、四六第一〇九号の二 都交通局渋谷車庫営業再開に伴う付近道路の混雑緩和等の対策に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 渋谷区     渋谷区東商店街振興組合理事長                      森 勇吉 外一〇六人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十七日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殴      ──────────       公営企業委員会陳情審査報告書  一、四六第八一号 都営地下鉄六号線建設工事の中止に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 文京区                   松本 喜八  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年七月二十七日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   登記簿、税務事務所の公図、収用委員会における裁決のいずれも、図面1)、2)が同一の町名地番としている。陳情者にも立会確認を求め土地の使用を開始しているので、主張には応じられない。      ──────────       公営企業委員会陳情審査報告書  一、四六第一一四号 大田区矢口-丁目二一番地区の水道本管敷設に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 大田区     旭機器製作所                    畠山 重隆 外五五人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十九日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       公営企業委員会陳情審査報告書  一、四六第七六号 水道局事務の改善に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月十九日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   一 当該会社が当局へ指定申請を行なった事実はなく、名義を借りて不良工事を行なった事実も認められない。     水道法に定める指導監督は、指定業者が給水装置の工事を行なう場合を対象としており、タンク以下の配管等の工事については「指定」の対象としていない。   二 水道事業に対し都民の理解と協力を得るためには独自の広報媒体が必要である。「水道ニュース」の編集内容等に検討を加える必要は認めるが、「都のお知らせ」とは性格的に異なるので統合することは不適当である。      ──────────       公営企業委員会陳情審査報告書  一、四六第九五号 株式会社はとバスへの出資に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 杉並区                   井上 光哉  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月九日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   本請願の理由で申し述べられているような事実はない。      ──────────
          公営企業委員会陳情審査報告書  一、第八八号 三多摩地区における水道給水料金の格差是正に関する陳情(昭和四十四年八月七日付託)   陳情者 立川市     東京都町村会会長                    富沢 政蘚  本委員会は右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月十六日         公営企業委員長 加藤 千太郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   この料金は実費をもとに計算したもので、昭和四十一年七月、分水を始めるにあたり、市町村長の代表の方々と協議して定めたものである。これを引き下げることは直ちに二十三区の水道財政に響いてくるので、琅状においては極めて困難である。      ──────────       警務消防委員会陳情審査報告書  一、四六第七三号 練馬区桜台二丁目の信号機設置に関する陳情(昭和四十六年七月五日付託)   陳情者 練馬区                    大脇 千鶴子 外三三四人  本委員会は、右陳情審査の結果、採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年八月三十一日         警務消防委員長 平山 洋介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       警務消防委員会陳情審査報告書  一、四六第一一〇号 青梅市師岡の派出所設置に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 青梅市                    古沢 親七 外六九人  本委員会は、右陳情審査の結果、左記意見を付して採択の上執行機関に送付すべきものと決定したから報告する。   昭和四十六年九月二十一日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (意 見)   趣旨にそうよう努力されたい。      ──────────       警務消防委員会陳情審査報告書  一、四六第一一三号の二 障害児(者)福祉の増進等に関する陳情(昭和四十六年七月十二日付託)   陳情者 豊島区     東京都聴覚障害者親の会会長                      倉田 正雄  本委員会は、右陳情審査の結果、左記理由により不採択すべきものと決定しにから報告する。   昭和四十六年九月二十一日         警務消防委員長 平山 羊介  東京都議会議長 春日井 秀雄殿         記 (理 由)   免許の欠格事由の一つに「耳がきこえない者」(法八八条)が定められており、これをうけて、運転適性試験における聴力については「一〇メートルの距離で九〇ホンの警音器の音がきこえること」(規則二三条)が合格基準となっている。   そもそも、一定の聴力を有することが運転免許の資格要件とされる所以のものは、正常な聴力機能を有する者でなければ安全運転に必要な外部音、たとえば、他の車の警音、警察官の警笛、緊急車のサイレンなどの音を聴取して注意力を運転に集中することができないためである。   つまり、一定の聴力は安全運転上不可欠の要件ということであり、現段階においては、免許取得は困難であると思われます。しかしながら、補聴器等の着用も考えられることであり、将来において十分検討されるべきである。      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) おはかりいたします。  本件は、いずれも委員会の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件はいずれも委員会の報告のとおり決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 追加日程第九から第十四までを一括して議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕  一、議員提出議案第十号日本住宅公団既設住宅の家賃値上げ反対に関する意見書外意見書四件決議一件 ◯議長(春日井秀雄君) 案文はお手元に配付いたしてあります。朗読は省略いたします。      ━━━━━━━━━━ 議員提出議案第十号       日本住宅公団既設住宅の家賃値上げ反対に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十六年十月十九日 提 出 者    萩谷 勝彦   名古屋誠吉   山口 正憲   川上 昭三    小坂 辰義   川俣 光勝   奥山 則男   若松 貞一    大塚 雄司   岡本  丈   藤原哲太郎   福岡 光雄    棚橋 泰助   中金 義男   朝倉 篤郎   川俣 晶三    三田 忠英   松尾喜八郎   宮沢 良雄   菅原 世光    板倉 弘典   三宅 政一   伊藤 昌弘   村井 大吉    佐藤  進   矢島  正   田中  充   矢島 博文    安孫子清水   林  永二   福村 治平   酒井  良    渋沢 利久   茶山 克巳   杉浦  茂   田村東洋彦    上村 重人   大沢 三郎   西方 国治   森川 清次    神田 学忠   花曲  勤   五島 正三   順井  博    田島  衛   宇田川政雄   滝沢  勇   田村 利一    星野 亮勝   新井 一男   小川 睦郎   内山 栄一    伊木カエコ   田中あきら   北田  繁   石井ひろし    四谷 信子   後藤 マン   塩谷 アイ   窪田 みつ    細井 宥司   竜  年光   川崎  実   小泉  隆    星野 義雄   高橋 一郎   加藤 源蔵   小沢  潔    深谷 隆司   田中 熊吉   関根 義一   古谷 太郎    机  里美   岡田 幸吉   大山 正行   町田 勝二    神林 芳夫   渋谷 一郎   岸本千代子   桜井 政由    山崎 良一   高木 和夫   栗原  茂   鈴木  仁    大川 清幸   藤井 富雄   佐野善次郎   土方 洋一    菅沼 元治   山村  久   小杉  隆   粕谷  茂    矢田 英夫   平山 羊介   小野田増太郎  松本 鶴二    宮沢 道夫   樋口 亀吉   菅原 宗一   中山  一    大沢 三郎   小畑マサエ   野村正太郎   金森基代治    砂田 昌寿   藤原 行正   今泉 太郎   小林 三四    河野 一郎   深野いく子   清水 長雄   醍醐安之助    村田宇之吉   大山 雅二   宇津木啓太郎  石島 三郎    金子 二久   富田 直之   春日井秀雄   嶋田 繁正    加藤 清政   稲村 明喜   実川  博   加藤千太郎    川村 千秋  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       日本住宅公団既設住宅の家賃値上げ反対に関する意見書  建設省ならびに日本住宅公団は、昭和四十七年度から、建設後五年以上経過した公団住宅家賃の大幅値上げを検討しているが、これは、公団住宅居住者の生活を圧迫するばかりでなく、公営住宅をはじめ民間賃貸住宅家賃の値上げを誘発するなど、諸物価高騰の折から都民生活に与える影響は、はかり知れないものがある。  よって、東京都議会は、日本住宅公団既設住宅の家賃値上げ計画を再検討し、都民のための安くて住みよい公共住宅の大量建設について、関係当局が特段の措置を講ぜられるよう要請するものである。
     右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年十月十九日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  ├あて  建設大臣  │  自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十一号       中小企業にかかる緊急措置に関する意見書  右の議案を提出する。    昭和四十六年十月十九日 提 出 者  萩谷 勝彦   名古屋誠吉   山口 正憲   川上 昭三  小坂 辰義   川俣 光勝   奥山 則男   若松 貞一  大塚 雄司   岡本  丈   藤原哲太郎   福岡 光雄  棚橋 泰助   中金 義男   朝倉 篤郎   川俣 晶三  三田 忠英   松尾喜八郎   宮沢 良雄   菅原 世光  板倉 弘典   三宅 政一   伊藤 昌弘   村井 大吉  佐藤  進   矢島  正   田中  充   矢島 博文  安孫子清水   林  永二   福村 治平   酒井  良  渋沢 利久   茶山 克巳   杉浦  茂   田村東洋彦  上村 重人   大沢 三郎   西方 国治   森川 清次  神田 学忠   花曲  勤   五島 正三   順井  博  田島  衛   宇田川 政雄  滝沢  勇   田村 利一  星野 亮勝   新井 一男   小川 睦郎   内山 栄一  伊木カエコ   田中あきら   北田  繁   石井ひろし  四谷 信子   後藤 マン   塩谷 アイ   窪田 みつ  細井 宥司   竜  年光   川崎  実   小泉  隆  星野 義雄   高橋 一郎   加藤 源蔵   小沢  潔  深谷 隆司   田中 熊吉   関根 義一   古谷 太郎  机  里美   岡田 幸吉   大山 正行   町田 勝二  神林 芳夫   渋谷 一郎   岸本千代子   桜井 政由  山崎 良一   高木 和夫   栗原  茂   鈴木  仁  大川 清幸   藤井 富雄   佐野善次郎   土方 洋一  菅沼 元治   山村  久   小杉  隆   粕谷  茂  矢田 英夫   平山 羊介   小野田増太郎  松本 鶴二  宮沢 道夫   樋口 亀吉   菅原 宗一   中山  一  大沢 三郎   小畑マサエ   野村正太郎   金森基代治  砂田 昌寿   藤原 行正   今泉 太郎   小林 三四  河野 一郎   深野いく子   清水 長雄   醍醐安之助  村田宇之吉   大山 雅二   宇津木啓太郎  石島 三郎  金子 二久   富田 直之   春日井秀雄   嶋田 繁正  加藤 清政   稲村 明喜   実川  博   加藤千太郎  川村 千秋  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       中小企業にかかる緊急措置に関する意見書  米国政府による一方的な金・ドルの交換停止、輸入課徴金の採用をはじめとするドル防衛政策と日本政府による円の変動相場制の採用は、短時日の間に、都民生活に大きな影響を与え、なかんずく輸出関連の中小企業に対する影響と被害はまことに大きなものがある。  しかるに、当面、最も緊急かつ強力な措置を必要とする中小零細企業に対する政府の施策は、いまだ不十分な現状にあるといわざるを得ない。  よって、東京都議会は、政府が従来の高度成長政策を改め、物価安定等国民生活の安定向上を第一とする政策へ根本的に切り替えるとともに、当面、次の緊急対策をすみやかに講ぜられるよう強く要望する。 一 米国の輸入課徴金の即時撤廃を要求すること。 二 輸出関連中小企業対策について  (一) 政府資金による緊急融資、特別補助金の支出を直ちに行なうこと。  (二) 滞貨、減産、転業及び関連倒産防止等に対する長期低利の特別融資を充実強化すること。  (三)中小企業に対する輸出割増償却等の優遇措置を存続させること。  (四) 為替差損及び契約取消しに基づく損失を補償すること。  (五) 税制上の特別減免措置を講ずること。  (六) 輸出手形の買取り制限をやめさせること。  (七) 輸出不振によって転廃業した場合、機械設備の買上げを行なうこと。  (八) 中小企業に対する官公需の拡大を図ること。  (九) 大企業による不当な買いただき、下請単価の切下げ等を規制する措置を講ずること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年十月十九日  東京都議会議長  春日井 秀雄  内閣総理大臣 ┐  外務大臣   │  大蔵大臣   ├あて  通商産業大臣 │  自治大臣   │  経済企画庁長官┘      ────────── 議員提出議案第十二号       東京都財政確立に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十六年十月十九日 提 出 者    萩谷 勝彦   名古屋誠吉   山口 正憲   川上 昭三    小坂 辰義   川俣 光勝   奥山 則男   若松 貞一    大塚 雄司   岡本  丈   藤原哲太郎   福岡 光雄    棚橋 泰助   中金 義男   朝倉 篤郎   川俣 晶三    三田 忠英   松尾喜八郎   宮沢 良雄   菅原 世光    板倉 弘典   三宅 政一   伊藤 昌弘   村井 大吉    佐藤  進   矢島  正   田中  充   矢島 博文    安孫子清水   林  永二   福村 治平   酒井  良    渋沢 利久   茶山 克巳   杉浦  茂   田村東洋彦    上村 重人   大沢 三郎   西方 国治   森川 清次    神田 学忠   花曲  勤   五島 正三   順井  博    田島  衛   宇田川政雄   滝沢  勇   田村 利一    星野 亮勝   新井 一男   小川 睦郎   内山 栄一    伊木カエコ   田中あきら   北田  繁   石井ひろし    四谷 信子   後藤 マン   塩谷 アイ   窪田 みつ    細井 宥司   竜  年光   川崎  実   小泉  隆    星野 義雄   高橋 一郎   加藤 源蔵   小沢  潔    深谷 隆司   田中 熊吉   関根 義一   古谷 太郎    机  里美   岡田 幸吉   大山 正行   町田 勝二    神林 芳夫   渋谷 一郎   岸本千代子   桜井 政由    山崎 良一   高木 和夫   栗原  茂   鈴木  仁    大川 清幸   藤井 富雄   佐野善次郎   土方 洋一    菅沼 元治   山村  久   小杉  隆   粕谷  茂
       矢田 英夫   平山 羊介   小野田増太郎  松本 鶴二    宮沢 道夫   樋口 亀吉   菅原 宗一   中山  一    大沢 三郎   小畑マサエ   野村正太郎   金森基代治    砂田 昌寿   藤原 行正   今泉 太郎   小林 三四    河野 一郎   深野いく子   清水 長雄   醍醐安之助    村田宇之吉   大山 雅二   宇津木啓太郎  石島 三郎    金子 二久   富田 直之   春日井秀雄   嶋田 繁正    加藤 清政   稲村 明喜   実川  博   加藤千太郎    川村 千秋  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       東京都財政確立に関する意見書  東京都が過大都市として、多くの混乱と行き詰まりをみせ、都民生活に多大の不便をもたらしているのは、東京都がこれまでに人口や産業の集中あるいは、経済社会の発展に見合う財源を確保しえなかったことに大きな原因がある。  今日まで再三にわたって都議会は、増大する行政需要に即応する都財政確立のための措置を政府に要請してきたが、いまだにそれが実施されずに至っている。  現在、アメリカのドル防衛政策に起因して、わが国の経済・財政政策は、その転換を余儀なくされてきている。そして、この転換にあたって、都民の間から、福祉優先と生活基盤整備の充実を求める声が強くわき起っている。  政府におかれては、東京都がかかえでいる膨大な財政需要を考慮するとともに、経済の長則停滞化傾向のなかで著しくひっ迫している都財政の現状を直視して、次の措置をとられることを強く要請する。  一 大都市財政需要に見合った財源配分をすすめ自主財源の拡充強化を図ること。  二 起債の大幅増額を図るとともに、長期低利の政府資金の拡大を行なうこと。  三 財源調整による都財源の吸上げを廃止すること。  四 国庫補助金の補助率の引上げ及び補助対象の拡大によって超過負担を解消すること。  五 景気停滞に伴う大幅な減収に対して、適切な財源補てんの措置を講ずること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年十月十九日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  │  文部大臣  ├あて  厚生大臣  │  建設大臣  │  自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十三号       区長公選制の実現促進に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十六年十月十九日 提 出 者    萩谷 勝彦   名古屋誠吉   山口 正憲   川上 昭三    小坂 辰義   川俣 光勝   奥山 則男   若松 貞一    大塚 雄司   岡本  丈   藤原哲太郎   福岡 光雄    棚橋 泰助   中金 義男   朝倉 篤郎   川俣 晶三    三田 忠英   松尾喜八郎   宮沢 良雄   菅原 世光    板倉 弘典   三宅 政一   伊藤 昌弘   村井 大吉    佐藤  進   矢島  正   田中  充   矢島 博文    安孫子清水   林  永二   福村 治平   酒井  良    渋沢 利久   茶山 克巳   杉浦  茂   田村東洋彦    上村 重人   大沢 三郎   西方 国治   森川 清次    神田 学忠   花曲  勤   五島 正三   順井  博    田島  衛   宇田川政雄   滝沢  勇   田村 利一    星野 亮勝   新井 一男   小川 睦郎   内山 栄一    伊木カエコ   田中あきら   北田  繁   石井ひろし    四谷 信子   後藤 マン   塩谷 アイ   窪田 みつ    細井 宥司   竜  年光   川崎  実   小泉  隆    星野 義雄   高橋 一郎   加藤 源蔵   小沢  潔    深谷 隆司   田中 熊吉   関根 義一   古谷 太郎    机  里美   岡田 幸吉   大山 正行   町田 勝二    神林 芳夫   渋谷 一郎   岸本千代子   桜井 政由    山崎 良一   高木 和夫   栗原  茂   鈴木  仁    大川 清幸   藤井 富雄   佐野善次郎   土方 洋一    菅沼 元治   山村  久   小杉  隆   粕谷  茂    矢田 英夫   平山 羊介   小野田増太郎  松本 鶴二    宮沢 道夫   樋口 亀吉   菅原 宗一   中山  一    大沢 三郎   小畑マサエ   野村正太郎   金森基代治    砂田 昌寿   藤原 行正   今泉 太郎   小林 三四    河野 一郎   深野いく子   清水 長雄   醍醐安之助    村田宇之吉   大山 雅二   宇津木啓太郎  石島 三郎    金子 二久   富田 直之   春日井秀雄   嶋田 繁正    加藤 清政   稲村 明喜   実川  博   加藤千太郎    川村 千秋  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       区長公選制の実現促進に関する意見書  政府は、地方制度及び大都市制度の改革について、各種の措置を行なってきているが、区長公選制の実現のための法的措置が行なわれていないのは、まことに遺憾である。  人間尊重が叫ばれ、住民自治が拡大されている今日、特別区の住民のみが、その首長を直接選挙できないことは不合理である。  よって、政府は、区長公選制の実現のため、すみやかに適正な方途を講ずべきである。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年十月十九日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣┐        ├あて  自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十四号       防災対策の強化に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十六年十月十九日 提 出 者    萩谷 勝彦   名古屋誠吉   山口 正憲   川上 昭三    小坂 辰義   川俣 光勝   奥山 則男   若松 貞一    大塚 雄司   岡本  丈   藤原哲太郎   福岡 光雄    棚橋 泰助   中金 義男   朝倉 篤郎   川俣 晶三    三田 忠英   松尾喜八郎   宮沢 良雄   菅原 世光    板倉 弘典   三宅 政一   伊藤 昌弘   村井 大吉    佐藤  進   矢島  正   田中  充   矢島 博文    安孫子清水   林  永二   福村 治平   酒井  良    渋沢 利久   茶山 克巳   杉浦  茂   田村東洋彦    上村 重人   大沢 三郎   西方 国治   森川 清次    神田 学忠   花曲  勤   五島 正三   順井  博    田島  衛   宇田川政雄   滝沢  勇   田村 利一    星野 亮勝   新井 一男   小川 睦郎   内山 栄一    伊木カエコ   田中あきら   北田  繁   石井ひろし
       四谷 信子   後藤 マン   塩谷 アイ   窪田 みつ    細井 宥司   竜  年光   川崎  実   小泉  隆    星野 義雄   高橋 一郎   加藤 源蔵   小沢  潔    深谷 隆司   田中 熊吉   関根 義一   古谷 太郎    机  里美   岡田 幸吉   大山 正行   町田 勝二    神林 芳夫   渋谷 一郎   岸本千代子   桜井 政由    山崎 良一   高木 和夫   栗原  茂   鈴木  仁    大川 清幸   藤井 富雄   佐野善次郎   土方 洋一    菅沼 元治   山村  久   小杉  隆   粕谷  茂    矢田 英夫   平山 羊介   小野田増太郎  松本 鶴二    宮沢 道夫   樋口 亀吉   菅原 宗一   中山  一    大沢 三郎   小畑マサエ   野村正太郎   金森基代治    砂田 昌寿   藤原 行正   今泉 太郎   小林 三四    河野 一郎   深野いく子   清水 長雄   醍醐安之助    村田宇之吉   大山 雅二   宇津木啓太郎  石島 三郎    金子 二久   富田 直之   春日井秀雄   嶋田 繁正    加藤 清政   稲村 明喜   実川  博   加藤千太郎    川村 千秋  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       防災対策の強化に関する意見書  わが国は、台風常襲地帯に位置しており、波浪、風水害をはじめ土砂崩れなどの災害に加え、雪氷・地哩などの災害により多くの被害を蒙っている。  水害のみをみても、その被害額は年間平均三千億円となり、さらに重大なことは、二千人にも及ぶ尊い人命を失っていることである。また最近の異常潮位による災害は新しい危険を警告している。  とくに注目すべきことは、最近における災害の様相が、単に自然現象による自然災害だけではなく、急激な経済成長に伴う全国土的な工業化、都市化を原因とする人災の傾向を著しくしていることである。  また環太平洋地震帯に位置するわが国は、地震常襲国であり、すでに南関東および近畿地方における大地震の発生が、専門学者の研究調査により警告されている。  よって、東京都議会は政府に対し、災害から国民の生命、身体の安全を守り、国土ならびに国民の財産の保全を図るため、とくにつぎの事項についてその実現を強く要求するものである。  一 震災予防法を制定し、その対策の確立に必要なあらゆる財政措置を講ずること。  二 とくに大地震の発生を予測されている大都市に対しては、震災対策を確立するための財政措置を緊急に講ずること。  三 個人災害に対する救済措置を確立すること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年十月十九日  東京都議会議長  春日井 秀雄  内閣総理大臣┐  大蔵大臣  │  厚生大臣  ├あて  建設大臣  │  自治大臣  ┘ 議員提出議案第十五号       暴力一掃に関する決議  右の議案を提出する。   昭和四十六年十月十九日 提 出 者    萩谷 勝彦   名古屋誠吉   山口 正憲   川上 昭三    小坂 辰義   川俣 光勝   奥山 則男   若松 貞一    大塚 雄司   岡本  丈   藤原哲太郎   福岡 光雄    棚橋 泰助   中金 義男   朝倉 篤郎   川俣 晶三    三田 忠英   松尾喜八郎   宮沢 良雄   菅原 世光    板倉 弘典   三宅 政一   伊藤 昌弘   村井 大吉    佐藤  進   矢島  正   田中  充   矢島 博文    安孫子清水   林  永二   福村 治平   酒井  良    渋沢 利久   茶山 克巳   杉浦  茂   田村東洋彦    上村 重人   大沢 三郎   西方 国治   森川 清次    神田 学忠   花曲  勤   五島 正三   順井  博    田島  衛   宇田川政雄   滝沢  勇   田村 利一    星野 亮勝   新井 一男   小川 睦郎   内山 栄一    伊木カエコ   田中あきら   北田  繁   石井ひろし    四谷 信子   後藤 マン   塩谷 アイ   窪田 みつ    細井 宥司   竜  年光   川崎  実   小泉  隆    星野 義雄   高橋 一郎   加藤 源蔵   小沢  潔    深谷 隆司   田中 熊吉   関根 義一   古谷 太郎    机  里美   岡田 幸吉   大山 正行   町田 勝二    神林 芳夫   渋谷 一郎   岸本千代子   桜井 政由    山崎 良一   高木 和夫   栗原  茂   鈴木  仁    大川 清幸   藤井 富雄   佐野善次郎   土方 洋一    菅沼 元治   山村  久   小杉  隆   粕谷  茂    矢田 英夫   平山 羊介   小野田増太郎  松本 鶴二    宮沢 道夫   樋口 亀吉   菅原 宗一   中山  一    大沢 三郎   小畑マサエ   野村正太郎   金森基代治    砂田 昌寿   藤原 行正   今泉 太郎   小林 三四    河野 一郎   深野いく子   清水 長雄   醍醐安之助    村田宇之吉   大山 雅二   宇津木啓太郎  石島 三郎    金子 二久   富田 直之   春日井秀雄   嶋田 繁正    加藤 清政   稲村 明喜   実川  博   加藤千太郎    川村 千秋  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       暴力一掃に関する決議  およそ、民主主義社会においては、暴力によって、その目的を実現することは、断じて容認することはできない。  しかるに、最近は、極左暴力学生集団、右翼暴力団による兇悪な殺人行為、あるいは白昼公然と個人に対するテロ行為が横行して、都民の生命、財産の安全が脅かされていることは、きわめて遺憾である。  よって、ここに首都東京の平和と安全を守るため、かれらの暴力一掃を決議するものである。   昭和四十六年十月十九日         東京都議会      ────────── ◯七十一番(田中熊吉君) この際、議事進行の動議を提出いにします。  ただいま議題となっております。議員提出議案第十号外五議案については、原案のとおり決定されんことを望みます。 ◯議長(春日井秀雄君) おはかりいたします。  ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第十号外五議案は原案のとおり可決されました。      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) 追加日程第十五から第十八までを一括して議題といたします。    〔高林議事部長朗読〕  一、議員提出議案第十六号 立川基地の全面返還と跡地利用に関する意見書外意見書二件 決議一件 ◯議長(春日井秀雄君) 案文はお手元に配付いたしております。朗読は省略いたします。      ━━━━━━━━━━ 議員提出議案第十六号       立川基地の全面返還と跡地利用に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十六年十月十九日 提 出 者    萩谷 勝彦   名古屋誠吉   山口 正憲   川上 昭三
       岡本  丈   藤原哲太郎   福岡 光雄   棚橋 泰助    中金 義男   朝倉 篤郎   川俣 晶三   三田 忠英    松尾喜八郎   宮沢 良雄   菅原 世光   板倉 弘典    三宅 政一   林  永二   福村 治平   酒井  良    渋沢 利久   茶山 克巳   杉浦  茂   田村東洋彦    上村 重人   大沢 三郎   西方 国治   森川 清次    神田 学忠   花曲  勤   五島 正三   田中あきら    北田  繁   石井ひろし   四谷 信子   後藤 マン    塩谷 アイ   窪田 みつ   細井 宥司   竜  年光    川崎  実   小泉  隆   星野 義雄   神林 芳夫    渋谷 一郎   岸木千代子   桜井 政由   山崎 良一    高木 和夫   栗原  茂   鈴木  仁   大川 清幸    藤井 富雄   菅原 宗一   中山  一   大沢 三郎    小畑マサエ   野村正太郎   金森基代治   砂田 昌寿    藤原 行正   今泉 太郎   嶋田 繁正   加藤 清政    稲村 明喜   実川  博   加藤千太郎   川村 千秋  東京都議会議長春日井秀雄殿       立川基地の全面返還と跡地利用に関する意見書  去る六月末に開催された日米合同委員会における立川基地についてのとりまとめは、総面積のわずか一パーセントが返還されるに過ぎず、大部分は航空自衛隊を移駐させ、必要に応じて米軍が使用できるという、きわめて不十分なものである。  こうした措置は、立川基地の早期全面返還を要求してきた東京都民の期待を裏切るものであり、特にその跡地利用について、直接福祉強化に役立つ施設の設置を強く要望してきた都民の意志に反するものである。  よって、東京都議会は、首都の平和と安全をねがう全都民の意志を代表して、政府にたいし、つぎのことを強く要求するものである。 一 立川基地への東部方面航空自衛隊の移駐計画をとりやめること。 二 立川基地をすみやかに全面返還させ、跡地を住宅、公園、学校など住民本位の立場から平和的に利用すること。 三 全面返還前でも基地内道路の一部利用遊び場への一部開放など、地域住民の緊急要求の実現のため特段の努力をはかること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年十月十九日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総理大臣 ┐  外務大臣   │  大蔵大臣   ├あて  自治大臣   │  防衛庁長官  │  防衛施設庁長官┘      ────────── 議員提出議案第十七号       日中国交回復促進に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十六年十月十九日  提 出 者  萩谷 勝彦   名古屋 誠吉   山口 正憲   川上 昭三  岡本  丈   藤原 哲太郎   福岡 光雄   棚橋 泰助  中金 義男   朝倉 篤郎    川俣 晶三   三田 忠英  松尾 喜八郎  宮沢 良雄    菅原 世光   板倉 弘典  三宅 政一   林  永二    福村 治平   酒井  良  渋沢 利久   茶山 克巳    杉浦  茂   田村 東洋彦  上村 重人   大沢 三郎    西方 国治   森川 清次  神田 学忠   花曲  勤    五島 正三   田中 あきら  北田  繁   石井 ひろし   四谷 信子   後藤 マン  塩谷 アイ   窪田 みつ    細井 宥司   竜  年光  川崎  実   小泉  隆    星野 義雄   神林 芳夫  渋谷 一郎   岸本 千代子   桜井 政由   山崎 良一  高木 和夫   栗原  茂    鈴木  仁   大川 清幸  藤井 富雄   菅原 宗一    中山  一   大沢 三郎  小畑 マサエ  野村 正太郎   金森 基代治  砂田 昌寿  藤原 行正   今泉 太郎    嶋田 繁正   加藤 清政  稲村 明喜   実川  博    加藤 千太郎  川村 千秋  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       日中国交回復促進に関する意見書  今日、国連における中華人民共和国の代表権承認の問題は、すでに世界の大勢となりつつある。国内においても日中国交回復を求める声は日ごとに増大し、まさに国民的世論を形成しつつあるといっても過言ではない。  八億の人口を擁し、日本とは歴史的・経済的・文化的にも関係の深い中国との善隣友好は、日本の平和と安全のために不可欠であるばかりでなく、アジア全体の平和にとってもきわめて重要な課題である。  しかるに、政府はアメリカに追随し、中国を敵視する政策により日中国交回復の道を固く閉ざしてきたばかりでなく、国連においても「日華条約」に固執するあまり、逆重要事項提示、複合二重代表制の両決議案の共同提案国になるなど、中華人民共和国の国連の地位の回復を遅らせようとしている。  よって、東京都議会は政府に対し、次のことを強く要望するものである。 一 中国敵視政策を改め、自主、平等、内政不干渉、平和共存の原則にたった、中華人民共和国との友好関係を結び、一日も早く日中国交回復をはかること。 二 中華人民共和国の国連代表権回復に賛成し、この妨害をはかるすべての行動をやめること。 三 日中国交回復の障害たる「日華条約」を破棄すること。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年十月十九日         東京都議会議長 春日井 秀雄   内閣総理大臣┐   外務大臣  ├あて   自治大臣  ┘      ────────── 議員提出議案第十八号       沖縄協定批准反対全面返還実現に関する意見書  右の議案を提出する。   昭和四十六年十月十九日 提 出 者    萩谷 勝彦   名古屋誠吉   山口 正憲   川上 昭三    岡本  丈   藤原哲太郎   福岡 光雄   棚橋 泰助    中金 義男   朝倉 篤郎   川俣 晶三   三田 忠英    松尾喜八郎   宮沢 良雄   菅原 世光   板倉 弘典    三宅 政一   林  永二   福村 治平   酒井  良    渋沢 利久   茶山 克巳   杉浦  茂   田村東洋彦    上村 重人   大沢 三郎   西方 国治   森川 清次    神田 学忠   花曲  勤   五島 正三   田中あきら    北田  繁   石井ひろし   四谷 信子   後藤 マン    塩谷 アイ   窪田 みつ   細井 宥司   竜  年光    川崎  実   小泉  隆   星野 義雄   神林 芳夫    渋谷 一郎   岸本千代子   桜井 政由   山崎 良一    高木 和夫   栗原  茂   鈴木  仁   大川 清幸    藤井 富雄   菅原 宗一   中山  一   大沢 三郎    小畑マサエ   野村正太郎   金森基代治   砂田 昌寿    藤原 行正   今泉 太郎   嶋田 繁正   加藤 清政    稲村 明喜   実川  博   加藤千太郎   川村 千秋  東京都議会議長 春日井 秀雄殿       沖縄協定批准反対全面返還実現に関する意見書  戦後二十六年間、アメリカの軍事支配のもとで不当に生活と権利を脅かされてきた沖縄百万県民の願いは、沖縄の無条件全面復帰にあることはいうまでもない。  しかるに今秋の臨時国会において、政府が批准しようとしている沖縄返還協定は、県民の熱望する無条件全面返還とはあまりにも相違しており、核基地を含む米軍基地の温存や日本国民の賠償請求権をすべて放棄するなど、沖縄ならびにわが国の将来に重大な禍根を残すものである。  よって、東京都議会は政府に対し次の事項を強く要請する。  一 沖縄返還協定の批准をやめて無条件・全面返還協定を締結し、米軍基地の全面撤去を実現すること。
     二 米軍の肩替わりを意図する沖縄への自衛隊派遣はしないこと。  三 対米請求権については、復元補償をはじめ、米軍が県民に与えた人的・物的損害に対する正当な要求に対しては十分に補償すること。  四 「沖縄県復興特別措置法」を制定し、明るく豊かな沖縄の建設のためにあらゆる努力を払うこと。  右地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和四十六年十月十九日         東京都議会議長 春日井 秀雄  内閣総大臣┐  外務大臣 ├あて  自治大臣 │  防衛庁長官┘      ────────── 議員提出議案第十九号       南北朝鮮赤十字会談を支持する決議  右の議案を提出する。   昭和四十六年十月十九日 提 出 者    萩谷 勝彦   名古屋誠吉   山口 正憲   川上 昭三    岡本  丈   藤原哲太郎   福岡 光雄   棚橋 泰助    中金 義男   朝倉 篤郎   川俣 晶三   三田 忠英    松尾喜八郎   宮沢 良雄   菅原 世光   板倉 弘典    三宅 政一   林  永二   福村 治平   酒井  良    渋沢 利久   茶山 克巳   杉浦  茂   田村東洋彦    上村 重人   大沢 三郎   西方 国治   森川 清次    神田 学忠   花曲  勤   五島 正三   田中あきら    北田  繁   石井ひろし   四谷 信子   後藤 マン    塩谷 アイ   窪田 みつ   細井 宥司   竜  年光    川崎  実   小泉  隆   星野 義雄   神林 芳夫    渋谷 一郎   岸本千代子   桜井 政由   山崎 良一    高木 和夫   栗原  茂   鈴木  仁   大川 清幸    藤井 富雄   菅原 宗一   中山  一   大沢 三郎    小畑マサエ   野村正太郎   金森基代治   砂田 昌寿    藤原 行正   今泉 太郎   嶋田 繁正   加藤 清政    稲村 明喜   実川  博   加藤千太郎   川村 千秋  東京都議会議長 春日井 秀 雄殿       南北朝鮮赤十字会談を支持する決議  分断された国家の悲劇は、わが国の沖縄問題を例挙するまでもなく、民族にとって耐え難い痛苦である。  いま、南北朝鮮において、南北人民の意志に沿って相互交流への両赤十字会談が開始されたが、私たちは、隣国朝鮮の自主的平和統一の達成が、わが国とアジアの平和と友好にとってきわめて重要であるとの立場から、この朝鮮民族の悲願である、歴史的、人道的大事業が成功することを期待し、支持するものである。  右決議する。   昭和四十六年十月十九日         東京都議会      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) 本案はいずれも原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ◯議長(春日井秀雄君) 起立多数と認めます。(拍手)よって本案はいずれも原案のとおり可決されました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 追加日程第十九、常任委員の選任を行ないます。  おはかりいたします。  常任委員の選任については、委員会条例第五条第一項の規定により議長からお手元に配付いたしてあります常任委員名簿のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって常任委員はお手元の常住委員名簿のとおり選任することに決定いたしました。      ────────── 企画総務委員会委員名簿    山口正憲君(公)   福岡光雄君(社)   朝倉篤郎君(共)    林 永二君(民)   田島 衛君(自)   細井宥司君(共)    高橋一郎君(自)   関根義一君(自)   小杉 隆君(自)    中山 一君(社)   小畑サエ君(社)   藤原行正君(公)    清水長雄君(自)   醍醐安之助君(自) 財務主税委員会委員名簿    川上昭三君(公)   若松貞一君(自)   棚橋泰助君(社)    松尾喜八郎君(公)  田中 充君(自)   田村東洋彦君(共)    川畸 実君(公)   土方洋一君(自)   山村 久君(自)    平山羊介君(自)   大山雅二君(自)   富田直之君(自)    稲村明喜君(社)   川村千秋君(共) 公害首都整備委員会委員名簿    大塚雄司君(自)   岡本 丈君(民)   川俣晶三君(共)    三宅政一君(公)   伊藤昌弘君(自)   渋沢利久君(社)    西方国治君(公)   内山栄一君(自)   加藤源蔵君(自)    古谷太郎君(自)   町田勝二君(自)   高木和夫君(共)    大沢三郎君(社)   今泉太郎君(公) 厚生文教委員会委員名簿    宮沢良雄君(公)   佐藤 進君(自)   矢島 正君(自)    神田学忠君(公)   順井 博君(自)   田村利一君(自)    田中あきら君(社)  窪田みつ君(共)   竜 年光君(公)    神林芳夫君(社)   岸本千代子君(社)  松本鶴二君(自)    金森基代治君(共)  河野一郎君(自) 衛生経済清掃委員会委員名簿    藤原哲太郎君(民)  菅原世光君(公)   矢島博文君(自)    上村重人君(共)   五島正三君(公)   伊木カエコ君(自)    北田 繁君(社)   塩谷アイ君(共)   小沢 潔君(自)    桜井政由君(社)   矢田英夫君(自)   宮沢道夫君(自)    深野いく子君(自)  加藤千太郎君(社) 建設労働委員会委員名簿    名古屋誠吉君(公)  奥山則男君(自)   中金義男君(社)    福村治平君(民)   杉浦茂君(共)    滝沢 勇君(自)    四谷信子君(社)   小泉 隆君(公)   山崎良一君(共)    鈴木 仁君(公)   菅沼元治君(自)   樋口亀吉君(自)    石島三郎君(自)   春日井秀雄君(自) 住宅港湾委員会委員名簿    萩谷勝彦君(公)   小坂辰義君(親)   板倉弘典君(公)    村井大吉君(自)   茶山克巳君(共)   森川清次君(公)    小川陸郎君(自)   後藤マン君(共)   岡田幸吉君(自)    大山正行君(自)   小野田増太郎君(自) 菅原宗一君(社)    村田宇之吉君(自)  加藤清政君(社)   公営企業委員会委員名簿    三田忠英君(共)   安孫子清水君(自)  酒井 良君(社)    花曲 勤君(公)   星野亮勝君(自)   石井ひろし君(社)    深谷隆司君(自)   田中熊吉君(自)   渋谷一郎君(社)    藤井富雄君(公)   佐野善次郎君(自)  野村正太郎君(共)    砂田昌寿君(公)   小林三四君(自)   警務消防委員会委員名簿
       川俣光勝君(自)   大沢三郎君(共)   宇田川政雄君(自)    新井一男君(自)   星野義雄君(公)   机  里美君(自)    栗原 茂君(共)   大川清幸君(公)   粕谷  茂君(自)    宇津木啓太郎君(自) 金子二久君(自)   嶋田繁正君(社)    実川 博君(社)      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) なお、本日の本会議終了後、役員互選のだめ各常任委員会を招集いたしてありまするので、ご了承願います。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 追加日程第二十、公害防止対策特別委員会委員辞任の件を議題といたします。  公害防止対策特別委員会委員の川上昭三君、酒井良君、北田繁君、渋谷一郎君及び茶山克巳君より、それぞれ当該委員を辞任いたしたい旨の申し出がありました。本件は、いずれも申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件はいずれも申し出のとおり辞任を許可することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 次に、追加日程第二十一、昭和四十五年度公営企業会計決算特別委員会委員辞任の件を議題といたします。  昭和四十五年度公営企業会計決算特別委員会委員土方洋一君より、当骸委員を辞任いたしたい旨の申し出がありました。  本件は申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件は申し出のとおり辞任を許可することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) ただいまの公害防止対策特別委員会委員及び昭和四十五年度公営企業会計決算特別委員会委員の辞任に伴ない、それぞれ当該委員の欠員を補充する必要が生じましたので、これらを本日の日程に追加いたします。  まず、公害防止対策特別委員会委員選任の件を追加日程第二十二とし、直ちに選任を行ないます。  本件は、委員会条例第五条の規定により議長から三番山口正憲君、七十八番神林芳夫君、八十二番山崎良一君、百二十二番加藤清政君及び百二十五番加藤千太郎君を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件は議長指名のとおり選任することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 次に、昭和四十五年度公営企業会計決算特別委員会委員選任の件を追加日程第二十三とし、直ちに選任を行ないます。  本件は、委員会条例第五条の規定により議長から六十八番加藤源蔵君を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件は議長指名のとおり選任することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) この際、継続審査及び調査について申し上げます。  昭和四十四年度各会計決算特別委員長及び昭和四十五年度公営企業会計決算特別委員長から委員会において審査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、それぞれ閉会中の継続審査の申し出があります。議事部長をして朗読いたさせます。    〔高林議事部長朗読〕   一、継続審査申出書    二件      ──────────       昭和四十四年度各会計決算特別委員会継続審査申出書  一、昭和四十四年度東京都各会計歳入歳出決算の認定について  本委員会は、昭和四十五年十二月十日付託された右決算を審査中であるが、今会期中に審査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   昭和四十六年十月十六日         昭和四十四年度各会計決算特別委員長 石島 三郎  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ──────────       昭和四十五年度公営企業会計決算特別委員会継続審査申出書  一、昭和四十五年度東京都公営企業各会計決算の認定について  本委員会は、昭和四十六年十月六日付託された右決算の認定について、今会期中に審査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第六十六条の規定により申し出ます。   昭和四十六年十月六日         昭和四十五年度公営企業会計決算特別委員長  三宅 政一  東京都議会議長 春日井 秀雄殿      ────────── ◯議長(春日井秀雄君) おはかりいたします。  本件はいずれも申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件は申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 次に、公害防止対策特別委員長から委員会において調査中の案件について、会議規則第六十六条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。議事部長をして朗読いにさせます。    〔高林議事部長朗読〕       公害防止対策特別委員会継続調査申出書  一、公害防止対策に関する総合的調査  本委員会は、昭和四十五年七月一日付託された右調査事項について、今会期中に調査を結了することが困難なので、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから会議規第六十六条の規定により申し出ます。    昭和四十六年十月十五日         公害防止対策特別委員長 小林 三四  東京都議会議長 春日井 秀雄殿 ◯議長(春日井秀雄君) おはかりいたします。  本件は、申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件は申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 請願及び陳情の付託について申し上げます。  本日までに受理いたしました請願六十九件及び陳情十九件は、お手元に配付の請願陳情付託事項表のとおり、そおそれ所管の常任委員会に付託いたします。      ──────────       請願陳情付託事項表(昭和四十六年十月十九日 第三回定例会) 企画総務委員会  一、四六第六六一号  調布飛行場返還後の跡地利用に関する請願  一、四六第二一三号  東京都議会議員の定数是正等に関する陳情  一、四六第二二七号  東京都議会議員秘書の身分制度化に関する陳情 公害首都整備委員会  一、四六第六六四号  都立南多摩高等学校隣接地のボーリング場建設反対に関する請願  一、四六第六六六号  北区滝野川二丁目の高層マンション建設に関する請願  一、四六第六七〇号  江東再開発基本構想の修正に関する請願  一、四六第六七八号  世田谷区世田谷三丁目の高層マンション建設反対に関する請願  一、四六第六八一号  世田谷区粕谷二丁目地区の特別用途地区指定に関する請願  一、四六第六八二号  国立都市計画一・三・二号線及び同二・一号線建設反対に関する請願  一、四六第六八三号  東京拘置所跡地の利用に関する請願  一、四六第六八七号  豊島区大塚地区へのモノレール誘致に関する請願  一、四六第六八九号  カドミウム公害関係市の対策の充実に関する請願  一、四六第七〇六号  小平市上水南町のボーリング場建設に関する請願  一、四六第七一〇号  地下鉄八号線の建設中止並びに酉武池袋線の地下化等に関する請願  一、四六第七一三号  台東区竜泉二丁目のマンション建設反対に関する請願  一、四六第七一四号  都市計画街路補助三〇号線の建設反対に関する請願  一、四六第七一七号  葛飾区立石二丁目の工場跡地利用に関する請願  一、四六第二一五号  江東区平野二丁目のボーリング場建設反対に関する陳情  一、四六第二二一号  中野区中野三丁目の駐車場ビル建設反対に関する陳情  一、四六第二二四号  新橋駅東口地下道駐車場の特許事業主決定に関する陳情  一、四六第二二六号  東洋大学学生会館建設反対に関する陳情 厚生文教委員会  一、四六第六五五号  国民健康保険組合に対する都費補助増額に関する請願  一、四六第六七一号  児童図書館カー「青い空号」に対する助成に関する請願  一、四六第六七九号  奥多摩町に都立高等学校(全日制)設立に関する請願  一、四六第六八六号  大塚ろう学校の校庭開放に関する請願  一、四六第六八八号  身体障害者の体育施設及び集会場に関する請願
     一、四六第六九二号  し体不自由児養護学校の新設に関する請願  一、四六第六九六号  老齢福祉年金制度の制限緩和に関する請願  一、四六第七一二号  都立久留米養護学校に関する請願  一、四六第二一七号  老人ホーム等建設に関する陳情  一、四六第二二〇号  昭和四十七年度東京都公立高等学校教育予算に関する陳情 衛生経済清掃委員会  一、四六第六六二号  花き公設市場の整備に関する請願  一、四六第六七三号  板橋清掃工場の余熱利用に関する請願  一、四六第七〇九号  足立区小台地区のごみ積替所設置反対に関する請願  一、四六第七二〇号  石神井清掃工場周辺地域の環境整備等に関する請願  一、四六第二二三号  結核入院患者に対する文化助成金の支給に関する陳情 建設労働委員会  一、四六題六五六号の二  東村山市立第十小学校の通学路の安全確保に関する請願  一、四六第六五八号┐           ├ 仙台堀川の一部埋立てに関する請願  一、四六第六五九号┘  一、四六第六六五号  江東区森下三丁目二二番一号児童遊園用地内の不法占拠物件排除等に関する請願  一、四六第六六八号  都道一六〇号線の拡幅整備促進に関する請願  一、四六第六六九号  大田区大森地区の旧呑川埋立て促進に関する請願  一、四六第六七四号  荒川土手のサイクリングコース設置に関する謂願  一、四六第六八〇号の二  台東区浅草二丁目地区の下水道改良等に関する請願  一、四六第六八四号  中央自動車道等の建設促進に関する請願  一、四六第六九一号  都道一四号線杉並区高井戸西二丁目先の暗きよ設置に関する請願  一、四六第六九三号  浮間公園等の整備に関する請願  一、四六第六九五号  第四建設事務所跡地の利用に関する請願  一、四六第六九七号  豊島区西巣鴨二丁目の千川上水公園拡張に関する請願  一、四六第七〇〇号  日比谷公会堂の故浅沼稲次郎記念碑撤去に関する請願  一、四六第七〇一号  稲城都市計画街路一・三・一号線の拡幅計画の変更等に関する請願  一、四六第七〇三号  都道二一一号線町田市金森地区の排水溝改良に闖する請願  一、四六第七〇四号  都市計画街路補助五号線国電恵比寿駅下ガードの拡幅に関する請願  一、四六第七〇五号  首都高速道路六号線の延伸事業等に関する請願  一、四六第七〇七号  中野刑務所移転促進等に関する請願  一、四六第七一一号  空堀川改修計画の一部変更に関する請願  一、四六第七一五号  都道三〇八号線江戸川区船堀一丁目先のスロープ式横断歩道橋設置に関する請願  一、四六第七一六号  都市計画街路補助一四〇号線葛飾区堀切三丁目地区の暗きよ改良に関する請願  一、四六第七一八号  綾瀬川左岸の漏せつ防止対策促進に関する請願  一、四六第七一九号  豊島区西池袋二丁目三七番の都有地譲与に関する請願  一、四六第七二一号  狭山丘陵の緑と自然の保全に関する請願  一、四六第二二五号  都道一七号線国分寺市西恋ケ窪一丁目地区の横断歩道橋設置促進に関する陳情  一、四六第二二八号  日比谷公会堂の故浅沼稲次郎胸像撤去等に関する陳情  一、四六第二二九号  豊島区酉池袋一丁目一七番等の都有地拡下げに関する陳情  一、四六第二三〇号  京成電鉄上野公園地下駅改造計画等の反対に関する陳情 住宅港湾委員会  一、四六第六六〇号  江東区第七大島五丁目住宅の環境整備に関する請願  一、四六第六六三号  都営村山団地の環境整備に関する請願  一、四六第六七二号  板橋区都営新河岸団地周辺住民の生活環境保全に関する請願  一、四六第六七五号  板橋区都営新河岸団地の環境整備に関する請願  一、四六第六七六号  板橋区都営新河岸団地の乱気流対策等に関する請願  一、四六第六七七号  都営住宅の共同施設の維持費に関する請願  一、四六第七〇八号  都営第六練馬北町三丁目住宅の都市ガス導入に関する請願  一、四六第二三一号  立川市都営砂川第十四住宅の集会所設置に関する陳情 公営企業委員会  一、四六第六八〇号の一  台東区浅草二丁目地区の下水道改良等に関する請願  一、四六第七〇二号  渋谷区広尾商店街通りの悪臭除去に関する請願  一、四六第二一四号  文京区内の公共施設を循環する都バス新路線の開設に関する陳情  一、四六第二一六号  森ヶ崎系統馬込西幹線下水道の分流式への変更に関する陳情  一、四六第二二二号  都下水道工事請負施工にかかる末端下請負人の保護強化に関する陳情 警務消防委員会  一、四六第六五六号の一  東村山市立第十小学校の通学路の安全確保に関する請願  一、四六第六五七号  千代田区平河町二丁目の押しボタン式信号機設置に関する請願  一、四六第六六七号  調布市国領町一三五番地先の信号機設置に関する請願  一、四六第六八五号  豊島区北大塚一丁目の信号機設置に関する請願  一、四六第六九〇号  関東村周辺の交番設置に関する請願  一、四六第六九四号  調布市菊野台二丁目の信号機設置に関する請願  一、四六第六九八号  調布市深大寺町一三二番地先の信号機設置に関する請願  一、四六第六九九号  調布市小島町一〇〇一番地先の信号機設置に関する請願  一、四六第二一八号  石油ストーブの転倒防止等に関する陳情  一、四六第二一九号  墨田区八広一丁目の石油貯蔵庫建設反対に関する陳情      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) おはかりいたします。  ただいま常任委員会に付託いたしました請願及び陳情は、お手元に配付いたしました委員会から要求の請願継続審査件名表記載の分とあわせて、閉会中の継続審査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件請願及び陳情はいずれも継続審査とすることに決定いたしました。      ──────────       請願陳情継続審査件名表(昭和四十六年十月十九日 第三回定例会) 企画総務委員会  一、第 五七八号  多摩地区の学童交通擁護員の増員に関する請願  一、第 六九〇号  中野区南台地区の児童遊園設置等に関する請願  一、第 七七〇号  昭和二十四年の都庁職員の不当解雇者に対する原職復帰の請願  一、第 七九六号  都立新大学の設置に関する請願  一、第一〇五一号  中央協同組合学園の認可反対等に関する請願  一、第一二〇九号  グラントハイツ返還地の元該当地域居住者に対する優先返還に関する請願  一、第一二六五号  私立学校の小・中学校生に対する助成に関する請願  一、第一二七〇号  北区豊島五丁目の日産化学王子工場研究所跡地等の買収に関する請願  一、四五第一二三号  グラントハイツ返還地の元所有者に対する優先返還に関する請願  一、四五第六九一号  保谷市の競走事業の開催に関する請願  一、四五第七四五号  低料第三種郵便料金の値上げ等反対に関する請願  一、四五第七五四号  仮称中野区立江原幼稚園建設のための用地買収に関する請願  一、四五第七五五号  中野区立江原小学校校庭外に仮称江原幼稚園の用地確保に関する請願  一、四五第七九二号  大田区立幼稚園の設置に関する請願  一、四五第八五七号  都立工業短期大学及び都立航空工業短期大学の四年制工科大学昇格に関する請願  一、四五第八七八号  調布飛行場並びに関東村返還に関する請願  一、四五第八九六号の四  多摩地区の教育振興等に関する請願  一、四五第九〇〇号  調布基地返還等に関する請願  一、四六第 九七号  都立大学学生寮建設中止方に関する請願  一、四六第一〇一一号  都立大学学生寮設置反対に関する請願  一、四六第一五九号  鳥山小学校跡地の利用に関する請願  一、四六第一九二号  私立高千穂高校の生徒募集再開等に関する請願  一、四六第二二五号  京王線八幡山駅芦花公園駅間の高架下に子どもの遊び場設置に関する請願  一、四六第二五一号  都立立川短期大学昇格に関する請願
     一、四六第二七五号の二  義務教育と高校教育の充実並びに父母負担を軽減することに関する請願  一、四六第四三五号の二  練馬区内私道の特別区道認定方に関する請願  一、四六第四五八号の二  北区王子六丁目地区のボーリング場建設反対等に関する請願  一、匹六第四五九号  私立学校教職員の待遇改善等に関する請願  一、四六第四六六号の一  世田谷区立中学校の校舎改築等に関する請願  一、四六第四七七号の二  練馬区中村南一丁目地区の下水道設置に関する請願  一、四六第四七九号の二  新宿区下落合一丁目のボーリング場建設反対等に関する請願  一、四六第四八七号  三多摩地区公立病院に対する財政援助に関する請願  一、四六第五〇四号  小笠原諸島の自然確保に関する請願  一、四六第五一七号  渋谷区営浴場設置に関する請願  一、四六第五一九号  大火災時における「初期消火」対策に関する請願  一、四六第五三一号の二  都立精神薄弱養護学校の新設等に関する請願  一、四六第五三五号の二  し体不自由教育の整備充実に関する請願  一、四六第五七〇号  都立工業短期大学及び都立航空工業短期大学の四年制工科大学昇格に関する請願  一、四六第五八七号の二  北区王子六丁目地区のボーリング場建設反対等に関する請願  一、四六第六一九号  北区十条台一丁目地区学童交通擁護員配置に関する請願  一、四六第六二九号  日中国交の正常化に関する請願  一、四六第六三九号  中野区上鷺宮地区の新道路計画反対に関する請願  一、四六第六四五号  立川飛行場の飛行再開反対に関する請願  一、第  一七〇号  住居表示改正法適用に関する陳情  一、四五第三一号の二  都営競輪廃止方針に関する陳情  一、四五第三三号の二  都営競輪廃止方針に関する陳情  一、四五第 七〇号  町村交通災害共済見舞金に対する都補助金の交付に関する陳情  一、四六第 八四号  非常用携帯電灯の各戸備えつけの義務づけに関する陳情  一、四六第 九三号  小笠原諸島の国立公園指定に関する陳情  一、四六第一〇〇号の二  農地・山林等の固定資産税の引上げに関する陳情  一、四六第一一二号の二  新宿区西落合二丁目地区の老人集会所設置に関する陳情  一、四六第一二八号  大蔵官僚天下りの弊害に関する陳情  一、四六第一三一号  不用の官庁等の廃止または統合に関する陳情  一、四六第一三三号  北区十条台一丁目地区の学童交通擁護員配置に関する陳情  一、四六第一四二号  財団法人駐留軍離職者対策センターの補助金廃止に関する陳情  一、四六第一四五号  東京都職員互助組合の恩典均等化等に関する陳情  一、四六第一四八号の一  大東京祭及び東京みなと祭に対する補助金廃止に関する陳情  一、四六第一五二号  国際観光振興会の負担金廃止に関する陳情  一、四六第一五九号の一  青ヶ島の定期空路開設に関する陳情  一、四六第一六四号  青ヶ島の加入電話開設に関する陳情  一、四六第一六五号の三  青ヶ島の開発振興に関する陳情  一、四六第一六六号  青ヶ島郵便局の集配局化に関する陳情  一、四六第一六七号  青ヶ島の電力増強に関する陳情  一、四六第一六八号の三  青ヶ島村振興開発に関する陳情  一、四六第一七二号  国会議員の定数是正に関する陳情  一、四六第一七三号  公務員の定年制実施促進に関する陳情  一、四六第一七六号  都の高級職員増員反対に関する陳情  一、四六第一七九号  農林官僚の独善、利己主義是正に関する陳情  一、四六第一八五号  市町村消防事務に対する助成強化に関する陳情  一、四六第一九九号  区幹部職員の落成式等出席に関する陳情  一、四六第二一〇号  区幹部職員の服務に関する陳情 財務主税委員会  一、第 五九九号  家内花緒製造事業に対する事業税の課税に関する請願  一、第 六一〇号  世田谷税務事務所・世田谷保健所合同庁舎の建設について住民の生活を守ることを求める請願  一、第 六一六号  駐労東京離職者センターの建設について都有地の払い下げ等を求める請願  一、第一二三九号の三  公衆浴場の助成措置に関する請願  一、四五第六一四号の二  勤労青少年のための定時制教育振興に関する請願  一、四五第七二一号  東京都江東治水事務所跡地の公園設置に関する請願  一、四五第八六七号  飲料類に対する物品税に関する請願  一、四六第  七号  飲料類に対する物品税に関する請願  一、四六第三二七号の二  高層マンション建設反対等に関する請願  一、四六第三二九号  東京都江東治水事務所跡地の利用に関する請願  一、四六第三四九号の一  安全輸送確保に関する請願  一、四六第四四七号  千代田区神田和泉町一番地の社有地買上げに関する請願  一、四六第四七〇号  付加価値税創設反対に関する請願  一、四六第五一四号  付加価値税創設反対に関する請願  一、四六第五五八号~┐            ├ 付加価値税創設反対に関する請願     四六第五六八号┘  一、四六第六一二号  主税局用地(主税局書庫)の転用に関する請願  一、四六第六二一号  京王閣競輪廃止による失業保険の資格喪失に伴う損失補償に関する請願  一、四六第六二二号の三  都市計画街路補助七八号線の車道幅員変更等に関する請願  一、四六第六三二号  東京都江東治水事務所跡地の利用に関する請願  一、四六第六五三号の二  杉並区荻窪五丁目の高層分譲住宅建設反対に関する請願  一、四五第三一号の一  都営競輪廃止方針に関する陳情  一、四五第三三号の一  都営競輪廃止方針に関する陳情  一、四五第 四〇号  都営競走事業廃止に関する陳情  一、四五第 五五号  都営競艇存続に関する陳情  一、四五第 五七号  都営小型自動車競走の存続に関する陳情  一、四五第 五九号  都営競走事業の開催日数削減に関する陳情  一、四五第 八一号  都営競走事業の開催日数削減に関する陳情  一、四六第 九七号  東京都競馬株式会杜の出資廃止に関する陳情  一、四六第一一八号  防災建築街区造成法で建築された建築物の固定資産税の軽減に関する陳情  一、四六第一二九号の一  東京都直営工場の運営に関する陳情  一、四六第一八九号  東京都競馬株式会社への出資廃止に関する陳情 公害首都整備委員会  一、第 五二七号  請願の不採択理由の明示等に関する請願  一、第 五三五号  渋谷駅酉口広場地下駐車場設置反対に関する請願  一、第 五四〇号  小金井公園事業決定区城内から武蔵野市桜堤三丁目の除外に関する請願  一、第 五六三号  都市計画街路二・二・一一線の廃止に関する請願  一、第 五六五号  港区港南地区の用途地域変更に関する請願  一、第 五八六号  学芸大附属小学校跡地の公園建設計画に関する請願  一、第 五九二号  小売店舗地区の指定に関する請願  一、第 六〇八号  地域指定変更に伴う措置に関する請願  一、第 六五〇号  二・二・二三計画街路の計画変更に関する請願  一、第 六八四号  都道二・一・三号線及び一・一・三号線の計画変更に関する請願  一、第 六九六号  首都圏近郊緑地保全法に基づく特別保全地区指定の取りやめに関する請願  一、第 七一〇号  府中市一・二・一の二号線の計画変更に関する請願  一、第 七二八号  東京拘置所移転の促進に関する請願  一、第 七三〇号  畜産経営に関する公害規制の緩和等に関する請願  一、第 七三四号  成増駅北側地区の用途地域の変更に関する請願  一、第 七五八号  旧由木村の地域を多摩ニュータウン開発区域から除外する請願  一、第 七六二号  LPガススタンドの規制に関する請願  一、第 七六六号  銀座東七丁目地区の昭和通りの横断道路再開設等に関する請願
     一、第 七六七号  池袋西口中央通り商店街の高層ピル化に関する請願  一、第 七九一号  京王帝都電鉄の地下化と甲州街道の地下自動車道路建設の推進に関する請願  一、第 七九五号  都市計画街路補助五二号二一六号及び二一七号の計画決定反対に関する請願  一、第 七九七号  中央区築地四丁目の駐車場設置に関する請願  一、第 七九八号  学芸大学付属小学校跡地利用計画促進に関する請願  一、第八〇四号の四  むちうち症の対策等に関する請願  一、第 八一〇号  中央区築地四丁目の駐車場設置に関する請願  一、第 八一四号  府中都市計画街路二・二・一一号線の計画廃止に関する請願  一、第 八四二号  池袋東口の地下商店街の建設反対に関する請願  一、第八六六号の二  東京の平和を確立するためアメリカ軍の軍事基地返還等に関する請願  一、第 九一九号  大塚駅南口区画整理計画の修正要望に関する請願  一、第 九五一号  池袋の国鉄コンテナ基地計画反対に関する請願  一、第 九六二号  池袋の国鉄コンテナ基地計画反対に関する請願  一、第一〇五二号  五日市町における市街化区域指定等に関する請願  一、第一一三九号  日野都市計画丁三・四号路線の計画変更に関する請願  一、第一二一〇号の二  品川区荏原地区の都営地下鉄六号線誘致に関する請願  一、第一二一六号  地下鉄八号線の計画促進等に関する請願  一、第一二三〇号  世田谷区砧地区の特別用途地区指定に関する請願  一、第一二四一号  補助四号線の港区芝公園増上寺参門部分の計画廃止に関する請願  一、第一二四二号  地下鉄八号線の仮称平川駅の設置に関する請願  一、四五第八四号  府中都市計画一・三・三号線の計画変更に関する請願  一、四五第二二九号  板橋区大谷口北町商店街の商業地域指定に関する請願  一、四五第二三六号  下北沢地区の小田急電鉄拡幅計画に関する請願  一、四五第三〇五号  「秀和幡ケ谷レジデンス」の建築に関する請願  一、四五第四三三号  調布都市計画街路二・一・二号線の計画撤回に関する請願  一、四五第五〇五号  深夜営業禁止区域の指定除外に関する請願  一、四五第五一五号  世田谷区奥沢一丁目地区のマンション建設に関する請願  一、四五第五九二号  小田急電鉄線代々木八幡、千歳船橋問の地下化に関する請願  一、四五第五九四号の一  上野公園周辺の街路計画の変更等に関する請願  一、四五第六五一号  白鬚地区の防災都市建設計画反対に関する請願  一、四五第六六二号  住居地域等における深夜営業の取締り強化に関する請願  一、四五第六八四号  騒音公害の規制強化に関する請願  一、四五第七〇五号  池袋北地区トキワ商店街の街路計画変更に関する請願  一、四五第七一四号  東久留米駅西口の区画整理反対に関する請願  一、四五第八〇〇号  西武池袋線拡張工事等に伴う練馬駅周辺の改造に関する請願  一、四五第八四二号  西武池袋線の立体交差化に関する請願  一、四五第八六一号  小田急線の地下化に関する請願  一、四五第八七二号  屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正に関する請願  一、四五第八八五号  練馬区豊玉中二丁目のマンション建設反対に関する請願  一、四五第九〇八号  学芸大附属小学校跡地の利用に関する請願  一、四五第九一三号  世田谷区経堂一丁目のマンション建設に関する請願  一、四六第 二三号  中野区本町一丁目のマンション建設に関する請願  一、四六第 二六号  江東地区の地下鉄八号線誘致に関する請願  一、四六第 五九号┐  一、四六第 六〇号├ 小田急電鉄線の高架化に関する請願  一、四六第 八一号┘  一、四六第 八四号  西武池袋線の地下化に関する請願  一、四六第一〇四号  小田急電鉄線の高架化に関する請願  一、四六第一三五号の二  都市計画街路環状七号線等の建設促進並びに地下鉄一〇号線延長に関する請願  一、四六第一四一号  小田急電鉄線の高架化に関する請願  一、四六第一五八号  世田谷区八幡山二丁目のトラックターミナル建設に関する請願  一、四六第二〇〇号  品川区東中延一丁目のビル建設に関する請願  一、四六第二一七号  豊島区巣鴨四丁目の高層分譲マンション建設に関する請願  一、四六第二二二号の一  日野市のカドミウム汚染に対する都の措置に関する請願  一、四六第二二三号の一  カドミウム公害の再発防止等に関する請願  一、四六第二三二号  江東区扇橋一丁目のボーリング場建設反対に関する請願  一、四六第二三六号  江東区扇橋一丁目のボーリング場建設反対に関する請願  一、四六第二四三号  大田区田園調布二丁目の私道廃止反対に関する請願  一、四六第二四四号  荒川区西日暮里地区の用途地域変更に関する請願  一、四六第二四五号  品川区戸越五丁目の高層マンション建設に関する請願  一、四六第二五四号の二  江東区内のボーリング場建設反対に関する請願  一、四六第二八〇号  品川区北品川二丁目の高層マンション建設に関する請願  一、四六第二八一号の一  新宿区下落合一丁目のボーリング場建設反対に関する請願  一、四六第一一九一号  小金井市緑町五丁目のビル建設反対に関する請願  一、四六第二九三号  小田急電鉄線の地下化に関する請願  一、四六第三〇〇号  教育環境及び住宅環境保全のためのボーリング場建設禁止条例の制定に関する請願  一、四六第三〇五号  練馬区谷原方面への地下鉄誘致に関する請願  一、四六第三一七号  世田谷区野沢二丁目のマンション建設工事の中止に関する請願  一、四六第三三二号  荒川区南千住三丁目のガスホルダー新設反対に関する請願  一、四六第三四〇号  世田谷区廻沢町地区の土地区画整理反対に関する請願  一、四六第三四二号  町田市成瀬地区の用途地域の変更に関する請願  一、四六第三四五号  杉並区下高井戸二丁目の高層建築物の建設等に関する請願  一、四六第三四九号の二  安全輸送確保に関する請願  一、四六第三九二号  江東区永代二丁目の高層ピル建設に関する請願  一、四六第四〇七号  日野都市計画一・三・四号線設置反対に関する請願  一、四六第四二七号  世田谷区祖師谷二丁目の労働科学研究所跡地の高層マンション建設に関する請願  一、四六第四四五号  木場移転対策に関する請願  一、四六第四四八号  千代田区麹町一丁目地区等の用途地域変更に関する請願  一、四六第四五八号の一  北区王子六丁目地区のボーリング場建設反対等に関する請願  一、四六第四六一号  武蔵野市吉祥寺本町公園通り西側地区の商業地域指定に関する請願  一、四六第四六五号  中野市街地再開発計画に関する請願  一、四六第四六八号  池袋駅西口地区の再開発に関する請願  一、四六第四七四号  練馬区北西部地区への地下高速鉄道銘線誘致に関する請願  一、四六第四七六号の一  練馬区中村三丁目のボーリング場の公害防止等に関する請願  一、四六第四七九号の一  新宿区下落合一丁目のボーリング場建設反対等に関する請願  一、四六第四八三号  大田区田園調布東口商店街の風致地区指定解除に関する請願  一、四六第四八四号  世田谷区奥沢四丁目地区の用途地域指定に関する請願  一、四六第四八八号の三  町田都市計画街路二・二・九号線等の交通安全対策等に関する請願  一、四六第四八九号  町田市つくし野地区の用途地域指定に関する請願  一、四六第四九一号  江東区北砂五丁目の工場跡地の利用に関する請願  一、四六第四九二号  大田区田園調布東口商店街地域等の風致地区指定解除に関する請願  一、四六第五〇五号  保谷市柳沢一丁目の高層マンション建設反対に関する請願  一、四六第五〇八号  新宿区下落合一丁目のビル建設に関する請願  一、四六第五一一号  大田区池上八丁目のボーリング場建設反対に関する請願  一、四六第五一二号  目黒区下目黒四丁目及び五丁目地区の用途地域指定に関する請願  一、四六第五一三号  一級建築大工技能士の二級建築士の資格取得に関する請願  一、四六第五一五号  東京都建築指導事務所の町田出張所設置に関する請願  一、四六第五二一号  江東区東砂七丁目のボーリング場建設反対に関する請願  一、四六第五一二四号  調布都市計画二・一・二号線建設反対に関する請願  一、四六第五二五号  世田谷区希望ヶ丘地区の準工業地域指定反対に関する請願
     一、四六第五二六号の一  武蔵野市境三丁目の工場公害等の防止に関する請願  一、四六第五五二号  地下水揚水規制に関する請願  一、四六第五六九号の一  下水処理に伴う公害防止等に関する請願  一、四六第五七五号の一  学校周辺のボーリング場に関する請願  一、四六第五八七号の一  北区王子六丁目地区のボーリング場建設反対等に関する請願  一、四六第五八八号  墨田区東向島四丁目の工場跡地の利用に関する請願  一、四六第五八九号  首都高速道路三号線高架下の利用に関する請願  一、四六第五九二号の一  足立区江北四丁目の上沼田一団地施設計画に関する請願  一、四六第五九六号  世田谷区経堂三丁目地区等の用途地域指定に関する請願  一、四六第六〇〇号  板橋区加賀一丁目及び二丁目地区の容積率規制緩和に関する請願  一、四六第六〇二号  小田急電鉄の輸送改善等に関する請願  一、四六第六〇四号  国道一六号八王子バイパス建設計画の一部変更に関する請願  一、四六第六一六号  新宿区百人町地区の用途地域変更に関する請願  一、四六第六一七号  荒川区東尾久三丁目の高層マンション建設に関する請願  一、四六第六二三号  豊島区池袋四丁目地区における土地区画整理事業実施反対に関する請願  一、四六第六三〇号  杉並区高円寺北二丁目のピル建設に関する請願  一、四六第六三四号  江東区大島四丁目地区の工場公害防止に関する請願  一、四六第六四〇号  世田谷区大蔵三丁目地区の用途地域指定に関する請願  一、四六第六五一号  調布都市計画二・一・二号線建設反対に関する請願  一、四六第六五三号の一  杉並区荻窪五丁目の高層分譲住宅建設反対に関する請願  一、第 九二号  武蔵野公園計画区域の一部指定解除等に関する陳情  一、第一〇〇号  特許事業(公共事業)を中小企業者団体の企業化促進策にするための陳情  一、第一〇六号  都内地下道駐車場等の特許の特許事業について中小企業者団結体を企業者とすることについての陳情  一、第一〇九号  特許事業(公共事業)を中小企業者団体の企業化促進策にするための陳情  一、第一一五号  江戸川区春江地区の土地区画整理に関する陳情  一、第一一九号  特許事業(公共事業)を中小企業者団体の企業化促進策にするための陳情  一、第一二一号  都内地下道駐車場等の特許事業について中小企業者団結体を企業者とすることについての陳情  一、第一三三号  多摩ニュータウン計画反対に関する陳情  一、第一五九号  八王子都市計画二・二・一七号路線の計画変更に関する陳情  一、第一六三号  昭和通り新橋地下道の銀座七丁目の出口建設計画変更に関する陳情  一、第一六五号  池袋西口地区のバスターミナル等の設置に関する陳情  一、第一六九号  町田市鶴川駅周辺の都市改造区画整理事業に関する陳情  一、第一七四号  渋谷再開発促進に関する陳情  一、第一八一号  久留米町の危険宅地に対する応急措置に関する陳情  一、第二二三号  江東区深川猿江町一丁目の油槽基地建設個所の変更に関する陳情  一、第二三五号の二  品川区荏原地区の都営地下鉄六号線誘致に関する陳情  一、第二三七号  墨田区墨田五丁目の防災拠点候補地指定反対に関する陳情  一、四五第  二号  墨田区堤通り地区の再開発反対に関する陳情  一、四五第一六一号  中野区中央五丁目の「ハイネス中野」の建設に関する陳情  一、四五第一六八号  西武池袋線の高架化に関する陳情  一、四五第一七八号  大田区中馬込二丁目の高層建築に関する陳情  一、四六第  六号  渋谷駅東口側の地下通路及び駐車場設置に閧する陳情  一、四六第 三三号  高速五号池袋線の高架下使用に関する陳情  一、四六第 四六号  世田谷区祖師谷二丁目の高層マンション建設に関する陳情  一、四六第 五一号  上野地区地下駐車場及び地下商店街建設に関する陳情  一、四六第五六号の一  交通災害の被災者救済等に関する陳情  一、四六第 五八号  大田区萩中二丁目のマンション建設工事の中止に関する陳情  一、四六第 七二号  府中市西原町一丁目の高層住宅建設に関する陳情  一、四六第一二一号の二  バス停留所(北区赤羽北一丁目の北区赤羽北出張所前)の新設に関する陳情  一、四六第一六九号  都市計画街路補助九三号線の計画変更に関する陳情  一、四六第一八三号  ボイラー技士協会に対する助成の削減等に関する陳情  一、四六第一八七号  豊島区西池袋一丁目の旧東京学芸大附属小学校跡地の利用に関する陳情  一、四六第一八八号  小田急電鉄線の地下化に関する陳情  一、四六第一九六号の一  豊島区池袋北地区の土地区画整理事業等に関する陳情  一、四六第一九八号  高速九号深川線のうち油堀川部分の建設反対に関する陳情  一、四六第二〇〇号  地下鉄十号線の路線延長に関する陳情  一、四六第二〇二号  中野区東中野四丁目地区の用途地域指定に関する陳情  一、四六第二一二号  中野区東中野四丁目地区の用途地域指定に関する陳情 厚生文教委員会  一、第 五五〇号┐          ├ 東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願  一、第 五五一号┘  一、第 五五六号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願  一、第 五八一号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願  一、第 五八四号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願  一、第 六二〇号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願  一、第 六五七号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願  一、第六七七号~┐          ├ 東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願     第六七九号┘  一、第 七一六号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願  一、第 七六三号┐  一、第 八〇一号├ 東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願  一、第 八〇二号┘  一、第 八三七号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願  一、第八九六号~┐          ├ 東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する請願     第八九九号┘  一、第一〇二五号~┐           ├ 新東京都美術館建設に伴う代替会場の確保等に関する請願    第一〇四四号 ┘  一、四五第四五号の一  一、四五第四五号の四  山谷地区の福祉増進に関する請願  一、四五第二九九号の五  板橋区内下水道・衛生・福祉環境の整備及び交通近代化等に関する請願  一、四五第三一七号  「同対審」答申完全実施「特別措置法」具体化、狭山差別裁判取消しに関する請願  一、四五第六二一号  「予後(病児)保育」助成に関する請願  一、四五第七〇六号の二  池袋北地区の区画整備計画の変更に関する請願  一、四五第七一二号  乳児の医療費無料化に関する請願  一、四五第七七一号  旧軍人等に対する恩給処遇の改善等に関する請願  一、四五第八三六号  老人医療費の助成による入院の付添看護料助成に関する請願  一、四五第八五〇号の二  予防接種による健康障害者の救済に関する請願  一、四五第八六五号  乳児の医療費無料化に関する請願  一、四五第八九〇号  老人医療費の助成による入院の付添看護料助成に関する請願  一、四五第八九五号  国民健康保険組合に関する請願  一、四六第 四二号  診療報酬等引き上げに関する請願  一、四六第 四三号  健康保険家族の給付引き上げに関する請願  一、四六第 五六号  身障者のための自動車運転練習コース取得に関する請願  一、四六第一一九号  採択された請願の処理結果の報告を求めることに関する請願  一、四六第二五四号の一  江東区内のボーリング場建設反対に関する請願  一、四六第二五八号  精神薄弱者通勤指導施設建設地変更に関する請願
     一、四六第二七六号の一  障害者の生活と権利を守ることに関する請願  一、四六第二七七号の一  都民の健康と医療を守ることに関する請願  一、四六第二七九号  老後を保障することに関する請願  一、四六第三三八号の一  都立向丘高等学校の運動場拡張に関する請願  一、四六第四六四号  都立武蔵高等学校木造校舎改築に関する請願  一、四六第四六六号の二  世田谷区立中学校の校舎改築等に関する請願  一、四六第四九三号  都立農業高等学校施設改築等に関する請願  一、四六第四九五号  完全給食改善に関する請願  一、四六第四九八号  傷病恩給増額の意見書提出に関する請願  一、四六第五二三号  多摩地区公立高等学校の施設等改善に関する請願  一、四六第五三一号の一  都立精神薄弱養護学校の新設等に関する請願  一、四六第五三四号  精神薄弱児通園施設の充実に関する請願  一、四六第五三五号の一  し体不自由教育の整備充実に関する請願  一、四六第五四六号の一  患者と障害者の医療と生活保障対策の改善強化に関する請願  一、四六第五四七号~┐            ├ 内部障害者収容授産施設の設置に関する請願     四六第五五〇号┘  一、四六第五五七号  民間社会福祉施設従事者の待遇改善並びに施設利用者の処遇改善に関する請願  一、四六第五七三号  都立文京盲学校、八王子盲学校理療科の実習助手増員に関する請願  一、四六第五七四号の一  昭和四十七年度自閉症児対策に関する請願  一、四六第五七五号の二  学校周辺のボーリング場に関する請願  一、四六第五七八号  産休補助教員の身分保障に関する請願  一、四六第五七九号  産休補助教員の身分保障に関する請願  一、四六第五八三号  内部障害者収容授産施設の設置に関する請願  一、四六第五八六号  都立紅葉川、日本橋両高等学校の共同運動場設置並びに設備充実に関する請願  一、四六第五九一号の一  民間病院、有床診療所における給食、看護等の改善に関する請願  一、四六第五九七号  民間児童収容施設の栄養士配置並びに調理員増員に関する請願  一、四六第五九八号  都立江戸川養護学校の寄宿舎全面改築に関する請願  一、四六第五九九号  東部地区に都立精薄養護学校を設置することに関する請願  一、四六第六〇一号  都立久我山盲学校幼稚部に四歳児学級の設置等に関する請願  一、四六第六〇九号  児童福祉施設友愛学園の職員増員に関する請願  一、四六第六二二号の二  都市計画街路補助七八号線の車道幅員変更等に関する請願  一、四六第六三三号の一  老人手当制度の創設等に関する請願  一、四六第六五二号  小金井市に都立普通高等学校を設置することに関する請願  一、第 九七号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する陳情  一、第一〇七号  都美術館新築に関する陳情  一、第一一一号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する陳情  一、第一二二号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する陳情  一、第一四一号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する陳情  一、第一五〇号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する陳情  一、第一六四号  東京都に居住する朝鮮公民の国民健康保険加入に関する陳情  一、四五第一〇二号  地方自治法第九八条第二項による監査請求に関する陳情  一、四五第一一〇号  「ろうあ児施設金町学園」が不就学児に実施している違法な運営の停止に関する陳情  一、四五第一八一号  「ろうあ児施設金町学園」児の侵されている教育権の救済と運営の是正に関する陳情  一、四五第一八二号  ろうあ児施設金町学園児の教育権侵害等の調査に関する陳情  一、四五第一八三号  監査請求に関する陳情  一、四五第一八四号  ろうあ児施設金町学園が不就学児に突施している違法な運営の停止に関する陳情  一、四六第一二四号の一  障害児の保育を保障することに関する陳情  一、四六第一三〇号  東京文化会館、財団法人東京都交響楽団の廃止に関する陳情  一、四六第一三四号  教育委員会のむだな予算に関する陳情  一、四六第一五〇号  東京都体育協会へのむだな補助金を廃止することに関する陳情  一、四六第一五六号  都立松原高等学校校舎改築に関する陳情  一、四六第一六八号の一  青ヶ島村振興開発に関する陳情  一、四六第一七八号  厚生官僚の健保会計不正使用に関する陳情  一、四六第二一一号  奥多摩町に都立高等学校(全日制)を設立することに関する陳情 衛生経済清掃委員会  一、第五二四号  東京昼夜信用組合に関する請願  一、第五九八号の二  救急病院に対する損害補償等に関する請願  一、第六七〇号  都立総合病院設置に関する請願  一、第九一二号┐         ├ 公衆浴場の適正配置に関する請願  一、第九四九号┘  一、第九一四号の七  原爆被害者に対する援護措置等に関する請願  一、第九九二号  公衆浴場の適正配置に関する請願  一、第一〇〇五号  医療センター設立に関する請願  一、第一二五九号  練馬区北大泉町の糞尿中継処理場使用反対に関する請願  一、四五第一三号  足立区北部地域の都立産院設置に関する請願  一、四五第五一三号の一  大気汚染に関する請願  一、四五第六一六号の一  私立鶴川高校の光化学スモッグによる被害者の治療費補償等に関する請願  一、四五第六三〇号  東京住宅生活協同組合の業務再開に関する請願  一、四五第七〇八号  三多摩地区に食肉中央卸売市場設置に関する請願  一、四五第七九七号  宗教法人乗蓮寺移転の早期認可に関する請願  一、四五第八三〇号┐           ├ 東京昼夜信用組合の業務再開等に闖する請願  一、四五第八七〇号┘  一、四五第八三四号┐           ├ 東京昼夜信用組合の業務再開等に関する請願  一、四五第八七一号┘  一、四五第八九五号の二  国民健康保険組合に関する請願  一、四六第 二〇号  東京昼夜信用組合の業務再開反対等に関する請願  一、四六第 四七号  株式会社大西ドラッグの池袋西口店開設反対等に関する請願  一、四六第 五一号  消費者米価についての物価統制令適用廃止反対に関する請願  一、四六第 五五号  板橋区成増町一丁目すみれ幼稚園跡地の墓地設置反対に関する請願  一、四六第二三九号  公衆浴場営業の安定に関する請願  一、四六第二九二号の二  江東区役所の移転を促進し、その跡地に都立総合病院建設に関する請願  一、四六第三五九号の二  風俗営業等取締法施行条例の改正反対等に関する請願  一、四六第四九九号  薬局等の配置の基準を定める条例の特例規定の乱用排除に関する請願  一、四六第五〇六号  公立阿伎留病院の改築に伴う助成措置に関する請願  一、四六第五〇九号  精神障害者のための職能訓練施設設置に関する請願  一、四六第五一八号  渋谷区立幡ヶ谷区民会館の保健相談所併設に関する請願  一、四六第五二九号  世田谷区赤堤一丁目の汚物取扱業者の車庫設置反対に関する請願  一、四六第五三〇号  理学療法士及び作業療法士養成制度の改善に関する請願  一、四六第五四一号  し尿浄化そう維持管理費等の助成に関する請願  一、四六第五四二号  花き公設市場の整備に関する請願  一、四六第五四六号の二  患者と障害者の医療と生活保障対策の改善強化に関する請願  一、四六第五五四号  足立清掃工場の移転に関する請願  一、四六第五七四号の二  昭和四十七年度自閉症児対策に関する請願  一、四六第五九一号の二  民間病院、有床診療所における給食、看護等の改善に関する請願  一、四六第五九三号  狂犬病予防注射料金の改定等に関する請願  一、四六第六一八号  江東区役所跡地の都立病院建設に関する請願
     一、四六第六三三号の二  老人手当制度の創設等に関する請願  一、四六第六四八号  足立区千住中居町の清掃事務所分室設置計画中止に関する請願  一、四五第一八二号の三  救急病院の機能等確保に関する陳情  一、四五第二二二号の三  江東地区開発促進に関する陳情  一、四五第一六二号  板橋区成増町一丁目すみれ幼稚園跡地の墓地設置反対に関する陳情  一、四五第一六九号  東京都教育信用組合に対する監督指導の強化に関する陳情  一、四五第一七四号  板橋区成増町一丁目すみれ幼稚園跡地の墓地設置反対に関する陳情  一、四六第 一二号  株式会社大西ドラッグの池袋西口店開設反対に関する陳情  一、四六第 五四号  株式会社大西ドラッグの池袋西口店開設に関する陳情  一、四六第一二二号  林道の維持管理に関する陳情  一、四六第一二三号  アメリカシロヒトリ防除費補助の増額に関する陳情  一、四六第一二四号の二  障害児の保育を保障することに関する陳情  一、四六第一二七号  中小企業従事者の生活保障に関する陳情  一、四六第一三六号  東京都中小企業団体中央会への補助金削減に関する陳情  一、四六第一三七号  中小企業経営指導の合理化に関する陳情  一、四六第一四〇号  東京食肉市場株式会社への出資廃止に関する陳情  一、四六第一四一号  東京都農業信用基金協会への出資廃止に関する陳情  一、四六第一四三号  東京信用保証協会の廃止に関する陳情  一、四六第一四六号  東京都開拓融資保証協会への出資廃止に関する陳情  一、四六第一四七号  株式会社東京国際貿易センターへの出資廃止に関する陳情  一、四六第一四九号  財団法人東京都中小企業会館の改善に関する陳情  一、四六第一五一号  株式会社東京貿易会館への分担金廃止に関する陳情  一、四六第一五三号  社団法人東京貿易会への補助金廃止に関する陳情  一、四六第一五四号  日本貿易振興会への補助の廃止に関する陳情  一、四六第一五七号  四十七年度林業関係予算の拡充に関する陳情  一、四六第一六一号  青ヶ島の流坂農道工事費補助の増額に関する陳情  一、四六第一六三号  青ヶ島の農業用ダムの建設に関する請願  一、四六第一六八号の四  青ヶ島村振興闘発に関する陳情  一、四六第一七五号  金融部の汚職根絶に関する陳情  一、四六第一八〇号  日本銀行貯蓄推進部廃止に関する陳情  一、四六第一八一号  水産物凍結冷蔵施設に対する資金融資等に関する陳情  一、四六第一八二号  滝野川信用金庫に対する都の預託停止に関する陳情  一、四六第一八四号  金融部職員の職権乱用に関する陳情  一、四六第一九二号  青少年健全育成のための環境浄化に関する陳情  一、四六第二〇一号  足立清掃工場の拡張計画中止に関する陳情  一、四六第二〇九号  国民の祝日の市場完全休業実施に関する陳情 建設労働委員会  一、第 五二六号  渋谷川の暗渠化促進に関する請願  一、第 五九一号  隅田川沿岸の都道建設に関する請願  一、第 六〇二号  隅田川沿岸退路の建設等に関する請願  一、第 六〇四号  仙川改修に関する請願  一、第 六五八号  第三一地区土地区画整理実施に伴う補償の履行に関する請願  一、第七〇五号の二  都電駒込営業所及び車庫の跡地利用に関する請願  一、第 七一七号  第三十一地区区画整理事業に関する請願  一、第 七七一号  米軍接収借地借家への復帰不能に基づく現住地の代替地取得に関する請願  一、第 八一二号  第一一区画整理事業に関する請願  一、第 八一三号  増上寺大門の存続等に関する請願  一、第 九七五号  新宿区西大久保の緑地地帯造成に関する請願  一、第一〇四七号の二  青ヶ島の振興整備に関する請願  一、第一二四八号 都道一九〇号線にかわるダンプカーバイパスの新設に関する請願  一、第一二六七号  芝公園の大門撤去に関する請願  一、四五第 二七号  学校等の付近に設置する駐車場の規制措置に関する請願  一、四五第 七二号  池袋北地区の区画整理事業に関する請願  一、四五第一二一号  有楽町駅前広場築造事業に関する請願  一、四五第二五〇号  新橋駅前ピルの管理に関すろ請願  一、四五第四七一号  都道一九〇号線にかわるダンプカーバイパスの新設に関する請願  一、四五第五一六号  春日通り、補助一七四号線交差点の歩道橋設置に関する請願  一、四五第五二五号  環状七号線練馬区桜台陸橋下の利用に関する請願  一、四五第五六二号  小金井市の都市計画公園等に関する請願  一、四五第五九五号  葛飾区内の中川河川敷地内居住者に対する撤去命令の善処方に関する請願  一、四五第七〇六号の一  池袋北地区の区画整理計画の変更に関する請願  一、四五第七二八号  港区青山地区の都道補助五号線の通風口工事に関する請願  一、四五第七八五号  地下鉄八号線の建設に関する請願  一、四五第八二一号  多摩川自動車道路の建設計画に関する請願  一、四五第八四四号  小金井市道八号線の都道編入に関する請願  一、四五第八七五号  都道一〇九号線保谷市泉町付近の道路整備並びに横断歩道設置に関する請願  一、四五第八七七号  都市計画街路府中一・二・一号線の二の建設促進等に関する請願  一、四五第八八九号  都市計画街路府中一・二・一号線の二の建設中止等に関する請願  一、四六第 三七号  都営大井オートレース場廃止跡地の総合運動場設置に関する請願  一、四六第 八〇号  狛江市内の道路網整備に関する請願  一、四六第一八九号の二  中央高速道路等の建設計画検討に関する請願  一、四六第二一五号の一  環状八号線杉並区高井戸東二丁目先のスロープ式横断歩道橋の建設等に関する請願  一、四六第二二〇号の二  都電柳島車庫跡地の利用に関する請願  一、四六第二二九号  千代田区神田佐久間河岸七六番地先の神田川架橋に関する請願  一、四六第二四二号  江東区古石場二丁目先の越中島川埋立てに関する請願  一、四六第二六一号  都道二三四号線のガードレール設置に関する請願  一、四六第二八五号  青梅市道友田七号線等の都道編人等に関する請願  一、四六第三〇六号の一  稲城都市計画一・三・一号線の拡幅計画等に関する請願  一、四六第三三六号┐  一、四六第三七一号│  一、四六第三七二号│  一、四六第三七五号│  一、四六第三七八号│  一、四六第三八一号│  一、四六第三八三号│  一、四六第三八六号│  一、四六第三八七号│  一、四六第三八九号├ 失業対策事業就労者退職金制度の新設に関する請願  一、四六第三九四号│  一、四六第三九六号│  一、四六第三九九号│  一、四六第四〇二号│  一、四六第四一〇号│  一、四六第四二九号│  一、四六第四三九号│  一、四六第四四一号│  一、四六第四四二号│  一、四六第四五四号┘  一、四六第三三七号┐  一、四六第三七〇号│
     一、四六第三七三号│  一、四六第三七六号│  一、四六第三七九号│  一、四六第三八〇号│  一、四六第三八二号│  一、四六第三八四号│  一、四六第三八五号│  一、四六第三八八号│  一、四六第三九〇号│  一、四六第三九五号├ 日雇労働者就職支度金に関する請願  一、四六第三九七号│  一、四六第三九八号│  一、四六第四〇〇号│  一、四六第四〇一号│  一、四六箆四〇九号│  一、四六第四二五号│  一、四六第四二八号│  一、四六第四三八号│  一、四六第四四〇号│  一、四六第四四三号│  一、四六第四五五号┘  一、四六第四五一号の一  第三建設事務所跡地の都営住宅建設に関する請願  一、四六第四五七号  池袋北地区区画整理事業と地下車道建設の同時施行に関する請願  一、四六第四六〇号  都道四三九号線練馬区中村北四丁目先の街路灯移管に関する請願  一、四六第四六二号  谷地川改修計画の線形等の変更に関する請願  一、四六第四六三号の二  文京区千駄木二丁目地区等の水害対策に関する請願  一、四六第四七一号の一  環状四号線江東区南砂七丁目地区の建設促進等に関する請願  一、四六第四七二号  環状六号線大崎広小路駅下ガードの橋脚改良に関する請願  一、四六第四七三号  国鉄大崎駅東口横断歩道橋改良に関する請願  一、四六第四七五号  環状三号線台東区下谷地区の拡幅事業に関する請願  一、四六第四八一号  補助三〇号線の拡幅工事促進に関する請願  一、四六第四八五号  都道一一号線狛江市和泉地区の拡幅等に関する請願  一、四六第四八八号の一  町田都市計画街路二・二・九号線等の交通安全対策等に関する請願  一、四六第四九四号  都道一〇号線江東区木場五丁目の横断歩道橋設置に関する請願  一、四六第四九七号  足立区綾瀬七丁目地区の綾瀬川人道橋架橋に関する請願  一、四六第五〇二号  江東区塩浜二丁目八番地先の横断歩道橋設置に関する請願  一、四六第五一六号  仙台堀川の一部埋立てに関する請願  一、四六第五二〇号  葛飾区堀切五丁目先の補助一四〇号線建設促進に関する請願  一、四六第五三六号  都道一一号線の歩道整備に関する請願  一、四六第五三七号  狛江市の勤労福祉会館建設に関する請願  一、四六第五三九号  石神井川改修に伴う北区紅葉橋下流付近遊水池の公園化に関する請願  一、四六第五四〇号の一  環状七号線北区東十条五丁目地区の道路補修等に関する請願  一、四六第五四五号の二  世田谷区砧町の交通安全対策に関する請願  一、四六第五五一号  世田谷区玉川二丁目地区の丸子川かさあげ等に関する請願  一、四六第五五六号  第八地区第二工区区画整理事業の清算金に関する請願  一、四六第五七二号  昭島都市計画街路二・二・一号線玉川町二丁目地区の建設促進に関する請願  一、四六第五七六号  都道二五号線練馬区下石神井一丁目の豊島橋人道橋架設に関する請願  一、四六第五八一号  都市計画街路補助一一六号線江東区新砂二丁目地区の道路構造改善に関する請願  一、四六第五九四号  城北中央公園のサイクリングコース設置に関する請願  一、四六第五九五号  都道四三九号線練馬区栄町地区のガードレール設置に関する請願  一、四六第六〇三号  東村山市栄町恩多地区の空堀川改修計画に関する請願  一、四六第六一一号の一  首都高速道路九号線等の建設に伴う住居確保に関する請願  一、四六第六一三号  世田谷区宇奈根鎌田地区相模水道道路の舗装工事反対に関する請願  一、四六第六一四号  都市計画街路放射八号線豊島区東池袋二丁目地区の建設促進に関する請願  一、四六第六二二号の一  都市計画街路補助七八号線の車道幅員変更等に関する請願  一、四六第六二七号  都市計画街路補助二七六号線の一部建設促進に関する請願  一、四六第六二八号  環状六号線渋谷区松濤二丁目地区の横断歩道橋設置に関する請願  一、四六第六三一号  荒川土手のサイクリングコース設置に関する請願  一、四六第六四一号  東村山市本町四丁目地区の空堀川改修計画に関する請願  一、四六第六四二号  東大和市高木地区の空堀川改修事業における土地収川計画変更に関する請願  一、四六第六四三号  東大和市清水地区の空堀川改修事業における土地収用計画変更に関する請願  一、四六第六四六号  都道一八二号線の改修促進に関する請願  一、四六第六四七号  荒川区荒川五丁目地区の疎開跡地道路(通称)の整備に関する請願  一、四六第六五〇号  多摩川自動車道路の建設促進に関する請願  一、第一七三号の二  国鉄武蔵野線と都道一四五号線の立体交差に関する陳情  一、第一九一号  増上寺大門の存続等に関する陳情  一、第一九八号の一  青ヶ島の道路整備に関する陳情  一、第二二六号  陵南公園内に都営プール設置に関する陳情  一、四五第 六〇号  旧玉川上水跡の道路指定等に関する陳情  一、四五第七九号の二  大千代港等の開設に関する陳情  一、四五第 九六号  国分寺市泉町交差点におけろ通学通園の安全確保に関する陳情  一、四五第一〇六号  八王子市道恩方三号線の都道編入に関する陳情  一、四五第一三八号  池袋北地区の区画整理事業の十五メートル道略計画案促進に関する陳情  一、四五第一四五号  国立市大学通りの横断歩道橋設置中止に関する陳情  一、四五第一四六号  奥多摩縦断道路の建設に関する陳情  一、四六第  八号  都道補助九一号線の建設反対等に関する陳情  一、四六第 一七号  砂川用水路の暗渠化整備に関する陳情  一、四六第 三六号  府中市本町二丁目九番地先の横断歩道橋設置等に関する陳情  一、四六第 三九号  都道一九〇号線にかわるダンプカーバイパスの新設に関する陳情  一、四六第 九八号  失業対策事業従事者に対する夏期手当の支給等に関する陳情  一、四六第一〇一号の一  稲城都市計画一・三・一号線の拡幅計画の変更等に関する陳情  一、四六第一〇三号の二  都立明治公園の管理に関する陳情  一、四六第一〇四号  町田市内境川改修に伴う旧河川の埋立てに関する陳情  一、四六第一〇九号の一  都交通局渋谷車庫営業再開に伴う付近道路の混雑緩和等の対策に関する陳情  一、四六第一一二号の一  新宿区西落合二丁目地区の老人集会所設置に関する陳情  一、四六第一二五号  環状八号線大田区田園調布本町の陸橋下利用に関する陳情  一、四六第一二六号の二  小台汚水処理場の悪臭対策等に関する陳情  一、四六第一三九号  財団法人東京港湾福利厚生協会への補助金廃止に関する陳情  一、四六第一五五号  都市計画街路補助二二〇号線中野区中野一丁目先の城山ガード(通称)拡幅に関する陳情  一、四六第一五八号の一  青ヶ島大千代港の開設に関する陳情  一、四六第一六〇号  青ヶ島都道認定路線の危険簡所改修促進等に関する陳情  一、四六第一六二号の二  青ケ島三宝港の防災対策に関する陳情  一、四六第一六五号の二  青ヶ島の開発振興に関する陳情  一、四六第一六八号の二  青ヶ島村振興開発に関する陳情  一、四六第一七〇号  都市計画街路補助九一号線の隅田川架橋等に関する陳情  一、四六第一七四号  労政事務所職員の不当行為に関する陳情  一、四六第一九六号の二  豊島区池袋北地区の土地区画整理事業等に関する陳情 住宅港湾委員会  一、第六八八号  都の貸家貸間あつせん機関廃止に関する請願  一、四五第二四九号  豊島区池袋本町一丁目の公園建設に関する請願
     一、四五第六六九号  新芝運河の第二次埋立計画反対に関する請願  一、四六第二四六号の一  住宅相談等の行政の充実に関する請願  一、四六第三一一号  中央区晴海三丁目の都有地の譲渡に関する請願  一、四六第三一五号  大田区都営南六郷第三住宅の建替え工事促進に関する請願  一、四六第三一九号  都電神明町車庫跡地の都営住宅の建設計画変更に関する請願  一、四六第三七四号  都営村山団地の集会所増設に関する請願  一、四六第四四四号  地代家賃統制令廃止反対に関する請願  一、四六第四五一号の二  第三建設事務所跡地の都営住宅建設に関する請願  一、四六第四六七号  板橋区都営前野町三丁目アパートの環境整備に関する請願  一、四六第四六九号  江東区東砂二丁目地域住民の生活環境保全に関する請願  一、四六第四七七号の一  練馬区中村南一丁目地区の下水道設置に関する請願  一、四六第四七八号  板橋区都営新河岸団地の環境整備に関する請願  一、四六第四八六号  東海汽船(株)の貨物運賃値上げ等に関する請願  一、四六第四九〇号  北区都営西ケ丘二丁目アパートの集会所設置等に関する請願  一、四六第五〇三号  足立区大谷田一丁目地区住宅地区改良事業計画の変更等に関する請願  一、四六第五三三号の一  江東区都営東砂二丁目団地の環境整備に関する請願  一、四六第五三八号の二  立川市砂川町都営住宅内の環境保全措置に関する請願  一、四六第五四三号  北区都営堀船二丁目団地の自転車置場増設に関する請願  一、四六第五五五号  新宿区都営戸山ハイツアパートの環境整備に関する請願  一、四六第五八二号  豊島区都営千早町住宅の児童遊園設置に関する請願  一、四六第五九〇号  昭島市都営第六拝島住宅の避難場所確保に関する請願  一、四六第五九二号の二  足立区江北四丁目の上沼田一団地施設計画に関する請願  一、四六第六〇五号  台東区下谷三丁目の都営住宅建設に関する請願  一、四六第六〇六号  公団住宅の家賃値上げ反対等に関する請願  一、四六第六一一号の二  首都高速道路九号線等の建設に伴う住居確保に関する請願  一、四六第六二四号  北区都営桐ヶ丘団地E七号館の環境整備に関する請願  一、四六第六二五号  足立区都営第二栗原町住宅の環境整備に関する請願  一、四六第六二六号  新宿区都営早稲田アパートの環境整備に関する請願  一、四六第六三七号  足立区都営梅田団地の排水設備改善に関する請願  一、四六第六三八号  都営住宅の共同施設の維持管理に関する請願  一、四五第 五〇号  十一号埋立地のセメント製造業者進出反対に関する陳情  一、四五第 五一号  十一号埋立地のセメント製造業者進出反対に関する陳情  一、四町一第一〇三号の一 小笠原村の復興開発に関する陳情  一、四六第 四九号  江戸川区南船堀地区の都営住宅建設に関する陳情  一、四六第七四号の二  三枚洲周辺の水質浄化対策に関する陳情  一、四六第 九六号  東京鉄鋼埠頭株式会社への出資廃止に関する陳情  一、四六第一〇一号  大田区都営南六郷第三住宅の建替え工事計画の変更に関する陳情  一、四六第一〇五号  十一号埋立地のセメント製造業者進出反対に関する陳情  一、四六第一三二号  東京都住宅供給公社の役員人事等の改善に関する陳情  一、四六第一四八号の二  大東京祭及び東京みなと祭に対する補助金廃止に関する陳情  一、四六第一五八号の二  青ケ島大千代港の開設に関する陳情  一、四六第一五九号の二  青ケ島の定期空路開設に関する陳情  一、四六第一六二号の一  青ケ島三宝港の防災対策に関する陳情  一、四六第一六五号の一  青ケ島の開発振興に関する陳情  一、四六第一九三号  十一号埋立地のセメント製造業者進出反対に関する陳情  一、四六第一九四号  江東区東雲ゴルフ場跡地の利用に関する陳情  一、四六第一九五号  都営田無第二住宅の建替え反対に関する陳情  一、四六第二〇三号  十一号埋立地のセメント製造業者進出反対に関する陳情  一、四六第二〇四号の一  板橋区都営新河岸団地周辺住民の生活環境保全に関する陳情  一、四六第二〇五号  八丈島空港の整備拡充に関する陳情  一、四六第二〇六号  八丈島八重根港の整備拡充に関する陳情  一、四六第二〇七号  八丈島の漁港整備事業の促進に関する陳情  一、四六第二〇八号  八丈島神湊港の整備拡充に関する陳情 公営企業委員会  一、第五四四号  原子爆弾被爆者に対する都営交通無料パス支給に関する請願  一、第五四五号  立会川の暗渠化とその利用に関する請願  一、第五四六号  品川区立会川暗渠化後の利用に関する請願  一、第五九五号  立会川暗渠化促進等に関する請願  一、第六〇六号  神田地区の地下鉄六号線、一〇号線及び一一号線の工事方法に関する請願  一、第六二四号  都営地下鉄一号線の延長に関する請願  一、第六四四号  都営地下鉄一〇号線建設に伴い日本橋浜町駅設置に関する請願  一、第七〇一号  都営地下鉄一〇号線の「厚生年金会館前」駅設置に関する請願  一、第七〇二号  身休障害者についての地下鉄乗車等に関する請願  一、第七〇五号の一  都電駒込営業所及び車庫の跡地利用に関する請願  一、第九一〇号  都営地下鉄一〇号線建設に伴い日本橋浜町駅設置に関する請願  一、第九一四号  原爆被害者に対する援護措置等に関する請願  一、第九八〇号  都電駒込車庫跡地のバス車庫建設計画に反対する請願  一、第一二一〇号の一  品川区荏原地区の都営地下鉄六号線誘致に関する請願  一、四五第一六一号  石神井川流域系統下水道計画に関する請願  一、四五第四六九号の一  北区昭和町都バス車庫用地の利用に関する請願  一、四五第五一七号の一  都バス巣鴨車庫用地の利用に関する請願  一、四五第五四九号  文京区内の循環バス路線設置に関する請願  一、四五第五八〇号  小平市の玉川上水路敷の整備改良に関する請願  一、四五第五九六号  都営地下鉄十号線建設に伴う沿道住民の立ち退きに関する請願  一、四五第六三九号の一  滝野川都バス車庫の移転と跡地利用に関する請願  一、四五第六七八号  都電二七号系統(三の輪橋-赤羽)の撤去反対に関する請願  一、四五第七八六号  田柄川の暗きよ化に関する請願  一、四五節八二七号の三  綾瀬川の浄化に関する請願  一、四五第八五五号の一  台東区新谷町都営バス車庫用地の利用に関する請願  一、四六第 二二号  江東区東砂六丁目地区の下水道設置に関する請願  一、四六第二四号の一  鳥山川の下水道化促進並びに上部利用等に関する請願  一、四六第一四〇号  児童小運動場の設置に関する請願  一、四六第一六一号  呑川の下水道化工事等に関する請願  一、四六第二二〇号の一  都電柳島車庫跡地の利用に関する請願  一、四六第二四八号  都バス二八系統(浅草寿町─新葛西橋)外二路線の延長に関する請願  一、四六第二八七号  国電浜松町駅前の都交通局所有地の払下げ等に関する請願  一、四六第二九〇号  都交通局旧青山電車営業所車庫跡地の利用に関する請願  一、四六第三〇七号  江東区南砂二丁目地区の都電軌道跡地利用に関する請願  一、四六第三三八号の二  都立向丘高等学校の運動場拡張に関する請願  一、四六第四六三号の一  文京区千駄木二丁目地区等の水害対策に関する請願  一、四六第四七七号の三  練馬区中村南一丁目地区の下水道設置に関する請願  一、四六第四九六号  都営バス路線(錦糸町駅、辰巳団地間外一路線)の延長に関する請願  一、四六第五〇〇号  下水道明石町幹線の工事促進に関する請願  一、四六第五一〇号  台東区谷中七丁目一五番地区の下水道設置促進に関する請願  一、四六第五三二号  玉川上水駅付近の街路灯設置に関する請願  一、四六第五三三号の二  江東区都営東砂二丁目団地の環境整備に関する請願  一、四六第五六九号の二  下水処理に伴う公害防止等に関する請願  一、四六第五七一号  拝島源水補給導水路の舗装に関する請願  一、四六第五七七号  北多摩一号幹線汚水処理場敷地内の汚泥焼却場併設反対に関する請願  一、四六第五八五号  北区上十条五丁目地区の下水道設置促進等に関する請願
     一、四六第六一〇号  大田区中馬込一丁目五番地区の水道本管設置に関する請願  一、四六第六一五号  品川区東五反田一丁目地区の下水及び雨水の排水に関する請願  一、四六第六三三号の三  老人手当制度の創設等に関する請願  一、四六第六三五号  都電三八系統の存続に関する請願  一、四六第六三六号  品川区荏原一丁目二四番地区の水道木管設置に関する請願  一、四六第六四四号  荒川区荒川四、五丁目地区の排水路増設等に関する請願  一、四六第六四九号  練馬区東大泉地区の下水道整備促進に関する請願  一、第 一七二号  三多摩地区都営バス路線の拡充に関する陳情  一、第 一八五号  都営地下鉄一号線の延長に関する陳情  一、第二三五号の一  品川区荏原地区の都営地下鉄六号線誘致に関する陳情  一、四五第 七一号  板橋区新河岸二丁目地区の道路拡幅に関する陳情  一、四六第 三七号  都バス新路線(鶯谷駅、東武西新井駅間)の開設に関する陳情  一、四六第 五〇号  都電柳島車庫跡地の利用に関する陳情  一、四六第二二号の一  バス停留所(北区赤羽北一丁目の北区赤羽北出張所前)の新設に関する陳情  一、四六第二一四号の三  障害児の保育を保障することに関する陳情  一、四六第二一六号の一  小台汚水処理場の悪臭対策等に関する陳情  一、四六第二一九号の二  東京都直営工場の運営に関する陳情  一、四六第一七七号  交通事業(地下鉄を除く)の民営移管等に関する陳情  一、四六第一八六号  都営バス一九系統(東京駅南口─新都橋)の増発に関する陳情  一、四六第一九七号  都電駒込車庫跡地の利用に関する陳情 警務消防委員会  一、四五第五三一号  新宿区牛込柳町交差点の交通規制に関する請願  一、四五第五九四号の二  上野公園周辺の街路計画の変更等に関する請願  一、四五第六三八号  板橋区舟渡一丁目の大型ガソリンタンク増設反対に関する請願  一、四五第八〇六号  北区中十条二丁目地先の歩行者天国実施に関する請願  一、四六第一一五号  渋谷区神宮前五丁目の派出所設置に関する請願  一、四六第一二一号  府中市八一二四番地先の信号機設置に関する請願  一、四六第一三七号  板橋区上板橋三丁目一二番地先の信号機設置に関する請願  一、四六第一八七号  府中市美好町三丁目二一番先の信号機設置に関する請願  一、四六第二〇七号  北区東十条一丁目四番先の歩行者の安全確保に関する請願  一、四六第二二七号  練馬区旱宮三丁目四二番先の信号機設置に関する請願  一、四六第二五五号の二  練馬区立八坂小学校通学路の交通安全対策に関する請願  一、四六第二八四号  板橋区東新町一丁目五番先の信号機設置に関する請願  一、四六第三五九号  風俗営業等取締法施行条例の改正反対等に関する請願  一、四六第三七七号  世田谷区桜上水三丁目の一方通行規制に関する請願  一、四六第四七一号の二  環状四号線江東区南砂七丁目地区の建設促進等に関する請願  一、四六第四七六号の二  練馬区中村三丁目のボーリング場の公害防止等に関する請願  一、四六第四八八号の二  町田都市計画街路二・二・九号線等の交通安全対策等に関する請願  一、四六第五〇一号  江東区新砂一丁目八番先の信号機設置に関する請願  一、四六第五二二号  大田区南雲谷二丁目二一番先の交通規制の変更に関する請願  一、四六第五二六号の二  武蔵野市境三丁目の工場公害等の防止に関する請願  一、四六第五二七号  世田谷区八幡山三丁目三九番先の信号機設置に関する請願  一、四六第五二八号  世田谷区桜上三丁目地区の一方通行規制反対に関する請願  一、四六第五三八号の一  立川市砂川町都営住宅内の環境保全措置に関する請願  一、四六第五四〇号の二  環状七号線北区東十条五丁目地区の道路補修等に関する請願  一、四六第五四四号  北区滝野川七丁目四二番先の信号機設置に関する請願  一、四六第五四五号の一  世田谷区砧町の交通安全対策に関する請願  一、四六第五七五号の三  学校周辺のボーリング場に関する請願  一、四六第五八〇号  江東区北砂七丁目三番先の押ボタン式信号機設置に関する請願  一、四六第五八四号  足立区小台一丁目地区の交通規制に関する請願  一、四六第六〇七号  中央区入船一丁目三番のガソリンスタンド設置反対に関する請願  一、四六第六二〇号  板橋区小茂根四丁目一三番先の押ボタン式信号機設置に関する請願  一、四六第六五四号  国鉄青梅駅前の派出所設置に関する請願  一、四六第一〇三号の一  都立明治公園の管理に関する陳情  一、四六第一〇九号の四  都交通局渋谷車庫営業再開に伴う付近道路の混雑緩和等の対策に関する陳情  一、四六第一一九号  江東区亀戸六丁目三二番先の交通安全対策に関する陳情  一、四六第一二〇号  昭島市中神町字東耕地の押しボタン式信号機設置に関する陳情  一、四六第一二九号の三  東京都直営工場の運営に関する陳情  一、四六第二〇四号の二  板橋区都営新河岸団地周辺住民の生活環境保全に関する陳情      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 次に、各常任委員会において調査中の特定事件につきましては、それぞれ委員会から継続調査の要求がありますので、お手元に配付の特定事件継続調査事項表のとおり閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本件は継続調査とすることに決定いたしました。      ──────────       常任委員会の特定事件継続調査事項表(昭和四十六年十月十九日 第三回定例会) 企画総務委員会  一、三多摩及び離島振興について  一、観光資源について  一、青少年問題について  一、小笠原諸島の開発について  一、公立大学の施設管理等について  一、長期構想の調査等について  一、震災予防策について 財務主税委員会  一、歳入構造の推移について  一、歳出中生活環境整備のため計上された予算の執行状況について  一、競走事業対策について  一、公有財産・物品等の管理運営について 公害首都整備委員会  一、都市計画事業について  一、都市公害について  一、産業公害について 厚生文教委員会  一、生活保護及び授産事業並びに災害救助について  一、社会福祉施設(児童・老人等)の整備及び運営について  一、学校校舎の整備について  一、へき地教育について  一、社会教育施設の整備及び運営について 衛生経済清掃委員会  一、公衆衛生対策について  一、都立病院の整備運営について  一、産業の振興について  一、消費生活対策について  一、廃棄物の処理対策について  一、中央卸売市場の管理、運営について 建設労働委員会  一、道路・河川の整備及び高潮対策について  一、公園緑地・霊園の整備について  一、都市防災対策及び開発事業について  一、労働福祉対策及び労使関係の安定と近代化について
     一、失業対策及び雇用推進対策について  一、技能労働力の確保向上について 住宅港湾委員会  一、公営住宅の建設及び管理について  一、住宅用地の造成及び確保について  一、新住宅市街地の開発について  一、港湾施設の整備及び管理運営について  一、埋立地の造成及び管理について 公営企業委員会  一、交通事業の経営について  一、地下鉄の経営及び建設について  一、電気事業の経営及び建設について  一、上水道の経営及び建設について  一、下水道の経営及び建設について 警務消防委員会  一、犯罪予防並びに青少年対策について  一、交通対策について  一、火災警防力の強化について  一、予防消防の充実について  一、防災及び救急業務について      ━━━━━━━━━━ ◯議長(春日井秀雄君) 以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。  おはかりいたします。  会議規則第六条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(春日井秀雄君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。  会議を閉じます。  これをもって昭和四十六年第三回東京都議会定例会を閉会いたします。    午後十一時三十八分閉議・閉会...